○職員の旅費に関する条例
昭和41年7月20日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員及び職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特別職の職員 管理者及び副管理者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務部署を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
8 職員が赴任した場合には、当該職員に対し、出張の例により旅費を支給する。
(旅行命令)
第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
8 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては50キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第10条 職員が特別職の職員又は他の条例の規定により特別職の職員の旅費相当額の費用弁償の支給を受ける者に随行して旅行する場合における旅費の計算は、特別職の職員の旅費の計算による。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する旅客運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、管理者が公務上特に必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道、船舶等により旅行することができないと認めた場合に限り、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、現に支払った旅行の実費額による。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、特別職の職員については14,800円、特別職の職員以外の職員については10,900円とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(外国旅行の旅費)
第16条 職員が外国に公務のため旅行するときは、外国旅行の旅費を支給する。
2 前項の旅費額は、国家公務員の例に準じ、その都度管理者が定める。
(移転料)
第17条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第18条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに当該扶養親族に係る宿泊料
イ 12歳未満6歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の2分の1に相当する額並びに当該扶養親族に係る宿泊料
ウ 6歳未満の者については、当該扶養親族に係る宿泊料。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(特殊旅行の旅費)
第19条 次に掲げる旅行については、管理者は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。
(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める職員の旅行
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務部署までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務部署までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第22条 管理者は、旅行者が公用車等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 管理者は、旅行者がこの条例による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅行の実費を限度として別に旅費を支給することができる。
3 国又は他の団体等から旅費の支給を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が、この条例による旅費の額よりも少ないときは、その差額の範囲内で支給することができる。
(旅費の特例)
第23条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 令和6年3月31日において富田林市又は河内長野市の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて、同日までに、富田林市職員旅費支給条例(昭和52年富田林市条例第5号)又は河内長野市職員等の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)(以下これらを「2市の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお2市の条例の例による。
附則(昭和44年8月1日条例第62号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和49年6月4日条例第97号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(昭和55年7月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月28日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月6日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年11月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月5日条例第3号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第15条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
(1) 移転料
区分 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1,000km未満 | 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 鉄道2,000km以上 |
移転料 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。