○大阪南消防組合標識及び掲示板等の表示基準

平成11年1月7日

告示第1号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める消防用設備等の標識並びに大阪南消防組合火災予防条例施行規則(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第3号)に定める各種標識及び掲示板等の表示の基準について、その細目を次のとおり定める。

1 消防法施行令及び消防法施行規則に定める消防用設備等の標識の表示基準は、次のとおりとする。

区分


種別

表示基準

色

大きさ

設置場所

地

文字

短辺センチメートル以上

長辺センチメートル以上

消火設備

消火器具

消火器

消火器

画像

赤

白

8

24

当該消火器具のある場所の見やすい位置

使用方法

(※1)又は

画像

(使用方法を明記したもの)

白

赤

12

24

消火用具

水バケツ

画像

赤

白

8

24

水そう

画像

赤

白

8

24

乾燥砂

画像

赤

白

8

24

簡易消火用具用

膨張ひる石又は膨張真珠岩

画像

赤

白

8

24

屋内消火栓設備

屋内消火栓箱

画像

赤

白

10

30

屋内消火栓箱の表面

スプリンクラー設備

制御弁

画像

赤

白

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

送水口

画像

注)当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。

赤

白

15

30

末端試験弁

画像

赤

白

10

30

補助散水栓箱

画像

赤

白

10

30

補助散水栓箱の表面

水噴霧消火設備等(水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)

手動起動装置

画像

(※2)

赤

白

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

選択弁

画像

(※3)

白

赤

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

制御弁

画像

(※2)

赤

白

10

30

ホース接続口

画像

(※2)

赤

白

10

30

移動式消火設備

画像

(※2)

赤

白

10

30

泡消火設備にあっては泡消火用具格納箱の表面、その他にあっては貯蔵容器の直近の見やすい位置

屋外消火栓設備

屋外消火栓箱

画像

赤

白

10

30

屋外消火栓箱の表面

屋外消火栓

画像

赤

白

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

警報設備

消防機関へ通報する火災報知設備

発信機

画像

赤

白

8

24

発信機の上方で見やすい位置

避難設備

避難器具

避難器具

画像

(避難又は救助の文字を有する器具名にあっては器具名とすることができる。)

白

黒

12

36

当該器具を設置し、又は格納する場所の見やすい位置

使用方法

画像

(当該避難器具の使用方法を記載されたもの)

白

黒

図及び1センチメートル角以上の文字によってわかりやすく表示した範囲内において自由

避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置

消火活動上必要な施設

連結送水管

送水口

画像

(注)当該設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。

赤

白

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

放水口

画像

赤

白

10

30

ホース格納箱

画像

赤

白

10

30

当該格納箱の表面

非常コンセント設備

保護箱

画像

赤

白

10

25

当該保護箱の表面

連結散水設備

送水口

画像

(注)当該設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。

赤

白

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

電源及び非常電源

開閉器

画像

(※4)

白

赤

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

注1:「消火器」の標識に替えて、日本産業規格JISZ8210のピクトグラム標識に替えて設置することができる。この際、ピクトグラムの1辺の大きさは、9センチメートル以上とする。

注2:(   )の部分にあっては、設置されている泡消火、不活性ガス、二酸化炭素消火、ハロゲン化物消火又は粉末消火のいずれかの名称を記載すること。

注3:(   )内には、受け持つ防護区画名又は防護対象物名を記載すること。

注4:当該開閉器を使用する消防用設備等の名称を記載すること。

2 大阪南消防組合火災予防条例施行規則別表に掲げる標識又は掲示板等の表示基準は、次のとおりとする。

区分


種別

表示基準

色

大きさ

設置場所

地

文字

短辺センチメートル以上

長辺センチメートル以上

燃料電池発電設備

画像

白

黒

15

30

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

変電設備

画像

白

黒

15

30

急速充電設備

画像

白

黒

15

30

発電設備

画像

白

黒

15

30

蓄電池設備

画像

白

黒

15

30

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所

画像

赤

白

30

60

当該場所の入口又は棚等の要所で見やすい位置

マークのふちどりは赤とする。

消防長の指定する喫煙等の禁止場所

画像

又は

画像

赤

白

25

50

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置

(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては、灯火入りとする。

画像

赤

白

25

50

当該指定場所の入口等の見やすい位置

喫煙所

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物等貯蔵・取扱場所

移動タンク以外

共通

画像

白

黒

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

画像

白

黒

30

60

第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物質、第4類又は第5類

画像

赤

白

30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物質

画像

青

白

30

60

第2類(引火性固体を除く。)

画像

赤

白

30

60


移動タンク

画像

黒

黄

30

30

車両の前後の見やすい位置

画像

白

黒

25

40

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

指定可燃物等貯蔵・取扱場所

移動タンク以外

共通

画像

白

黒

30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

画像

白

黒

30

60

可燃性固体類

可燃性液体類

画像

赤

白

30

60

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置

上記以外の品名

画像

赤

白

30

60

移動タンク

画像

黒

黄

30

30

車両の前後の見やすい位置

画像

白

黒

25

40

タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置

劇場等

満員札

画像

赤

白

50

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

定員表示板

(表面)

画像

(裏面)

画像

(注)名称は、当該劇場等の名称を記入すること。

白

黒

30

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

解錠方法

画像

(注)当該錠の解錠方法を簡記すること。

白

黒

12

24

当該錠の直近の見やすい位置

非常用の進入口等

非常用進入口

▼

赤色反射塗料による一辺20センチメートルの正三角形

当該進入口等の前面の道又は通路その他の空地の幅員の中心から識別できる位置

「赤色灯」

(フリッカー状態を含む。)

直径10センチメートル以上の半径が内接する大きさ

その他の進入口

▼

赤色反射塗料による一辺20センチメートルの正三角形

備考

標識の大きさが、この表に掲げる最小限度の数値を超えるものは、幅と長さの比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとする。ただし、これにより難い場合で消防署長が認めたときは、この限りでない。

附則

昭和55年10月14日柏原羽曳野藤井寺消防組合告示第8号は、廃止する。

附則(令和5年12月26日告示第2号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大阪南消防組合標識及び掲示板等の表示基準

平成11年1月7日 告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 業務/第2章 予防
沿革情報
◆ 平成11年1月7日 告示第1号
◇ 令和5年12月26日 告示第2号
◇ 令和6年3月29日 告示第4号