○大阪南消防組合火薬類違反処理規程

平成24年12月14日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 警告(第6条―第8条)

第3節 事前手続(第9条)

第4節 命令(第10条・第11条)

第5節 許可の取消し(第12条)

第6節 告発(第13条)

第7節 代執行(第14条)

第8節 送達等(第15条・第16条)

第3章 雑則(第17条―第19条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号。以下「特例条例」という。)に基づき、大阪南消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に定める公共の安全の維持及び法令違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火薬類事業者等 火薬類の製造業者、販売業者、輸入業者、消費者若しくは廃棄者又は火薬類を保管する者をいう。

(2) 査察員 査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(3) 違反処理 次に掲げる警告、命令、許可の取消し、告発等又は違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

 警告 違反の是正又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険が認められる事項について、火薬類事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。

 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。

 許可の取消し 法第8条の規定による法第3条又は法第5条の許可、法第17条第3項の規定による法第17条第1項の許可、又は法第25条第3項の規定による法第25条第1項の許可若しくは法第44条の規定による法第3条又は第5条の許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

 聴聞 手続法第13条第1項第1号、大阪南消防組合行政手続条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)及び大阪南消防組合聴聞等の手続に関する規則(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)(以下「聴聞規則等」という。)の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

 弁明 手続法第13条第1項第2号及び聴聞規則等(以下「弁明規則等」という。)の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分及び主体)

第3条 違反処理は、特例条例による大阪南消防組合管理者の権限により行うものとし、次の各号に掲げる区分に従い、消防長が処理するものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 告発

(5) 代執行

(違反処理の基準)

第4条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)に基づく措置順序により処理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は公共の安全上猶予ができないと認める場合は、処理基準によらない処理を行うことができるものとする。

(違反処理の調査等)

第5条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受け、必要があると認めたときは、違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を職員に命じるものとする。ただし、立入検査等により既に明らかな事項については、この限りでない。

3 職員は、違反調査において関係者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第1号及び第1号の2)を作成するものとする。

4 職員は、第2項及び第3項の規定により違反調査を行った場合は、違反調査報告書(様式第2号)により速やかに消防長に報告するものとする。ただし、災害発生危険等により緊急を要する場合は、口頭による報告を行うものとする。

第2節 警告

(警告)

第6条 消防長は、火薬類事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、命令又は告発に係る前段的な措置として警告を行うものとする。

(1) 大阪南消防組合火災予防査察規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第8号)第16条の規定に基づく是正指導を行ったにも関わらず、なお是正のための具体的な行為がない場合

(2) 提出された改善計画書による改善期限が経過したにも関わらず、是正のための具体的な行為がないとき。

(3) 是正に着手したものの完了しないまま改善計画書による改善期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。

(4) 一部是正された場合であっても、他に違反があり、当該違反が第2号又は第3号に該当するとき。

(5) 前号以外で違反の是正について警告を必要とするとき。

2 前項の警告は、関係者又は違反行為者(以下「関係者等」という。)に対し、履行期限を記載した警告書(様式第3号)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急の必要があると認める場合は、口頭で行うことができるものとする。

3 前項ただし書きの規定により口頭で警告を行った場合は、速やかに警告書を交付するものとする。

(履行確認)

第7条 消防長は、警告を行った場合は、当該違反の改善において、必要に応じ当該関係者等から改善計画書を提出させるとともに、職員にその履行状況の確認のための調査を行わせるものとする。

2 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査結果を予防管理台帳及び消防広域OAシステムに記録するとともに、消防長に報告しなければならない。

(上位への移行)

第8条 消防長は、前条の調査の結果、当該違反が是正されていないと認めた場合は、処理基準に定める上位措置へ移行するものとする。

第3節 事前手続

(不利益処分に係る事前手続)

第9条 消防長は、次の各号に掲げる許可の取消し又は命令を行う場合は、聴聞規則等に定めるところにより聴聞を行うものとする。

(1) 法第8条の規定による製造営業及び販売営業の許可の取消し

(2) 法第17条第3項の規定による譲渡又は譲受の許可の取消し

(3) 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し

(4) 法第34条の規定による保安責任者等の解任命令

(5) 法第44条の規定による製造若しくは販売営業の許可の取消し又は停止命令

(6) 前各号に掲げるほか、聴聞の開催が相当であると認めるもの

2 前項第1号第4号及び第5号の聴聞の開催については公開の審理とする。

3 消防長は、次の各号に掲げる命令を行う場合は、命令の名あて人に対し、弁明規則等に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の場合又は命令しようとする違反事実が客観的に確認される場合は、この限りでない。

(1) 法第28条第4項の規定による危害予防規程の変更命令

(2) 法第36条第2項の規定による安定度試験の実施命令

第4節 命令

(命令)

第10条 消防長は、火薬類事業者等が法第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第28条第4項、第34条、第36条第2項又は第44条の規定による命令の要件に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令を行うものとする。

(1) 第6条の規定による警告の履行確認後の結果、警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されていないとき。(履行内容が十分でないときを含む。)

(2) 違反等の状況から、直ちに命令の必要があると認める場合。

2 前項の命令は、履行期限を記載した命令書(様式第4号)の交付をもって行うものとする。ただし、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急の必要があると認める場合は、口頭で行うことができるものとする。

3 前項ただし書きの規定により口頭で命令を行った場合は、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(命令の解除)

第11条 消防長は、前条の規定により行った命令について、履行状況から解除することが適当であると認めた場合は、速やかに命令解除通知書(様式第5号)を受命者に交付し、命令を解除するものとする。

第5節 許可の取消し

(許可の取消し)

第12条 消防長は、法第8条、法第17条第3項、法第25条第3項又は法第44条の規定による許可の取消し要件に該当し、当該違反の内容、態様等により許可の取消しを行うことが適当であると認める場合は、許可取消書(様式第6号)にその理由を記載し、火薬類事業者等に交付するものとする。

第6節 告発

(告発)

第13条 消防長は、違反の内容が処理基準に定める告発の基準に該当すると認める場合は、告発を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、違反内容が処理基準に定める告発の基準に該当しない場合であっても告発を行うことができる。

(1) 警告又は命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合。

(2) 違反事実等に起因して火災等の事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認める場合。

(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認める場合。

2 前項の告発は、当該違反の生じた場所を管轄する検察庁(検察官)又は警察署(司法警察員)に対し、告発書(様式第7号)により行うものとする。

第7節 代執行

(代執行)

第14条 消防長は、第10条の命令又は前条の告発を行ってもなお、違反が履行されていない場合で、特に必要があると認めるときは、代執行法で定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行は、次の各号のすべてに該当することを条件とする。

(1) 法令により直接命ぜられ、又は法令に基づき行政庁に命ぜられた措置を受命者が履行しない場合であること。

(2) 当該命令事項が、他人が代わって行うことができる代替的作為義務であること。

(3) 他の手段によって、その履行を確保することが困難な場合であること。

(4) その不履行を放置しておくことが、著しく公益に反すると認められること。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式8号)

(2) 代執行令書(様式第9号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第10号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第11号)

第8節 送達等

(送達)

第15条 警告書、命令書、許可取消書、戒告書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第12号)に受領年月日の記入、受領者の署名押印を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付しなければならない場合は、当該事業者等における上席の役職にあると認められる者等に手交し、受領書に代理受領した旨を記載させるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領拒否、居住住所が遠隔地である等の事由により直接交付できない場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。ただし、当該関係者等の住所が不明で郵送することができない場合は、公示し、送達に代えるものとする。

(教示)

第16条 消防長は、警告書等を交付する場合には、受命者に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより、異議申立てできる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。

第3章 雑則

(事後報告)

第17条 警防部長は、この規程で定める違反処理が完了又は命令を解除した場合は、違反処理報告書(様式第13号)により消防長に報告しなければならない。

(違反処理結果の確認等)

第18条 消防長は、警告、命令又は許可の取消しを行った場合は、以後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 令和6年3月31日までに廃止前の富田林市消防本部火薬類違反処理規程(平成30年富田林市消防本部規程第5号)又は河内長野市火薬類違反処理規程(令和2年河内長野市消防長訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第20号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪南消防組合火薬類違反処理規程

平成24年12月14日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成24年12月14日 規程第5号
令和3年3月29日 規程第3号
令和5年12月26日 規程第17号
令和6年3月29日 規程第20号