○大阪南消防組合表彰規則

令和6年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪南消防組合(以下「組合」という。)における消防に関する表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分及び対象者等)

第2条 表彰の区分及び対象者等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員表彰 消防職員又はその団体

(2) 一般表彰 大阪南消防組合規約(昭和38年9月27日大阪府指令38地第1198号許可)第2条に規定する関係市町村の住民及び住民により構成される団体並びに組合の区域内において功労のあったもの(前号を除くもの。)をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理者表彰 特に顕著な功績が認められるものに対して、管理者が行う表彰をいう。

(2) 消防局長表彰 顕著な功績が認められるものに対して、消防局長が行う表彰をいう。

(3) 部長表彰 功績が認められるものに対して、部長が行う表彰をいう。

(4) 消防署長表彰 功績が認められるものに対して、消防署長が行う表彰をいう。

(書状の種類)

第4条 書状の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 賞状 前条各号に掲げる表彰において、授与することができる書状をいう。

(2) 表彰状 前条各号に掲げる表彰において、その功績を広く知らしめる必要がある場合に授与することができる書状をいう。

(3) 感謝状 前条各号に掲げる表彰において、授与することができる書状をいう。ただし、第2条第2号に規定するものを対象とした場合に限る。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、前条各号に掲げる書状のいずれかを授与して行う。ただし、第2条第2号に規定するものを対象とした場合に限り、記念品を添えることができる。

(表彰の時期)

第6条 第3条第1号及び第2号の表彰は、毎年3月に定例表彰として実施する。ただし、必要があるときは、随時実施することができる。

2 第3条第3号及び第4号の表彰は、随時に表彰するものとする。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰の対象者が、表彰前に死亡したときは、生前の最後の日に遡ってこれを表彰する。

(表彰の欠格等)

第8条 表彰することが適当でないと認められるものには、表彰は行わない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する

大阪南消防組合表彰規則

令和6年3月29日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)