○大阪南消防組合事務決裁規程

令和6年3月29日

規程第14号

大阪南消防組合事務専決規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決する者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務について最終の意思決定をすることをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 決定 回議途中において各職位にある者が、その権限に属する事務について意思決定することをいう。

(4) 代決 管理者又は専決者(以下これらを「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この規程に定める者が、臨時に決裁者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁者又は各職位にある者が、出張、休暇その他の理由により、決裁又は決定できない状態にあることをいう。

(6) 合議 決裁すべき事務について、決裁者が総合的に判断して的確な決裁を行うことができるように関係する職位にある者と協議し、調整することをいう。

(9) 課長 消防局規則第9条第1項及び消防署規程第8条第1項に規定する課長をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 組合議会の招集及び提案議案に関すること。

(2) 組合議会及び関係市町議会に提出する資料に関すること。

(3) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(4) 組合の基本方針及び将来構想計画の確定に関すること。

(5) 条例、規則及び規程の制定、改廃及び公告式に関すること。

(6) 消防局長の任免並びに管理者権限に属する分限及び懲戒に関すること。

(7) 職員の採用の承認及びその他重要又は特殊な人事に関すること。

(8) 重要な訴願及び陳情に関すること。

(9) 重要な行政処分に関すること。

(10) 予算の補正が将来必要とされる事業の決定に関すること。

(11) 消防本部の組織を定めること。

(12) 訴訟、和解、あっせん及び調停を行うこと。

(13) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(14) 国又は府に対する特に重要な申請(補助金等の交付申請を除く。)を行うこと。

(15) 重要な契約の解除を行うこと。

(16) 消防局長の出張に関すること。

(17) 表彰及び儀式の決定に関すること。

(18) 前各号に準じて重要又は異例と認められること。

(消防局長の決裁事項及び専決事項)

第4条 消防局長の決裁事項及び専決事項は、次のとおりとする。

(1) 各種の儀式及び行事の企画決定に関すること。

(2) 報道機関に関する重要な情報の提供に関すること。

(3) 方針又は施策の確定している事業の執行に関すること。

(4) 公示及び令達に関すること。

(5) 規程及び通達の制定及び改廃並びに協定に関すること。

(6) 予算執行計画に関すること。

(7) 陳情及び要望に関すること。

(8) 行政処分及び行政代執行に関すること。

(9) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく市町村長等の権限に属することとされた事務に関すること。

(10) 消防警戒区域の立入許可証に関すること。

(11) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報に関すること。

(12) 国、府、関係法人等が行う表彰の推薦に関すること。

(13) 全国消防長会及び府下消防長会に関すること。

(14) 緊急消防援助隊の派遣及び応援要請に関すること。

(15) 消防局次長以下の職員の昇任及び人事異動に関すること。

(16) 職員の分限及び懲戒処分(管理者権限に属するものを除く。)に関すること。

(17) 職員の研修派遣に関すること。

(18) 職員の公傷病に関すること。

(19) 消防局次長、部長及び署長の休暇、欠勤等に関すること。

(20) 消防局次長、部長及び署長の出張又は宿泊を要する出張に関すること。

(21) 行政手続制度に係る聴聞の主宰者を指名すること。

(22) 前各号のほか、重要と認められる事項

(決裁の手続)

第5条 決裁に至るまでの手続は、事務を担当する者が起案し、順次所属上司の決定を経て、決裁を受けなければならない。

(合議)

第6条 前条の規定によりその事務を決裁する場合において、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に定める部長又は課長に合議しなければならない。

(1) 財務及び将来の財政負担等予算の編成に関連するもの 総務部長又は総務課長

(2) 情報公開、個人情報保護及び管財に関連するもの 総務部長又は総務課長

(3) 契約に関連するもの 総務部長又は総務課長

(4) 前3号に定めるもののほか、その事務が他の部課及び署に関連するもの 関連のある部長、署長及び課長

2 前項の規定により合議する場合は、必要最小限にしなければならない。

(専決及び代決の効力)

第7条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(各職位の専決)

第8条 各職位にある者が専決できる共通の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 当該事務を所管する各職位にある者において専決できる個別の専決事項は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に重要、異例又は疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 決裁者が不在であるときは、当該事務を所管している者で、不在の決裁者の直近下位の職位にある者を第1代決者とし、その者も不在であるときは、その者の直近下位の職位にある者を第2代決者として、それぞれ代決することができるものとする。

2 前項の規定は、前条に規定する補助執行について準用する。

(代決の制限)

第10条 次に掲げる事項については、前条の規定による代決をしてはならない。

(1) あらかじめ代決してはならないものと指示された事項

(2) 職員の進退に関する事項

(3) 異例であると認められる事項

(4) 先例になると認められる事項

(5) 法規等の解釈において疑義のある事項

(6) 紛争論議のある事項又は将来その原因となると認められる事項

(代決後の手続)

第11条 代決した事務について必要があると認めるときは、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(疑義の決定)

第12条 専決事項について疑義が生じた場合は、消防局長が決定する。

(非常災害の場合の事務処理)

第13条 管理者は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別に指示をすることができる。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

共通専決事項

ア 庶務に関する事項

事項

消防局長

部長及び署長

課長

1

調査、照会、報告、回答及び通知に関すること。

重要

比較的重要

軽易

2

申請及び進達に関すること。

重要

比較的重要

軽易

3

完結文書の保存及び処分に関すること。



4

情報公開請求に対する決定を行うこと。

消防組合及び消防局に関するもの

消防署に関するもの


5

個人情報の開示等の請求に対する決定を行うこと。

消防組合及び消防局に関するもの

消防署に関するもの


6

課内の事務分担を行うこと。



イ 財務に関する事項

単位:千円

事項

消防局長

総務部長

部長

課長

1

組合収入の調定及び組合分担金の納入通知書の発行に関すること。

10,000以上

10,000未満


1,000未満

2

国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求に関すること。




3

地方債協議(許可)申請及び地方債の借入れに関すること。




4

前渡金、前払金及び概算払に関すること。




5

前渡金、前払金及び概算払の精算に関すること。




6

予算の配当及び執行調整に関すること。




7

節の新設に関すること。




8

予算費目の流用命令に関すること。

1,000未満




9

予備費の充用命令に関すること。

500未満




10

不用品の売却処分に関すること。

1,000未満




11

財産の収受に関すること。

500未満




12

歳入歳出外現金の徴収又は還付並びに支出命令に関すること。




13 支出負担行為

ア 報酬(条例で報酬の額が明記されているものに限る。)




イ 給料、職員手当等、共済費




ウ 賃金




エ 報償費




オ 旅費




カ 交際費




キ 負担金補助及び交付金




ク 償還金利子及び割引料




ケ 災害時における応急資材等の購入及び機械等の借上




コ 工事の施行及び請負

10,000未満


1,000未満

300未満

サ 物品の購入、修繕及び借入

10,000未満


1,000未満

300未満

シ その他

10,000未満


1,000未満

300未満

14 支出命令

ア 支出決定に関すること。



1,000未満

300未満

イ 審査に関すること。




300未満

ウ 更正に関すること。



1,000未満

300未満

15 その他

予定価格の設定に関すること

10,000未満

1,000未満



ウ 人事に関する事項

事項

消防局長

部長及び署長

課長

1

非常勤職員の公務災害補償の認定に関すること。



2

職員の休暇、休務、欠勤、早退及び私事旅行に関すること。

消防局次長

部長

署長

消防指令センター長

部次長

副署長

課長

所属職員

3

時間外勤務を命ずること。

消防局次長

部長

署長

消防指令センター長

部次長

副署長

課長

所属職員

4

出張命令及び復命に関すること。

消防局次長

部長

署長

消防指令センター長

部次長

副署長

課長

所属職員

5

職員の教育・研修に関すること。


エ その他

事項

消防局長

署長

課長

1

法に規定する市町村長の権限に属する事務に関すること。



2

法に規定する消防長及び消防署長の権限に属する事務に関すること。


3

大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより、消防組合を構成する市町村が処理することとされた事務のうち、市町村長の権限に属する火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務に関すること。



別表第2(第8条関係)

個別専決事項

ア 消防局に関する事項

所属

事項

消防局長

部長

課長

総務課

1

文書の統制に関すること。



2

公印に関すること。



3

例規集の追録発行、貸与に関すること。



4

職員の健康診断に関すること。



5

消防公務之証等交付に関すること。



6

物品の保管及び転換に関すること。



7

1から6までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

所属

事項

消防局長

部長

課長

人事企画課

1

扶養親族の認定に関すること。



2

通勤手当、住居手当及び児童手当の受給資格の認定に関すること。



3

職員の研修計画に関すること。



4

職員の公務災害及び通勤災害の認定の手続に関すること。



5

職員の所得税及び住民税に関すること。




6

1から5までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

所属

事項

消防局長

部長

課長

警防課

1

警防業務に係る計画の策定に関すること。



2

救助業務に係る計画の策定に関すること。



3

警防活動の技術指導に関すること。



4

消防機械器具及び資器材の選定、取得、検査、点検及び管理に関すること。



5

火災等の災害記録及び統計に関すること。



6

火災の原因及び損害の調査に関すること。



7

1から6までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

所属

事項

消防局長

部長

課長

救急課

1

救急業務に係る計画の策定に関すること。



2

救急統計に関すること。



3

救急活動に関すること。



4

救急医療機関との連絡調整に関すること。



5

患者搬送事業の認定事務に関すること。



6

救急活動に係る機械器具及び資器材の選定、取得、検査、点検及び管理に関すること。



7

1から6までに定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

所属

事項

消防局長

指令センター長

課長

消防指令センター

1

指令日報及び指令日誌に関すること。



2

1に定めるもののほか、所管に関すること。

重要

比較的重要

軽易

イ 消防署に関する事項

事項

署長

課長

1

各種証明に関すること。


2

消防署の情報公開及び個人情報保護に関すること。


3

消防団との連絡調整及び訓練指導に関すること。


4

災害出動に係る報告書に関すること。


5

消防署の訓練企画及び演習、教養の実施に関すること。


6

応急手当普及啓発に関すること。


7

火災の原因損害調査に関すること。


8

1から8までに定めるもののほか、所管に関すること。

比較的重要

軽易

大阪南消防組合事務決裁規程

令和6年3月29日 規程第14号

(令和6年4月1日施行)