○大阪南消防組合消防功労者表彰条例

令和2年2月7日

条例第1号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防功労者表彰条例(昭和42年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)の消防力の強化発展に尽力し、功績顕著な者に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを消防功労者として表彰する。

(1) 消防組合の消防行政の増進に寄与し、その発展に尽力し功労顕著なる者であって、管理者の推薦により、消防組合議会の議決を得た者

(2) 8年以上管理者、副管理者の職にあった者

(3) 8年以上消防組合議員の職にあった者

(4) 8年以上監査委員(識見を有する者に限る。)の職にあった者

(5) 10年以上公平委員会委員の職にあった者

2 前項第3号に規定する消防組合議員の在職年数について、消防組合議会議員の在職期間中に議長又は副議長に就任した期間があるときは、当該就任した期間を同号に規定する在職年数に加算する。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

(表彰の期日)

第4条 功労者の表彰は、管理者が定める適当な日に行う。

(待遇)

第5条 功労者に対しては、次の待遇とすることができる。

(1) 消防組合の行う儀式への招待

(2) その他管理者が必要と認める待遇

2 功労者が死亡したときは、管理者は、供花その他の方法により遺族に弔慰を表するものとする。

(表彰の取消し等)

第6条 管理者は、功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、表彰の取消し又は待遇の停止をすることができる。ただし、第2号については、その期間中とする。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 選挙権を停止させられたとき。

(3) その他本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認められたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年2月9日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年11月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大阪南消防組合消防功労者表彰条例により表彰を受けた者は、この条例の相当規定により表彰されたものとみなす。

大阪南消防組合消防功労者表彰条例

令和2年2月7日 条例第1号

(令和7年11月10日施行)