○大阪南消防組合消防署組織規程
令和6年3月29日
規程第10号
大阪南消防組合消防署組織規程(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、大阪南消防組合に設置する消防署(以下「消防署」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 消防署の内部組織は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防課
(2) 警備第一課
(3) 警備第二課
(消防課の事務分掌)
第3条 消防課の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防署の報道広報及びホームページに関すること。
(2) 消防署の苦情渉外対応に関すること。
(3) 消防署の情報公開及び個人情報保護に関すること。
(4) 消防署の予算の編成及び執行に関すること。
(5) 消防署員の給料及び諸手当並びにその他会計に関すること。
(6) 消防署員の健康、安全衛生管理、その他福利厚生に関すること。
(7) 消防署、分署及び出張所の庁舎営繕に関すること。
(8) 文書の管理に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) 各種証明に関すること。
(11) 消防署の催しに関すること。
(12) 消防署の表彰に関すること。
(13) 消防署に係る構成市町村との連絡調整に関すること。
(14) 消防局と消防署の連絡及び調整に関すること。
(15) 消防団の連絡及び調整に関すること。
(16) 住宅防火対策に関すること。
(17) 建築許可等の同意に関すること。
(18) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(19) 防火対象物の査察に関すること。
(20) 防火対象物の違反処理に関すること。
(21) 防火管理者及び防災管理者等の指導に関すること。
(22) 消防用設備等の点検報告制度に関すること。
(23) 防火対象物の定期点検報告等の制度に関すること。
(24) 防火対象物の公表制度に関すること。
(25) 危険物及び保安業務の指導及び検査に関すること。
(26) 危険物及び保安業務の査察に関すること。
(27) 危険物及び保安業務の違反処理に関すること。
(28) 危険物取扱者等の指導に関すること。
(29) 大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)に関すること。
(30) 火災予防運動及び危険物安全週間等の広報に関すること。
(31) 各種団体の防災指導及び育成に関すること。
(32) 開発指導に関すること。
(33) 前各号に掲げるもののほか、消防署長の定める事務の処理に関すること。
(警備第一課及び警備第二課の事務分掌)
第4条 警備第一課及び警備第二課の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水火災等災害の警戒及び防ぎょ活動に関すること。
(2) 消防地水利の調査及び管理保全に関すること。
(3) 消防対象物の査察に関すること。
(4) 事業所等の消防訓練指導に関すること。
(5) 消防署訓練企画及び演習、教養の実施に関すること。
(6) 管内情勢の調査、研究に関すること。
(7) 各種申請届出事務に関すること。
(8) 消防署の催しに関すること。
(9) 文書及び備品の管理に関すること。
(10) 広報に関すること。
(11) 防災業務に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか警防業務に関すること。
(13) 救急活動に関すること。
(14) 救急技術の指導及び教育訓練に関すること。
(15) 救急資器材の保管及び維持管理に関すること。
(16) 応急手当の普及啓発活動に関すること。
(17) 救急搬送証明に関すること。
(19) 救助活動に関すること。
(20) 救助資器材の維持及び備品の管理に関すること。
(21) 救助訓練に関すること。
(22) 前3号に掲げるもののほか、救助業務に関すること。
(23) 火災の原因損害調査に関すること。
(24) り災証明及びその他諸証明に関すること。
(25) 火災予防に関すること。
(26) 消防統計に関すること。
(28) 消防用機械の燃料に関すること。
(29) 機関員の技術指導に関すること。
(30) 車両の安全運転管理に関すること。
(31) 消防車両の管理に関すること。
(臨時の機構)
第5条 消防局長は、臨時の事務、事業のため必要があるときは、前2条の規定にかかわらず別に機構を設け、又は事務分掌を定めることができる。
(消防署長)
第6条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、上司の命を受け、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 署長の階級は、消防監とする。
(副署長)
第7条 消防署に副署長を置く。
2 副署長は、署長の命を受け、消防署の事務を掌理し、署長を補佐する。
3 副署長は、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 副署長の階級は、消防監又は消防司令長とする。
(消防職員)
第8条 消防署に消防吏員を置く。
2 必要により、消防署に事務職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員を置くことができる。
(職名)
第9条 消防署の課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。
2 課に参事、主幹及び統括主幹その他必要な職員を置くことができる。
3 係に主査、主任及び主務を置くことができる。
(階級)
第10条 課長の階級は、消防司令長、課長補佐の階級は消防司令、係長の階級は消防司令補とする。
2 参事の階級は、消防司令長とする。
3 主幹及び統括主幹の階級は、消防司令とする。
4 主査及び主任の階級は、消防司令補とする。
5 主務の階級は、消防士長、消防副士長又は消防士とする。
(職務)
第11条 課長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐する。
3 参事及び主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理する。
4 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。
5 係長は、上司の指揮を受け、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 主査、主任及び主務は、上司の指揮を受け、所管の事務を処理する。
(分署等)
第12条 消防署に分署及び出張所(以下「分署等」という。)を置く。
3 分署に分署長を置くことができる。
4 出張所に出張所長を置くことができる。
5 分署長の階級は、消防司令長とする。
6 出張所長の階級は、消防司令とする。
7 分署長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 出張所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
名称 | 位置 |
大阪南消防組合柏羽藤消防署 藤井寺分署 | 藤井寺市国府1丁目1番8号 |
大阪南消防組合柏羽藤消防署 柏原分署 | 柏原市河原町1番90号 |
大阪南消防組合柏羽藤消防署 国分出張所 | 柏原市国分本町2丁目5番5号 |
大阪南消防組合柏羽藤消防署 羽曳野出張所 | 羽曳野市羽曳が丘4丁目14番18号 |
大阪南消防組合柏羽藤消防署 高鷲出張所 | 羽曳野市島泉8丁目8番2号 |
大阪南消防組合富田林消防署 金剛出張所 | 富田林市高辺台二丁目1番1号 |
大阪南消防組合富田林消防署 太子出張所 | 南河内郡太子町大字山田28番地の1 |
大阪南消防組合富田林消防署 河南出張所 | 南河内郡河南町大字白木1277番地の4 |
大阪南消防組合富田林消防署 千早赤阪出張所 | 南河内郡千早赤阪村大字東阪77番地の1 |
大阪南消防組合河内長野消防署 千代田出張所 | 河内長野市木戸一丁目23番5号 |
大阪南消防組合河内長野消防署 南花台出張所 | 河内長野市南花台八丁目4番3号 |