○火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の指定
平成4年9月1日
告示第11号
大阪南消防組合火災予防条例(柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙し、又は裸火を使用し、若しくは危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。
1 喫煙し、又は裸火を使用し、若しくは危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。
(2) キャバレー、ナイトクラブ又はダンスホール(以下「キャバレー等」という。)の舞台部
(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で売場の床面積の合計が、1,000平方メートル以上の当該部分
(4) 展示場の展示部分
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
2 危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場等(第1項第1号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー等の公衆の出入りする部分
附則
(告示の廃止)
1 昭和55年10月14日柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部告示第9号は、廃止する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに廃止前の富田林市火災予防規程(平成24年富田林市消防本部規程第9号)又は河内長野市火災予防規程(平成18年河内長野市消防本部消防長告示第1号)の規定によりなされた火災予防条例に基づく喫煙等の禁止場所の告示は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月26日告示第2号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。