○大阪南消防組合防火基準適合表示要綱

平成26年3月17日

要綱第4号

(表示の目的)

第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

なお、その他の防火対象物については、地域実情を考慮し対象とすることができる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(申請)

第3条 前条に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者で防火基準適合表示を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に必要書類(別表1に掲げる必要書類をいう。)を添付し、当該防火対象物を管轄する消防署長(以下「署長」という。)に申請を行うものとする。

(審査)

第4条 署長は、前条による申請があった場合、別表2の表示基準に従い審査を行ものとするほか、次によること。

(1) 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

(2) 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 署長は、前条の審査において表示基準に適合していると認める場合には、その旨を表示基準適合通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみ行うものとする。

2 署長は、次の要件を満たす防火対象物で、前条の審査において表示基準に適合していると認める場合には、申請者に対して、表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみ行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 申請者は、前2項の規定により表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を署長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

4 署長は、申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、表示基準不適合通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

5 署長は、第2項及び第3項において、表示マークを交付する場合は、防火基準適合表示対象物報告書(様式第5号)により消防長に報告するものとする。

(表示マークの掲出)

第6条 前条により、表示マークの交付を受けた申請者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 申請者は、表示マークの有効期限が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、表示マークを署長に返還しなければならない。

2 申請者は、表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合は、表示マークを署長に返還しなければならない。この場合において署長は表示マーク返還請求書(様式第6号)により申請者に表示マークの返還を請求するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その申請者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(表示対象外施設)

第10条 署長は、第2条に規定するホテル・旅館等以外の申請者から、表示制度対象外施設申請書(様式第7号)により、その申請に係る防火対象物について表示基準に適合していると認められる場合には、表示制度対象外施設通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項において、表示基準に適合していないと認められる場合は、当該申請者にその旨を口頭で伝えるものとする。

(補則)

第11条 この要綱を施行するために必要な細目等については、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年3月17日から施行する。

(要綱の廃止)

2 防火基準適合表示要綱(平成3年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第1号)は廃止する。

(編入に伴う経過措置)

3 令和6年3月31日までに富田林市防火基準適合表示要領(平成26年4月1日)又は河内長野市防火基準適合表示要綱(平成26年河内長野市消防本部要綱第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日要綱第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

表示マーク交付申請に添付が必要な書類

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

ただし、消防署に報告済みの場合は添付を省略できる。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。

ただし、消防署に報告済みの場合は添付を省略できる。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。

ただし、消防署に報告済みの場合は添付を省略できる。

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。

ただし、消防署が記録表を確認済みの場合は添付を省略できる。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。

ただし、消防署が記録表を確認済みの場合は添付を省略できる。

定期点検報告書(写)

【建基法第12条】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものを全て添付すること。

その他消防署が必要と認める書類

点検報告の不備事項の改修状況

自衛消防訓練の記録や自主点検記録

更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

※1 法第8条の2の3(消防法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(消防法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により定期点検報告が免除されている場合

別表2(第4条関係)

表示基準

1 審査項目

表示にあっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

審査項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理等

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等


建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大阪南消防組合防火基準適合表示要綱

平成26年3月17日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)