○大阪南消防組合消防無線局管理規程

令和6年3月29日

規程第25号

大阪南消防組合消防無線局管理規程(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、大阪南消防組合が開設する無線局の適正かつ効率的な運用管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 基地局 陸上移動局又は航行移動局と通信を行うため、消防局が陸上に設置する移動しない無線局をいう。

(4) 本部基地局 消防指令センターのある基地局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点で停止中に無線通信を行う無線局をいう。

(6) 卓上型固定移動局(以下「固定局」という。) 一定の固定地点の間の無線通信を行うため、消防局が設置する無線局をいう。

(7) 携帯型移動局及び可搬型移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に無線通信を行う無線局で、その無線設備を携帯することができるものをいう。

(8) 無線局統括責任者(以下「統括責任者」という。) 無線局の運営に関する事務を統括する者をいう。

(9) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。) 無線局の管理等に関する事務の責任者をいう。

(10) 無線従事者 無線設備の保守及び運用を行う者で、総務大臣又は地方総合通信局の免許を受けたものをいう。

(11) 無線取扱者 無線設備の操作を行う者(前号に掲げる者を除く。)をいう。

(12) 消防系無線 主として消防部隊等が使用するものをいう。

(13) 無線統制 大規模災害又は管内全域に災害が多発し、無線通信のふくそうを防止するため、本部基地局の指示により陸上移動局及び固定局からの送信を制限することをいう。

(14) 署活動系無線局 災害現場の指揮及び命令並びに情報の収集及び伝達並びに業務執行上必要な事項の通報及び連絡に使用するための署活動用無線局で、400メガヘルツ帯の陸上移動局をいう。(以下「署活動局」という。)

(無線局の管理運営)

第3条 警防部長は、無線局の適正な管理運営を確保するため、次の無線局責任者を置く。

(1) 統括責任者を置き、消防指令センター長の職にある者をもって充てる。

(2) 管理責任者を置き、指令管理課長及び指令課長の職にある者をもって充てる。

(統括責任者及び管理責任者の職務)

第4条 無線局責任者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 統括責任者は、管理責任者を指揮監督して、無線局の管理運営について総括責任を負う。

(2) 管理責任者は、無線局の効果的な運用を確保し、法令の定めによる申請、届け出等の手続きについて責任を負う。

(基地局及び固定局の呼出名称と位置)

第5条 基地局及び固定局の呼出名称及び位置は、別に定める。

(陸上移動局等の設置)

第6条 陸上移動局、携帯型移動局及び可搬型移動局は、統括責任者の指定する消防自動車、救急自動車その他必要な車両、消防署所、消防部隊等に設置する。

2 陸上移動局等の呼出名称は、それぞれの免許証に記載されたとおりとする。

(周波数の区分等)

第7条 無線局に使用する周波数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防波とは、活動波1から4の周波数をいう。

(2) 救急波とは、救急波1から3の周波数をいう。

(3) 共通波とは、統制波1、統制波2、統制波3、主運用波2の周波数をいう。

(4) 防災相互波とは、災害現場における警察機関、消防機関、行政機関、その他ライフラインに関する公共機関との通信を実施するための周波数をいう。

(署活動局)

第8条 署活動局の運用及び配置について必要な事項は別で定める。

(無線従事者等の配置)

第9条 無線設備の操作は、原則として無線従事者が行うものとする。ただし、主任無線従事者が管理する場合にあってはこの限りではない。

2 統括責任者は、前項の要員確保のため主任無線従事者及び無線従事者の養成に努めるとともに、適正な人員配置を行わなければならない。

(無線従事者の選解任)

第10条 法第51条に規定する無線従事者の選任及び解任の届出事務は、管理責任者が行う。

(免許証の携帯)

第11条 無線従事者は、無線局の業務に従事するときは、無線従事者免許証を携帯しなければならない。

(検査時の準備等)

第12条 統括責任者又は管理責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)73条の規定により無線局検査の実施通知があった場合は、事前に無線設備の点検及び法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備しなければならない。

2 無線従事者は、統括責任者又は管理責任者の指示を受けたときは、検査時に立ち合わなければならない。

3 統括責任者及び管理責任者は、近畿総合通信局から検査結果に基づき改善の指示等があった場合は、当該指示等に対し適切な措置を行うとともに、報告の必要な事項については速やかに報告をしなければならない。

(無線局の運用)

第13条 無線局の運用は、法令の定めるところに従い、適正かつ効率的な運用を行わなければならない。

2 その他運用について必要な事項は、別に定める。

(無線統制)

第14条 無線統制及びその解除については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 基地局の責任者は、災害の状況等により必要と認めるときは、無線統制を発令する。

(2) 基地局の責任者は、災害の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除する。

(無線統制の種別)

第15条 無線統制の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第一統制 本部基地局が消防部隊を指定して行う統制

(2) 第二統制 本部基地局の呼び出しがあった場合にのみ、送信できる統制

(3) 第三統制 本部基地局と現地災害等指揮本部間以外の送信を禁止する統制

(試験電波と無線感度試験)

第16条 無線設備は、無線感度試験及び機器の試験、又は調整のために試験電波を発射することができる。この場合における感度区分は、管理責任者が定める。

2 本部基地局と基地局及び陸上移動局等との間において実施する、定期の無線感度試験についての実施法等については、別に定める。

(日常点検)

第17条 無線設備の日常点検は、無線感度試験時又は使用時に無線従事者等(無線取扱者を含む。)が実施する。

(精密点検)

第18条 無線設備の精密点検は、必要の都度、管理責任者の指定する者が行う。

(点検結果報告)

第19条 点検の結果、無線設備に故障等があると認めた時は、管理責任者に報告するとともに復旧のための適切な措置を行い、故障・修理報告書等により記録すること。

(無線設備の取扱い)

第20条 無線設備は、丁重に取扱い、不調及び障害をきたさないよう注意するとともに、常に適正な状態に保たなければならない。

(無線設備等の管理)

第21条 すべての無線設備は、保管場所を明確にして遺失等のないよう管理の徹底に努めなければならない。

(備付書類等)

第22条 基地局には、次の各号に掲げる書類を備え付けるものとする。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局の免許の申請書及びその添付書類の写し

(3) 無線局の工事設計書

(4) 無線局検査簿

(5) 無線従事者選解任届

(6) 電波法令集

(その他)

第23条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪南消防組合消防無線局管理規程

令和6年3月29日 規程第25号

(令和6年4月1日施行)