○大阪南消防組合高圧ガス保安規則
平成24年11月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により大阪南消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際容器則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及び国際容器則の定めるところによる。
(完成検査証等の交付)
第7条 管理者は、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査において、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号若しくは法第16条第2項の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、冷凍則第21条第2項、液石則第32条第2項若しくは一般則第31条第2項R規定する製造施設完成検査証若しくは第一種貯蔵所完成検査証又は完成検査不合格書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(保安検査証等の交付)
第8条 管理者は、法第35条第1項の規定による保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、冷凍則第40条第4項、液石則第77条第6項若しくは一般則第79条第6項に規定する保安検査証又は保安検査不合格書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(容器検査所登録票等の交付)
第10条 管理者は、法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又は更新の申請において、容器検査所の検査設備が同項に規定する技術上の基準により、登録又は不登録とするときは、容器則第32条第1項又は国際容器則第23条第1項に規定する容器検査所登録票又は容器検査所登録審査不合格書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。
(高圧ガス施設等の工事の届出)
第12条 許可又は軽微な変更の工事に該当しない工事のうち、第一種製造者の製造のための施設又は第一種貯蔵所において、高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をした場合は、遅滞なく高圧ガス施設等の工事届出書(様式第16号)を管理者に届け出なければならない。
(氏名、名称、住所等の変更の届出)
第13条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、特別充てんの許可を受けた者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名(法人にあっては、その名称又は代表の氏名)又は住所若しくは所在地に変更があった場合は、遅滞なく氏名、名称、住所等の変更届出書(様式第17号)を管理者に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。
(許可申請等の取下げ)
第14条 法の規定による許可、承認又は登録若しくはその更新の申請をした者が、申請後において当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可等申請取下願出書(高圧ガス関係)(様式第18号)を管理者に願い出なければならない。
(許可書等の再交付)
第15条 法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第19条第1項、第20条第1項及び第3項、第35条第1項、第48条第5項又は第50条第3項若しくは第54条第1項の規定による当該高圧ガス関係施設等に係る許可書、保安検査証、登録票又は適合書若しくは完成検査証(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合は、再交付申請書(高圧ガス関係)(様式第19号)に理由書を添えて管理者に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。
2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めた場合、許可書等を再交付するものとする。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。
(緊急措置)
第16条 管理者は、法第39条の規定による措置を行う場合は、書面により行うものとする。ただし、書面により行う暇がない場合は、書面に代えて口頭により行うことができる。
(立入検査の証票)
第17条 法第62条第6項の職員の身分を示す証票は、大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程(昭和53年大阪南消防組合規程第21号)第2条に規定する証票とする。
(申請書等の提出部数)
第18条 法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、国際容器則又はこの規則の定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出をしようとする者は、正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。
(提出書類の経由方法)
第19条 法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、国際容器則又はこの規則の定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出の書類は、所轄消防署消防署長を経由して提出しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 令和6年3月31日までに、富田林市高圧ガス保安法施行細則(平成25年富田林市規則第9号)又は河内長野市高圧ガス保安法施行規則(平成25年河内長野市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月27日規則第3号)
この規則は、令和元年6月27日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月26日規則第16号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。