○大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程

昭和53年6月1日

規程第21号

柏原羽曳野藤井寺消防組合公務の証に関する規程(昭和52年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 大阪南消防組合の消防公務之証(以下「公務之証」という。)及び消防職員之証(以下「職員之証」という。)の発行については、この規程の定めるところによる。

(様式)

第2条 公務之証は様式第1号、職員之証は様式第2号のとおりとする。

第3条 公務之証は消防吏員(以下「吏員」という。)に、職員之証は消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)で消防長が特に認めたものに対して交付する。

(交付及び返納)

第4条 公務之証及び職員之証は、新たに吏員及び職員となった者にはその都度交付する。

2 吏員が退職したときは公務之証を、職員が退職したときは職員之証を直ちに返納しなければならない。

(遵守事項)

第5条 公務之証及び職員之証の取扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯し、職務に際し身分を証明する必要がある場合又は消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により関係のある場所に立ち入る場合は、これを提示しなければならない。

(2) 如何なる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 紛失し、若しくは損傷し、又は盗難にあったとき常に注意しなければならない。

(4) 公務之証及び職員之証は自ら改変してはならない。

(再交付)

第6条 公務之証及び職員之証を紛失し、若しくは損傷し、又は盗難にあったときは、直ちにその旨を所属長を経て消防長に届出し再交付を受けなければならない。ただし、損傷の場合は、その公務之証及び職員之証を添えて届出するものとする。

(返納)

第7条 公務之証及び職員之証を交付された者が昇進等により身分に異動があったときは、速やかに所属長を経て消防長に返納し、改めて交付を受けるものとする。

(発行台帳の整理)

第8条 総務課長は、公務之証及び職員之証発行台帳を備えつけ、異動の都度これを整理しなければならない。

(無効事項及び回収)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、公務之証及び職員之証は無効とし、回収可能な場合は、直ちに回収する。

(1) 他人のものを使用したとき。

(2) 紛失の届出があったとき。

(3) 損傷が著しいため記載事項が認めにくいとき。

(4) 記載事項を改変したとき。

(その他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、公務之証及び職員之証に関して必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(平成4年10月1日規程第2号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成24年12月18日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日において、現に貸与されている公務之証は、この規程の規定により貸与されたものとみなす。

(令和5年12月26日規程第4号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

画像

画像

大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程

昭和53年6月1日 規程第21号

(令和6年1月1日施行)