○大阪南消防組合職員公務災害等見舞金支給条例

平成8年6月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

2 この条例において「公務災害等」とは、公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。)又は通勤(法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による災害をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務災害等により死亡した場合に当該職員の遺族の請求に基づいて支給する。

2 死亡見舞金の額は、3,000万円とする。

3 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除については、大阪南消防組合職員の退職手当に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第20号)第2条の2の規定の例による。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務災害等により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合に、当該職員に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表に定める障害等級の区分に応じ、それぞれ同表に定める額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 公務災害等による障害等級の決定を受けた日から起算して1年以内に当該障害を理由として退職した場合 100分の100

(2) 公務災害等による障害等級が別表に定める障害等級のいずれかの障害等級に決定された日以後、引き続き職員として勤務する場合 100分の50

(見舞金の額の調整)

第6条 前条第2項第2号の規定に該当する職員が、同一の公務災害等による負傷又は疾病により、その該当した日以後に死亡した場合、同項第1号に該当するに至った場合又は公務災害等による障害等級が上位の障害等級に該当するに至った場合において、既に障害見舞金の支給を受けているときは、新たに支給する見舞金の額から既に受けた障害見舞金の額を控除する。

2 障害を有する者が、公務災害等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害の該当する障害等級の障害見舞金の額から加重前の障害の該当する障害等級の障害見舞金の額を控除する。

3 障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

(支給制限)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務災害等の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務災害等による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(見舞金の請求)

第8条 見舞金は、地方公務員災害補償基金又は大阪南消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第3条第3項に規定する公務災害補償認定委員会その他公務災害補償を実施する機関において、職員の死亡が公務災害等による死亡と認定されたとき又は公務災害等に基づく障害の程度が決定されたときに請求することができる。

2 障害見舞金を受けようとする職員が請求前に死亡したとき又は障害見舞金を請求した職員が支給前に死亡したときは、これらの職員の遺族にこれを支給する。

3 見舞金の請求は、職員の死亡が公務災害等による死亡と認定された日又は公務災害等に基づく障害の程度が決定された日から2年以内にしなければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めを負う場合において、この条例に基づく見舞金の支給を行ったときは、同一の事由については、消防組合は、その支給額の限度においてその損害賠償の責めを免れるものとする。

2 前項の場合において、見舞金の支給を受けるべき者が同一の事由につき、国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、消防組合は、その損害賠償額の限度においてこの条例による見舞金を支給しないものとする。

3 公務災害等の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、この条例による見舞金の支給を受けるべき者が第三者から損害賠償を受けたときは、消防組合は、当該損害賠償額の2分の1に相当する額(その額が見舞金の2分の1に相当する額を超えるときは、当該見舞金の額の2分の1に相当する額)を限度として、見舞金を支給しないものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に発生した公務災害等について適用する。

附則(平成19年6月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

障害等級

金額

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,190,000円

第4級

18,890,000円

第5級

15,740,000円

第6級

12,960,000円

第7級

10,510,000円

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定するところによる。

大阪南消防組合職員公務災害等見舞金支給条例

平成8年6月6日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)