○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等

昭和62年2月1日

告示第1号

大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第45条の2の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので次に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等

(経過措置)

令和6年3月31日までに廃止前の富田林市火災予防規程(平成24年富田林市消防本部規程第9号)及び河内長野市火災予防規程(平成18年河内長野市消防本部消防長告示第1号)の規定によりなされた消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等に係る告示は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月26日告示第2号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等

昭和62年2月1日 告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和62年2月1日 告示第1号
令和5年12月26日 告示第2号
令和6年3月29日 告示第1号