○大阪南消防局の組織に関する規則

令和6年3月29日

規則第12号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の組織に関する規則(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、大阪南消防局(以下「消防局」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 消防局の内部組織は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 総務課

 人事企画課

(2) 警防部

 警防課

 救急課

 予防課

 保安課

2 前項に規定するもののほか、警防部に消防指令センター(以下「センター」という。)を置き、次の課を置く。

(1) 指令管理課

(2) 指令第一課

(3) 指令第二課

(総務部に属する課の事務分掌)

第3条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防組合議会に関すること。

(2) 公平委員会に関すること。

(3) 行政手続制度及び行政不服審査制度に関すること。

(4) 訴訟に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) 例規の制定及び改廃に関すること。

(7) 文書に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 消防年報に関すること。

(10) 表彰に関すること(職員表彰に関することを除く。)

(11) 物品の調達、支給及び貸与に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(13) 予算その他財務に関すること。

(14) 契約に関すること。

(15) 入札に関すること。

(16) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(17) 地方債に関すること。

(18) 補助金等に関すること。

(19) その他他の部課の所管に属しないこと。

2 人事企画課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 職員の採用、任免及び配置に関すること。

(2) 職員の定数管理に関すること。

(3) 職員の勤務時間等その他勤務条件に関すること。

(4) 職員の給与及び諸手当に関すること。

(5) 職員の進退、賞罰その他身分に関すること。

(6) 職員の派遣及び研修に関すること。

(7) 職員の公務災害補償に関すること。

(8) 共済組合との連絡に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) ハラスメントの防止に関すること。

(11) 会計事務の処理に関すること。

(12) 監査事務に関すること。

(13) 消防行政施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(14) 消防施設整備計画に関すること。

(15) 消防の組織に関すること。

(16) 将来構想計画に関すること。

(17) 消防組合の重要事項に関すること。

(18) 情報化施策の総合調整に関すること。

(19) 消防広報、広聴及びホームページに関すること。

(20) その他人事企画に関すること。

(警防部に属する課の事務分掌)

第4条 警防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 警防に関すること。

(2) 警防計画に関すること。

(3) 警防技術の指導及び教育訓練に関すること。

(4) 消防車両、機械器具及び装備品(被服の貸与を含む。)に関すること。

(5) 消防相互応援その他の協定に関すること。

(6) 安全管理に関すること。

(7) 緊急消防援助隊に関すること。

(8) 救助の技術指導及び教育訓練に関すること。

(9) 救助技術の研究及び訓練指導並びに救助隊員の育成指導に関すること。

(10) 救助技術における国際協力に関すること。

(11) 救助資機材の運用指導に関すること。

(12) 警防関連の統計に関すること。

(13) 防災対策及び防災指導に関すること。

(14) 開発指導の制度に関すること。

(15) 火災の原因調査に関すること。

(16) 警防、救助及び防災指導の広報に関すること。

(17) その他警防、救助及び防災指導業務に関すること。

2 救急課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 救急業務の計画及び救急施策の推進に関すること。

(2) 救急技術の指導、教育訓練及び安全管理に関すること。

(3) 救急自動車、救急資器材及び装備品に関すること。

(4) メディカルコントロール体制にすること。

(5) 救急医療機関その他救急関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 救急の統計及び報告に関すること。

(7) 応急手当の普及啓発活動に関すること。

(8) 救急の広報に関すること。

(9) 救急救命士及び救急隊員の養成及び教育に関すること。

(10) 指導救命士に関すること。

(11) 患者等搬送事業に関すること。

(12) その他救急業務に関すること。

3 予防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火災予防業務の企画及び調整に関すること。

(2) 消防用設備等の設置及び維持管理の指導に関すること。

(3) 消防用設備等の規制事務に関すること。

(4) 消防用設備等の検査に関すること。

(5) 防火対象物の違反処理に関すること。

(6) 予防業務の特別査察隊に関すること。

(7) 防火管理者及び防災管理者等の制度に関すること。

(8) 予防関係の統計等に関すること。

(9) 防火対象物の査察計画に関すること。

(10) 予防業務の職員研修に関すること。

(12) 火災予防運動の広報企画に関すること。

(13) 優良事業所等の表彰事務に関すること。

(14) 消防課との連絡及び調整に関すること。

(15) その他予防業務に関すること。

4 保安課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 危険物規制業務(以下「危険物業務」という。)の企画及び調整に関すること。

(2) 火薬類、高圧ガス及び液化石油ガス規制業務(以下「保安業務」という。)の企画及び調整に関すること。

(3) 危険物業務及び保安業務の検査に関すること。

(4) 危険物業務及び保安業務の違反処理に関すること。

(5) 危険物業務及び保安業務の特別査察隊に関すること。

(6) 危険物業務及び保安業務の統計等に関すること。

(7) 危険物業務及び保安業務の査察計画に関すること。

(8) 危険物業務及び保安業務の職員研修に関すること。

(9) 危険物取扱者等の制度に関すること。

(10) 危険物安全週間等の広報企画に関すること。

(11) 火災予防条例の運用に関すること(予防課の所管に属するものを除く。)

(12) 優良事業所等の表彰事務に関すること。

(13) 消防課との連絡及び調整に関すること。

(14) その他危険物業務及び保安業務に関すること。

(センターに属する課の事務分掌)

第5条 指令管理課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 指令情報施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 消防救急デジタル無線の整備及び維持管理に関すること。

(3) 無線免許等の管理に関すること。

(4) 指令業務の総括並びに指令管理課及び各課の連絡調整に関すること。

(5) 消防通信統計に関すること。

(6) その他指令業務に関すること。

2 指令第一課及び指令第二課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害通報の受報及び指令に関すること。

(2) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(3) 消防部隊等の把握及び確保に関すること。

(4) 気象情報の収集、受理及び伝達に関すること。

(5) 非常招集の実施に関すること。

(消防局長)

第6条 消防局に消防局長(以下「局長」という。)を置く。

2 局長は、消防長をもって充てる。

3 局長は、管理者及び副管理者の指揮監督を受け、消防事務を総括する。

4 局長の階級は、消防正監とする。

(消防局次長)

第7条 消防局に消防局次長(以下「局次長」という。)を置く。

2 局次長は、局長の命を受け、消防局の事務を掌理し、局長を補佐する。

3 局次長は、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 局次長の階級は、消防監とする。

(消防職員)

第8条 消防局に消防吏員を置く。

2 必要により、消防局に事務職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を置くことができる。

(職名)

第9条 消防局の部に部長及び部次長、センターに消防指令センター長(以下「センター長」という。)、課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。

2 消防局に理事及び副理事を置くことができる。

3 課に参事、主幹及び統括主幹を置くことができる。

4 係に主査、主任及び主務を置くことができる。

(階級)

第10条 部長、センター長及び部次長の階級は消防監、課長の階級は消防司令長、課長補佐の階級は消防司令、係長の階級は消防司令補とする。

2 理事及び副理事の階級は、消防監とする。

3 参事の階級は、消防司令長とする。

4 主幹及び統括主幹の階級は、消防司令とする。

5 主査及び主任の階級は、消防司令補とする。

6 主務の階級は、消防士長、消防副士長又は消防士とする。

(職務)

第11条 部長、部次長、センター長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所管職員を指揮監督する。

2 理事及び副理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

3 課長補佐は、課長を補佐する。

4 参事及び主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 統括主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。

6 主査、主任及び主務は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

(臨時の機構)

第12条 局長は、臨時の事務、事業のため必要があるときは、第2条から第5条までの規定に関わらず別に機構を設け、又は事務分掌を定めることができる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大阪南消防局の組織に関する規則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)