○大阪南消防組合消防吏員き章規程
昭和60年7月1日
規程第1号
(要旨)
第1条 大阪南消防組合消防吏員き章は、大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)の消防吏員が消防組合の消防吏員であることを明らかにし、併せて消防の目的である任務の象徴としてはい用するものとする。
(制式)
第2条 消防吏員き章の制式は、別記のとおりとする。
(はい用範囲)
第3条 消防吏員は、制服着用の場合に消防吏員き章を常にはい用する。
(はい用の数及び位置)
第4条 消防吏員は、消防吏員き章1個を左えりにはい用する。
(貸与、亡失等の取扱い)
第5条 消防組合は、消防吏員1人につきその在職中に消防吏員き章を1個貸与する。ただし、消防吏員が貸与を受けた消防吏員き章を亡失し、又は甚だしくき損したときは、直ちにその旨を届け出て再貸与を受けなければならない。この場合においては、消防組合は、当該再交付を受けた消防職員からその実費を徴するものとする。
(遵守事項)
第6条 消防組合は、消防吏員が消防組合への採用等その身分を取得する際に消防吏員き章を貸与し、その者が退職、失職、死亡等によりその地位を失する際は、直ちに返還させなければならない。
2 消防吏員は、消防吏員き章を他人に貸与又は譲渡してはならない。
附則
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第6号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別記(第2条関係)
