○大阪南消防組合危険物規制規則
平成22年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行及びその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮の貯蔵又は取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、府令第1条の6に規定する申請書及び関係図面を作成し、消防長に申請しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、府令第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書及び関係図面を作成し、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(完成検査)
第6条 法第11条第5項の規定により、同条第1項の許可を受け、完成検査を受けようとする者は、府令第6条第1項に規定する申請書を管理者に申請しなければならない。
(仮使用の承認)
第7条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、府令第5条の2又は第5条の3に規定する申請書、作業明細書(様式第10号)及び関係図面を作成し、管理者に申請しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第8条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、府令第7条に規定する届出書に売買契約書、登記簿謄本等譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を作成し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(公安委員会への通報)
第9条 管理者は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する届出を受理した場合を含む。)の規定により通報をするときは、危険物製造所等の許可等の通報届(様式第13号)により、大阪府公安委員会に通報するものとする。
(完成検査前検査)
第10条 法第11条の2第1項の規定により法第11条第1項に規定する許可を受けた者が、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令第8条の2第2項で定める工事ごとに対する検査を受けようとする者は、府令第6条の4に規定する申請書及び関係図面を管理者に申請しなければならない。
(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第11条 法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、府令第7条の3に規定する届出書に危険物の性状を示す書類(一般的に流通している物質は除く。)を作成し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第12条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出をする者は、府令第8条に規定する届出書を作成し、当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添付して、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第13条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出をする者は、府令第48条の3に規定する届出書に危険物取扱者免状(両面)の写しを作成し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(予防規程の認可)
第14条 法第14条の2の規定による予防規程の認可を受ける者は、府令第62条第1項に規定する申請書及び関係書類を作成し、管理者に申請しなければならない。
(危険物の収去に関する処置)
第15条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下「検体」という。)を収去したときは、収去証(様式第17号)を関係者に交付しなければならない。
2 管理者は前項に規定する申請書の内容を審査し、危険物基準の特例適用申請書(副)に必要事項を記載し、これを申請者に交付するものとする。
(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請等)
第17条 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定により、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間を延長しようとする者は、点検期日の3日前までに、同項ただし書に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を作成し、管理者に申請しなければならない。当該申請内容を変更しようとする場合も同様とする。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請等)
第18条 府令第62条の5の3第2項ただし書の規定により、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間を延長しようとする者は、点検期日の3日前までに、同項ただし書に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を作成し、管理者に申請しなければならない。当該申請内容を変更しようとする場合も同様とする。
(在庫管理等に関する計画書の届出)
第19条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書(様式第27号)を作成し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(製造所等の変更の届出)
第20条 製造所等の所有者、管理者、占有者(以下「関係者等」という。)は、製造所等において、関係者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)に変更があったときは、危険物製造所等の設置者等の氏名・名称・住所変更届出書(様式第28号)を作成し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第21条 製造所等の関係者等は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに危険物製造所等休止(再開)届出書(様式第29号)を作成し、管理者に届け出なければならない。休止している製造所等を再開しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(申請の取下げの届出)
第22条 次に掲げる申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下書(様式第30号)を許可権者等に届け出なければならない。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請
2 許可権者等は、前項に規定する取下書を受け付けたときは、当該取下書の1部に取下げに係る申請書1部を添付して、申請者に返却するものとする。
(設置又は変更の取りやめ)
第23条 製造所等の設置又は変更の許可を受けた者で、事情の変更等により設置又は変更を取りやめようとするときは、危険物製造所等設置・変更取りやめ届出書(様式第31号)を作成し、当該製造所等の設置又は変更に係る許可書を添付して、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
(製造所等の事故発生の届出)
第24条 製造所等の関係者は、当該製造所等において爆発、火災、その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかに製造所等の事故発生届出書(様式第32号)を作成し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に返却するものとする。
2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めたときは、許可書等を再交付するものとする。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第26条 法、政令、府令又はこの規則の定めるところにより管理者又は消防長に申請又は届出をしょうとする者は申請書又は届出書及び審査に必要な関係図面等を正副2通提出しなければならない。
(提出書類の経由方法)
第27条 法、法令及び省令又はこの規則の定めるところにより、管理者及び消防長に対して行う申請又は届出の書類は、所轄消防署消防署長を経由して提出しなければならない。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 令和6年3月31日までに、富田林市危険物規制規則(平成16年富田林市規則第51号)又は河内長野市危険物規制規則(昭和61年河内長野市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日規則第14号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。