○大阪南消防組合行政財産使用料条例

平成27年6月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料(以下「使用料」という。)については、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、行政財産の使用に係る使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、富田林市の区域にあっては富田林市道路占用料条例(昭和55年富田林市条例第15号)の規定を準用し、河内長野市の区域にあっては河内長野市道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野市条例第56号)の規定を準用し、柏原市の区域にあって柏原市道路占用料条例(昭和33年柏原市条例第23号)の規定を準用し、羽曳野市の区域にあっては羽曳野市道路占用料徴収条例(昭和33年羽曳野市条例第100号)の規定を準用し、藤井寺市の区域にあっては藤井寺市道路占用料条例(昭和34年藤井寺市条例第38号)の規定を準用し、太子町の区域にあっては太子町道路占用料徴収に関する条例(昭和50年太子町条例第18号)の規定を準用し、河南町の区域にあっては河南町道路占用料徴収条例(昭和48年河南町条例第26号)の規定を準用し、千早赤阪村の区域にあっては千早赤阪村道路占用料徴収条例(昭和48年千早赤阪村条例第26号)の規定を準用するもののほか、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して算定された額とする。

(納付の時期)

第4条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(減免)

第5条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 公益上特に必要があるもの

(2) 公費の援助を受けるもの

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 令和6年3月31日までに、富田林市行政財産使用料条例(平成25年富田林市条例第27号)(富田林市消防本部に関する部分に限る。)、河内長野市行政財産使用料条例(昭和58年河内長野市条例第15号)(河内長野市消防本部に関する部分に限る。)(以下「河内長野市条例」という。)、行政財産使用料条例(昭和57年太子町条例第11号)(富田林市消防本部に関する部分に限る。)(以下「太子町条例」という。)、河南町行政財産使用料条例(昭和54年河南町条例第8号)(富田林市消防本部に関する部分に限る。)(以下「河南町条例」という。)又は千早赤阪村行政財産使用料徴収条例(昭和59年千早赤阪村条例第7号)(富田林市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 令和6年3月31日までにした河内長野市条例、太子町条例又は河南町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお河内長野市条例、太子町条例又は河南町条例の例による。

(平成30年2月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年2月9日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大阪南消防組合行政財産使用料条例

平成27年6月4日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成27年6月4日 条例第3号
平成30年2月6日 条例第1号
令和5年11月20日 条例第17号
令和6年2月9日 条例第21号