○大阪南消防組合危険物規制規則

平成22年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行及びその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、府令第1条の6に規定する申請書及び関係図面を作成し、消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請に対する承認又は不承認をするときは、当該申請書の1部に危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(様式第1号)又は危険物仮貯蔵・仮取扱不承認書(様式第2号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

3 前項に規定する承認書の交付を受けた者は、当該仮使用をする場所の見易い箇所に、標識(様式第3号)を掲げなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、府令第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書及び関係図面を作成し、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、許可書(様式第4号)を、適合していないと認めたときは、不許可書(様式第5号)を申請書の1部に添付し、これを申請者に交付するものとする。

(軽微な変更の届出)

第4条 法第11条第1項後段に規定する変更許可を必要としない軽微な変更をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、軽微な変更届出書(様式第6号)、作業明細書(様式第7号)に関係図面を作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(火気使用工事の届出)

第5条 前条第1項に規定する届出を要しない製造所等の変更をしようとする者は、当該変更に係る工事が溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する場合は、当該工事を開始する前に危険物製造所等における火気使用工事届出書(様式第8号)を作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(完成検査)

第6条 法第11条第5項の規定により、同条第1項の許可を受け、完成検査を受けようとする者は、府令第6条第1項に規定する申請書を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請により完成検査を行った結果、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは申請書の1部に府令第6条第2項に規定する完成検査済証を、適合していないと認めたときは完成検査不合格書(様式第9号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第7条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、府令第5条の2又は第5条の3に規定する申請書、作業明細書(様式第10号)及び関係図面を作成し、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の内容を審査し、承認又は不承認をするときは、前項の申請書の1部に危険物仮使用承認書(様式第11号)又は危険物仮使用不承認書(様式第12号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡の届出)

第8条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、府令第7条に規定する届出書に売買契約書、登記簿謄本等譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(公安委員会への通報)

第9条 管理者は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する届出を受理した場合を含む。)の規定により通報をするときは、危険物製造所等の許可等の通報届(様式第13号)により、大阪府公安委員会に通報するものとする。

(完成検査前検査)

第10条 法第11条の2第1項の規定により法第11条第1項に規定する許可を受けた者が、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令第8条の2第2項で定める工事ごとに対する検査を受けようとする者は、府令第6条の4に規定する申請書及び関係図面を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請による完成検査前検査(政令第8条の2第5項に規定する水張検査又は水圧検査に限る。)を行った結果、政令に定める技術上の基準に適合すると認めたときは申請書の1部に府令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(正)及びタンク検査済証(副)を、適合していないと認めたときは完成検査前検査不合格書(様式第14号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)

第11条 法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、府令第7条の3に規定する届出書に危険物の性状を示す書類(一般的に流通している物質は除く。)を作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第12条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出をする者は、府令第8条に規定する届出書を作成し、当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添付して、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出をする者は、府令第48条の3に規定する届出書に危険物取扱者免状(両面)の写しを作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(予防規程の認可)

第14条 法第14条の2の規定による予防規程の認可を受ける者は、府令第62条第1項に規定する申請書及び関係書類を作成し、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請による予防規程の審査を行った結果、法第10条第3項の技術上の基準に適合すると認めたときは、予防規程認可書(様式第15号)を、適合していないと認めたときは、予防規程不認可書(様式第16号)を申請書の1部に添付し、これを申請者に交付するものとする。

(危険物の収去に関する処置)

第15条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下「検体」という。)を収去したときは、収去証(様式第17号)を関係者に交付しなければならない。

2 検体の試験が終了したときは、前項に規定する収去証と引換えに試験結果報告書(様式第18号)を添えて被収去者に速やかに返却するものとする。

(基準の特例適用)

第16条 政令第23条の規定により基準の特例を受けようとするものは、危険物基準の特例適用申請書(正)(様式第19号)、危険物基準の特例適用申請書(副)(様式第20号)を製造所等の設置、変更の許可申請書に添えて、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は前項に規定する申請書の内容を審査し、危険物基準の特例適用申請書(副)に必要事項を記載し、これを申請者に交付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請等)

第17条 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定により、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間を延長しようとする者は、点検期日の3日前までに、同項ただし書に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を作成し、管理者に申請しなければならない。当該申請内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 管理者は、前項に規定する申請書の内容を審査し、承認又は不承認をすることを決定したときは、申請書の1部に休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(様式第21号)又は休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認書(様式第22号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による点検期間延長の承認期間は、1年とする。ただし、第1項に規定する申請した内容に変更が生じた場合は、当該変更が生じたときまでとする。

4 第2項に規定する承認を受けている者は、その期間内において当該承認に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの使用を再開しようとするときは、あらかじめ休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの再開届出書(漏れの点検期間延長)(様式第23号)を作成し、管理者に届け出なければならない。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請等)

第18条 府令第62条の5の3第2項ただし書の規定により、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間を延長しようとする者は、点検期日の3日前までに、同項ただし書に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を作成し、管理者に申請しなければならない。当該申請内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 管理者は、前項に規定する申請書の内容を審査し、承認又は不承認とすることを決定したときは、申請書の1部に休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第24号)又は休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認書(様式第25号)を添付し、これを申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による点検期間延長の承認期間は、1年とする。ただし、第1項の申請した内容に変更が生じた場合は、当該変更が生じたときまでとする。

4 第2項の承認を受けている者は、その期間内において当該承認に係る地下埋設配管の使用を再開しようとするときは、あらかじめ休止中の地下埋設配管の再開届出書(漏れの点検期間延長)(様式第26号)を作成し、管理者に届け出なければならない。

(在庫管理等に関する計画書の届出)

第19条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書(様式第27号)を作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(製造所等の変更の届出)

第20条 製造所等の所有者、管理者、占有者(以下「関係者等」という。)は、製造所等において、関係者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)に変更があったときは、危険物製造所等の設置者等の氏名・名称・住所変更届出書(様式第28号)を作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第21条 製造所等の関係者等は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに危険物製造所等休止(再開)届出書(様式第29号)を作成し、管理者に届け出なければならない。休止している製造所等を再開しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(申請の取下げの届出)

第22条 次に掲げる申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下書(様式第30号)を許可権者等に届け出なければならない。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

2 許可権者等は、前項に規定する取下書を受け付けたときは、当該取下書の1部に取下げに係る申請書1部を添付して、申請者に返却するものとする。

(設置又は変更の取りやめ)

第23条 製造所等の設置又は変更の許可を受けた者で、事情の変更等により設置又は変更を取りやめようとするときは、危険物製造所等設置・変更取りやめ届出書(様式第31号)を作成し、当該製造所等の設置又は変更に係る許可書を添付して、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(製造所等の事故発生の届出)

第24条 製造所等の関係者は、当該製造所等において爆発、火災、その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかに製造所等の事故発生届出書(様式第32号)を作成し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。

(許可書等の再交付)

第25条 法第10条第1項、第11条第1項第5項第11条の2第1項第14条の2第1項に規定する当該危険物関係施設等に係る危険物仮貯蔵・仮取扱承認書、許可書、完成検査証、危険物仮使用承認書、タンク検査済証(正)、タンク検査済証(副)及び予防規程認可書(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付申請書(様式第33号)に理由書を添えて、管理者に申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めたときは、許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第26条 法、政令、府令又はこの規則の定めるところにより管理者又は消防長に申請又は届出をしょうとする者は申請書又は届出書及び審査に必要な関係図面等を正副2通提出しなければならない。

(提出書類の経由方法)

第27条 法、法令及び省令又はこの規則の定めるところにより、管理者及び消防長に対して行う申請又は届出の書類は、所轄消防署消防署長を経由して提出しなければならない。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 令和6年3月31日までに、富田林市危険物規制規則(平成16年富田林市規則第51号)又は河内長野市危険物規制規則(昭和61年河内長野市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年12月26日規則第14号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪南消防組合危険物規制規則

平成22年3月21日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成22年3月21日 規則第2号
令和元年6月27日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第3号
令和4年1月27日 規則第1号
令和5年12月26日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第20号