○大阪南消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則

平成24年11月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により大阪南消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(販売事業登録書の交付)

第3条 大阪南消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第3条第1項の規定による販売事業登録の申請において、法第4条第1項の基準に該当しないと認めるときは、液化石油ガス販売事業者登録簿(様式第1号)(以下「登録簿」という。)に登録し、液化石油ガス販売事業登録書(様式第2号)を、また、法第4条第1項の基準に該当すると認め、登録拒否するときは、液化石油ガス販売事業登録拒否書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の処理)

第4条 管理者は、法第3条の2第3項の規定による登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求があったときは、液化石油ガス販売事業者登録簿謄本(様式第4号)を交付し、又は閲覧させるものとする。

(保安機関の認定書等の交付)

第5条 管理者は、法第29条第1項の規定による認定、法第32条第1項の規定による認定の更新の申請において、法第31条の基準により、認定又は不認定とするときは、保安機関(更新)認定書(様式第5号)又は保安機関(更新)不認定書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(一般消費者等の数の増加認可書等の交付)

第6条 管理者は、法第33条第1項の規定による認可の申請において、法第31条(第3号及び第4号を除く。次条及び第8条において同じ。)の基準により、認可又は不認可とするときは、一般消費者等の数の増加認可書(様式第7号)又は一般消費者等の数の増加不認可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(保安業務規程の認可書等の交付)

第7条 管理者は、法第35条第1項の規定による認可の申請において、認可又は不認可とするときは、保安業務規程(変更)認可書(様式第9号)又は保安業務規程(変更)不認可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(液化石油ガス販売事業者の認定書等の交付)

第8条 管理者は、法第35条の6第1項の規定による認定の申請において、同項の基準により、認定又は不認定とするときは、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第11号)又は液化石油ガス販売事業者不認定書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等設置等許可書等の交付)

第9条 管理者は、法第36条第1項又は第37条の2第1項の規定による許可の申請において、法第37条の技術上の基準により、許可又は不許可とするときは、貯蔵施設等設置(変更)許可書(様式第13号)又は貯蔵施設等設置(変更)不許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等の完成検査証等の交付)

第10条 管理者は、法第37条の3の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が、法第37条の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第59条第2項に規定する貯蔵施設等完成検査証又は貯蔵施設等完成検査不合格書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備設置許可書等の交付)

第11条 管理者は、法第37条の4第1項又は同条第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の規定による許可の申請において、法第37条の4第2項の技術上の基準により、許可又は不許可とするときは、充てん設備設置(変更)許可書(様式第16号)又は充てん設備設置(変更)不許可書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備完成検査証等の交付)

第12条 管理者は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3の規定による完成検査において、法第37条の4第2項の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第68条第2項に規定する充てん設備完成検査証又は充てん設備完成検査不合格書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備保安検査証等の交付)

第13条 管理者は、法第37条の6第1項の規定による充てん設備の保安検査において、法第37条の4第2項の技術上の基準により、合格又は不合格とするときは、省令第81条第5項に規定する充てん設備保安検査証又は充てん設備保安検査不合格書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備の使用の休止の届出)

第14条 省令第81条第1項のただし書に規定する使用を休止した充てん設備の届出をしようとする者は、遅滞なく充てん設備使用休止届出書(様式第20号)を管理者に届け出なければならない。

(許可等申請の取下げ)

第15条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者が、申請後において当該申請を取り下げようとする場合は、遅滞なく許可等申請取下願出書(液化石油ガス関係)(様式第21号)を管理者に届け出なければならない。

(許可書等の再交付)

第16条 法第3条第1項、第29条第1項第32条第1項第33条第1項第35条第1項第35条の6第1項第36条第1項第37条の2第1項第37条の3、又は第37条の4第1項第4項若しくは第37条の6第1項の規定による当該液化石油ガス関係施設等に係る登録書、認定書、認可書、保安検査証又は許可書若しくは完成検査証(以下「許可書等」という。)を、亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合は、再交付申請書(液化石油ガス関係)(様式第22号)に理由書を添えて管理者に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めた場合、許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第17条 法第83条第8項の職員の身分を示す証票は、大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程(昭和53年大阪南消防組合規程第21号)第2条に規定する証票とする。

(申請書等の提出部数)

第18条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出をしようとする者は、正副2通の申請書、届出書又は願出書を提出しなければならない。

(提出書類の経由方法)

第19条 法、政令、省令及びこの規則に定めるところにより、管理者に対して行う申請、届出又は願出の書類は、所轄消防署消防署長を経由して提出しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 令和6年3月31日までに、富田林市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成25年富田林市規則第11号)又は河内長野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成25年河内長野市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月26日規則第17号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪南消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則

平成24年11月21日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成24年11月21日 規則第10号
令和元年6月27日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第3号
令和5年12月26日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第23号