○大阪南消防組合庁舎管理規程
令和6年3月29日
規程第5号
目次
第1章 総則
第2章 防火管理
第3章 秩序の維持
第4章 一般運営管理
第5章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大阪南消防組合庁舎(その敷地内の訓練施設等を含む。以下「庁舎」という。)における秩序維持、快適な環境及び美観の保持、火災及び盗難の予防等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め、消防業務の円滑な遂行を期することを目的とする。
2 庁舎管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者)
第2条 庁舎管理の事務を統轄するため、庁舎管理責任者及びこれを補佐する庁舎管理補助者(以下「庁舎管理責任者等」という。)を置く。
2 庁舎管理責任者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防局 総務課長
(2) 消防署 消防課長
(3) 分署及び出張所 所属長
3 庁舎管理補助者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防局 総務課総務係長
(2) 消防署 消防課消防係長
(3) 分署及び出張所 所属している警備係長
(総務部長の権限)
第3条 総務部長は、庁舎管理責任者に対し、庁舎管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、庁舎管理責任者が庁舎管理上必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
2 職員は、庁舎管理上必要な事項について、庁舎管理責任者に対し、通報、連絡、臨機の措置を講ずる等積極的に協力しなければならない。
(部外者に対する措置)
第5条 庁舎管理責任者等(庁舎管理補助者を含む。以下同じ。)は、庁舎管理上必要があると認めたときは、部外者(職員以外の者をいう。以下同じ。)に対して、庁舎管理に関し、この規程の定めるところにより、必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ総務課長の許可を受けなければならない。
(1) 請願、陳情のため多数が庁舎に立入る行為
(2) 行商その他これに類する商行為
(3) 職員に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 公告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(6) 集会等のため多数集会して庁舎を使用する行為
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時かつ特別に使用する行為
(8) 公務以外の目的をもって室その他の施設設備を使用する行為
2 前項各号に掲げる行為について、総務課長が不適当と認める場合は、当該行為を許可しない。
2 総務課長は、前条第1項の行為の許可に必要な条件を付することができる。
4 総務課長は、第2項の条件に違反した者に対して違反事項の是正を命じ、命令に従わない場合は許可を取り消すことができる。
第2章 防火管理
(防火管理)
第9条 防火管理に関する一般的な事項は、次の各号に掲げる庁舎にあっては消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づき、防火管理者が定める消防計画によるものとする。
(1) 消防局
(2) 柏羽藤消防署
(3) 富田林消防署
(4) 河内長野消防署
2 分署及び出張所の庁舎管理責任者は、各室ごとに火元責任者を定め防火管理に努めなければならない。
(火気使用禁止場所の指定)
第10条 次の各号に掲げる場所においては、火気を使用してはならない。
(1) 危険物施設及びその付近
(2) 倉庫及びエレベーター
(火災等の予防措置)
第11条 庁舎管理責任者等は、火災その他の災害を予防するため、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所以外の場所における喫煙の禁止
(2) 可燃性物品の放置の禁止
(3) 所管する次の各号に掲げる室又は場所の施錠
ア 電気設備、配管設備等の点検口
イ 無人となる室又は場所
(工事の通知及び遵守事項)
第12条 総務課長又は消防課長は、庁舎又は設備の改修、補修等の工事を行う場合には、あらかじめ庁舎管理上必要な事項(日時、工事概要、火気使用の有無、工事業者、責任者及び人員)を庁舎管理責任者に通知するものとする。
(1) 溶接、溶断作業又は喫煙等火気の使用時における火災予防上の措置
(2) 危険物等の取扱い時における火災予防上の措置
(3) 工事終了時における安全確認
(4) 工事に関係しない室又は区域への立入り規制
(5) 前各号に掲げる措置等を履行する責任者の指定
(庁舎等の維持管理)
第13条 庁舎管理責任者等は、快適な環境及び美観の保持に努めるとともに、庁舎内の設備等を適正に維持し管理しなければならない。
2 庁舎管理責任者等は、補修を必要とする設備等を発見した場合は、速やかに処置するものとする。
(庁内巡視)
第14条 庁舎管理責任者等は、当番職員を指定し、定時又は随時に庁舎を巡回させなければならない。
第3章 秩序の維持
(立入り禁止場所)
第15条 庁舎管理責任者等は、所管する室及び場所について必要と認める場合は、関係者以外の立入りを禁止することができる。
第4章 一般運営管理
(会議室等の使用)
第16条 会議室等、研修室、敷地等を使用する場合は、あらかじめ庁舎管理責任者等の承認を受けなければならない。
2 庁舎管理責任者等は、会議室等の使用承認に際し、申請が競合する場合は、会議内容等の重要度に応じ調整するものとする。
(会議室等の使用基準)
第17条 会議室の使用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防業務に係わる会議、研究会、講習会、発表会等(参加者が概ね10名以上のもの)
(2) 職員の研修に関する講演会
(3) 消防業務執行上必要な行事
(4) 前3号に掲げるもののほか総務部長が認めた会議等
2 会議室使用上の遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設営は使用者が行い、終了後は設営前の状態に復旧するとともに、火気の安全や消灯等を確認してから施錠すること。
(2) 承認を受けた時間内に会議等が終了しない場合は、速やかに庁舎管理責任者等に連絡すること。
(3) 備品等を破損させた場合又は設備等の故障を発見した場合は、直ちに庁舎管理責任者等に連絡すること。
(4) 庁舎管理責任者等の承認を得ないで、机、椅子及びその他の備品を他へ持ち出さないこと。
(駐車場の使用)
第18条 公用車及び部外者の車両の駐車は、庁舎管理責任者等が指定する場所によるものとする。
2 職員の車両の敷地内への駐車は、原則禁止する。ただし、やむを得ない理由で駐車の必要がある場合は、庁舎管理責任者等に申し出て許可を得るものとする。
(ポスター等の掲示)
第19条 ポスター、ビラその他これらに類するものは、掲示板以外の場所に掲示してはならない。ただし、懸垂幕、広報用パネル等で庁舎管理責任者等の承認を得たものはこの限りでない。
2 掲示板を使用する場合は、庁舎管理責任者等の承認を得なければならない。
(庁舎見学等の通知)
第20条 庁舎管理責任者等は、庁舎の見学、視察等を受け付けた場合は、担当課にあらかじめ日時、人員、団体名、見学場所、視察内容等を通知しなければならない。
(拾得物)
第21条 庁内での拾得物は、速やかに庁舎管理責任者等に届け出なければならない。
(冷暖房設備の運用)
第22条 庁舎管理責任者等は、冷暖房設備を適正に運用し、快適な職場環境の保持に努めなければならない。
2 冷房又は暖房は、各室ごとに必要最小限にとどめなければならない。
(国旗の掲揚)
第23条 国民の祝日は、7時から18時まで掲揚するものとする。
2 儀式、式典の場合、総務部長がその都度指示する。
3 降雨、降雪及び荒天等の場合は、掲揚を中止し、又は降納する等の措置をとること。
第5章 雑則
(適用の特例)
第24条 庁舎管理責任者等は、非常災害その他緊急の必要があるときは、総務部長の承認を得てこの規程によらないことができる。
(委任)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規定は、令和6年4月1日から施行する。