○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年10月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果について規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、基本報酬の額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 令和6年3月31日において富田林市又は河内長野市の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて、同日までに、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年富田林市条例第28号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年河内長野市条例第63号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成13年5月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月9日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年10月28日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和38年10月28日 条例第13号
平成13年5月29日 条例第5号
平成18年4月1日 条例第1号
令和4年11月1日 条例第6号
令和6年2月9日 条例第7号