○大阪南消防組合火薬類取締規則

平成24年11月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により大阪南消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(製造営業の許可書等の交付)

第3条 大阪南消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第3条の規定による製造営業の許可の申請において、法第7条の基準により、許可又は不許可とするときは、火薬類製造営業許可書(様式第1号)又は火薬類製造営業不許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(販売営業の許可書等の交付)

第4条 管理者は、法第5条の規定による販売営業の許可の申請において、法第7条の基準により、許可又は不許可とするときは、火薬類販売営業許可書(様式第3号)又は火薬類販売営業不許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(製造施設等変更の許可書等の交付)

第5条 管理者は、法第10条第1項の規定による製造施設等の変更の許可の申請において、法第7条の基準により、許可又は不許可とするときは、火薬類製造施設等変更許可書(様式第5号)又は火薬類製造施設等変更不許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(火薬庫外貯蔵場所の指示)

第6条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第7号)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請において、省令第16条の技術上の基準により、適合と認めたときは、火薬庫外貯蔵所指示書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の指示書の交付を受けた者は、当該指示に係る申請書の記載事項に変更があった場合は、火薬庫外貯蔵所変更届出書(様式第9号)を、当該火薬庫外貯蔵所の用途を廃止又は解除したときは、火薬庫外貯蔵所指示廃止(解除)届出書(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。

(火薬庫の新設又は変更の許可書等の交付)

第7条 管理者は、法第12条第1項の規定による火薬庫の新設又は変更の許可において、同条第3項の技術上の基準により、許可又は不許可とするときは、火薬庫設置(変更)許可書(様式第11号)又は火薬庫設置(変更)不許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)

第8条 法第13条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請書(様式第13号)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請において、所要の条件により、許可又は不許可とするときは、火薬庫を所有又は占有しないことの許可書(様式第14号)又は火薬庫を所有又は占有しないことの不許可書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(完成検査証等の交付)

第9条 管理者は、法第15条第1項及び第2項の規定による完成検査において、法第7条第1号又は法第12条第3項の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第41条第2項に規定する完成検査証又は完成検査不合格書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(営業及び火薬庫の用途の廃止)

第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による廃止の届出をしようとする者は、営業及び火薬庫の用途廃止届出書(様式第17号)を管理者に届け出なければならない。

(譲渡又は譲受の許可証等の交付)

第11条 管理者は、法第17条第1項の規定による譲渡又は譲受の許可の申請において、同条第2項の基準により、許可又は不許可とするときは、省令第38条第1項に規定する火薬類譲渡(譲受)許可証又は火薬類譲渡(譲受)不許可書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(消費の許可書の交付)

第12条 管理者は、法第25条第1項の規定による消費の許可の申請において、同条第2項の基準により、許可又は不許可とするときは、火薬類消費許可書(様式第19号)又は火薬類消費不許可書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により、火薬類消費許可書の交付を受けた者は、消費場所において、当該火薬類消費許可書を携帯しなければならない。

3 第1項の規定により火薬類消費許可書の交付を受けた者は、火薬類の消費が終了した場合、速やかに当該火薬類消費許可書を管理者に返納しなければならない。

(廃棄の許可書等の交付)

第13条 管理者は、法第27条第1項の規定による廃棄の許可の申請において、同条第2項の基準により、許可又は不許可とするときは、火薬類廃棄許可書(様式第21号)又は火薬類廃棄不許可書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

(危害予防規程の認可書等の交付)

第14条 管理者は、法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可の申請において、同条第3項の技術上の基準により、認可又は不認可とするときは、危害予防規程制定(変更)認可書(様式第23号)又は危害予防規程制定(変更)不認可書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

(保安教育計画の認可書等の交付)

第15条 法第29条第1項の規定による保安教育計画の認可を受けようとする者は、保安教育計画制定(変更)認可申請書(様式第25号)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請において、同条第2項の基準により、認可又は不認可とするときは、保安教育計画制定(変更)認可書(様式第26号)又は保安教育計画制定(変更)不認可書(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

3 管理者は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者を指定する場合は、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式第28号)を消費者に交付するものとする。

4 省令第67条の7第4項の規定により指定の取消しの申請を行う者は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(様式第29号)を管理者に申請しなければならない。

5 管理者は、前項の申請に対する承認又は不承認は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消承認書(様式第30号)又は保安教育計画を定めるべき者の指定取消不承認書(様式第31号)を申請者に交付するものとする。

(保安責任者等の選任等の届出)

第16条 法第30条第3項又は第33条第2項の規定による製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は法第30条第2項の消費者が、保安責任者等を選任した場合又は解任した場合は、火薬類製造等保安責任者等選任(解任)届出書(様式第32号)を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出において、保安責任者等を定めた場合は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の写しを添付しなければならない。

(保安検査証等の交付)

第17条 管理者は、法第35条第1項の保安検査において、特定施設又は火薬庫が法第35条第2項の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第44条の2第6項に規定する保安検査証又は保安検査不合格書(様式第33号)を申請者に交付するものとする。

(定期自主検査計画の策定及び変更の届出)

第18条 法第35条の2第2項の規定により製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設又は火薬庫について、自主検査計画を定めた場合又は変更した場合は、定期自主検査計画(変更)届出書(様式第34号)を管理者に届け出なければならない。

(定期自主検査終了の報告)

第19条 法第35条の2第3項の規定により製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設又は火薬庫について、自主検査を終了した場合は、遅滞なく定期自主検査終了報告書(様式第35号)を管理者に報告しなければならない。

(安定度試験の結果報告)

第20条 法第36条第1項により火薬類を輸入した者又はその製造後、省令第57条で規定する期間を経過した火薬類を所有する者は、安定度試験を実施し、その結果を火薬類安定度試験結果報告書(様式第36号)により管理者に報告しなければならない。

(特定施設若しくは火薬庫の使用休止及び使用再開の届出)

第21条 省令第44条の2第2項ただし書の規定により特定施設又は火薬庫の使用休止しようとする者は、火薬類特定施設(火薬庫)使用休止届出書(様式第37号)を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者が、特定施設又は火薬庫の使用を再開する場合は、火薬類特定施設(火薬庫)使用再開届出書(様式第38号)を管理者に届け出なければならない。

(報告等)

第22条 省令第81条の14の表(以下「表」という。)に規定する各種報告及び届出は、次の各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 表第一号(様式第39号)

(2) 表第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十四号(様式第40号)

(3) 表第四号(様式第41号)

(4) 表第七号(様式第42号)

(5) 表第八号(様式第43号)

(6) 表第十二号(様式第44号)

(7) 表第十五号(様式第45号)

(許可等申請の取下げ)

第23条 法の規定による許可又は認可の申請をした者が、申請後において当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可等申請取下願出書(火薬類関係)(様式第46号)を管理者に願い出なければならない。

(許可書等の再交付)

第24条 法第3条、第5条、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条、第15条第1項、第2項、第17条第1項、第25条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第29条第1項、第4項若しくは第35条第1項の規定による当該火薬類関係施設等に係る指示書、認可書、指定書、承認書、保安検査証又は許可書若しくは完成検査証(以下「許可書等」という。)を、亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合は、再交付申請書(火薬類関係)(様式第47号)に理由書を添えて管理者に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めた場合、許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。

(緊急措置等)

第25条 管理者は、法第45条の規定による措置を行う場合は、書面により行うものとする。ただし、書面により行う暇がない場合は、書面に代えて口頭により行うことができる。

(立入検査の証票)

第26条 法第43条第4項の職員の身分を示す証票は、大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程(昭和53年大阪南消防組合規程第21号)第2条に規定する証票とする。

(申請書等の提出部数)

第27条 法、政令、省令及びこの規則に定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出をしようとする者は、法第52条第1項の規定により意見聴取の必要がある申請及び同条第2項の規定により通報の必要がある申請又は届出については正本1通及び副本3通、その他のものについては正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。

(提出書類の経由方法)

第28条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出の書類は、所轄消防署消防署長を経由して提出しなければならない。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 令和6年3月31日までに、富田林市火薬類取締法施行細則(平成25年富田林市規則第10号)又は河内長野市火薬類取締法施行規則(平成25年河内長野市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月26日規則第15号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪南消防組合火薬類取締規則

平成24年11月21日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成24年11月21日 規則第8号
令和元年6月27日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第3号
令和5年12月26日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第21号