○職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年4月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。
(2) 定年前再任用 条例第12条の規定により採用することをいう。
(勤務延長)
第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書又は同条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長期限延長承認申請書を管理者に提出するものとする。この場合において、当該申請書には次条の書面を添えるものとする。
(辞令の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
(1) 定年、勤務延長の期限の到来又は再任用の任期の満了により職員が退職する場合
(2) 勤務延長を行う湯合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長状況報告書により、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の任期の更新等の状況を、管理者に報告するものとする。
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第7条 条例第6条の規則で定める職は、職員の給与に関する条例施行規則(平成15年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第2号)別表第7の左欄に掲げるものとする。
第9条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。
第10条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長状況報告書により、前年度に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、管理者に報告するものとする。
第11条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間の延長を行う場合は、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(編入に伴う経過措置)
3 令和6年3月31日において富田林市又は河内長野市の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて、同日までに、富田林市職員の定年等に関する規則(令和5年富田林市規則第17号)又は職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年河内長野市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。