○大阪南消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則
平成24年11月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により大阪南消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令の定めるところによる。
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の処理)
第4条 管理者は、法第3条の2第3項の規定による登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求があったときは、液化石油ガス販売事業者登録簿謄本(様式第4号)を交付し、又は閲覧させるものとする。
(貯蔵施設等の完成検査証等の交付)
第10条 管理者は、法第37条の3の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が、法第37条の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第59条第2項に規定する貯蔵施設等完成検査証又は貯蔵施設等完成検査不合格書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備完成検査証等の交付)
第12条 管理者は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3の規定による完成検査において、法第37条の4第2項の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第68条第2項に規定する充てん設備完成検査証又は充てん設備完成検査不合格書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備保安検査証等の交付)
第13条 管理者は、法第37条の6第1項の規定による充てん設備の保安検査において、法第37条の4第2項の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第81条第5項に規定する充てん設備保安検査証又は充てん設備保安検査不合格書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備の使用の休止の届出)
第14条 省令第81条第1項のただし書に規定する使用を休止した充てん設備の届出をしようとする者は、遅滞なく充てん設備使用休止届出書(様式第20号)を管理者に届け出なければならない。
(許可等申請の取下げ)
第15条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者が、申請後において当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可等申請取下願出書(液化石油ガス関係)(様式第21号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めた場合、許可書等を再交付するものとする。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。
(立入検査の証票)
第17条 法第83条第8項の職員の身分を示す証票は、大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程(昭和53年大阪南消防組合規程第21号)第2条に規定する証票とする。
(申請書等の提出部数)
第18条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出をしようとする者は、正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。
(提出書類の経由方法)
第19条 法、政令、省令及びこの規則に定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出の書類は、所轄消防署消防署長を経由して提出しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 令和6年3月31日までに、富田林市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成25年富田林市規則第11号)又は河内長野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成25年河内長野市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月26日規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。