○火災予防上必要がある防火対象物の指定について
平成24年2月3日
告示第4号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条及び第36条の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物を次のように定める。
1 消防法施行令(以下「政令」という。)第35条第1項第3号により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、政令別表第1(5)ロ、(7)、(8)、(9)ロ、(10)から(15)まで、(16)ロ、(17)及び(18)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
2 政令第36条第2項第2号により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、政令別表第1(5)ロ、(7)、(8)、(9)ロ、(10)から(15)まで、(16)ロ、(17)及び(18)に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年2月3日から施行する。
(告示の廃止)
2 昭和52年3月1日柏原羽曳野藤井寺消防組合告示第4号は、廃止する。
(経過措置)
3 令和6年3月31日までに廃止前の富田林市火災予防規程(平成24年富田林市消防本部規程第9号)又は河内長野市火災予防規程(平成18年河内長野市消防本部消防長告示第1号)の規定によりなされた火災予防上必要がある防火対象物の指定に係る告示は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。