○大阪南消防組合火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備等の基準

令和6年7月9日

告示第7号

大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第11条第1項第3号及び第2項(条例第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により消防長が認める火災予防上支障がない構造を有するキュービクル式変電設備、発電設備及び蓄電池設備は、次のとおりとする。

1 キュービクル式変電設備

(1) キュービクル式の変電設備の種類とは、変電設備その他の機器を1つの箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいう。

(2) キュービクル式の変電設備の外箱(コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に設置するものの床面部分を除く。)の材料は鋼板とし、その板厚は、屋外用のものにあっては2.3ミリメートル以上、屋内用のものにあっては1.6ミリメートル以上又はこれと同等以上の防火性能を有するもの及び次に定める構造とする。

ア 外箱の開口部(イに掲げるものに係る部分を除く。)には、防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

イ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。

(ア) 表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 電線の引込み口及び引出し口

(ウ) 1(4)に定める換気装置

(エ) 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)

(オ) 電流計(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類

(カ) スイッチ(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

(キ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

ウ 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管(2種金属製可とう電線管に限る。)を容易に接続できるものであること。

エ 外箱には直径10ミリメートル以上の丸棒が入るような穴又はすきまがないこと。

オ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(3) キュービクル式の変電設備の内部の構造は、次によること。

ア 機器及び配線等は外箱又はフレーム等に堅固に固定されていること。

イ 機器及び配線は、外箱の底面から10センチメートル以上の位置に収納されていること。

(4) キュービクル式の変電設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられていること。

ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

ウ 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

エ 換気口には、金網、金属製ガラリ又は防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

2 キュービクル式の発電設備

(1) キュービクル式の発電設備とは、内燃機関、発電機及び燃料タンク並びにこれらの附属装置と制御装置及び保安装置等及び配線を1つの箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいう。

(2) 外箱の構造は、1(2)本文及び1(2)アに準ずるほか、次によること。

ア 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。

(ア) 表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 電線の引出し口

(ウ) 1(4)に定める換気装置

(エ) 電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)

(オ) 電流計(計器用変成器に接続しているものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類

(カ) スイッチ(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

(キ) 排気筒及び排気消音器

(ク) 燃料配管(潤滑油配管を含む。)及び燃料補給出し入れ口

(ケ) 始動用空気管の出し入れ口

(コ) 内燃機関の息抜き管

(サ) 冷却水の出し入れ口及び水抜き管

イ 外箱は、消音器及び屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものであること。

ウ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

エ 外箱からの電線の引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管(2種金属製可とう電線管に限る。)を容易に接続できるものであること。

オ 外箱には直径10ミリメートル以上の丸棒が入るような穴又はすきまがないこと。

(3) 内部構造は、1(3)に準ずるほか、次によること。

ア 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画され、遮音措置が講じられていること。

イ 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等震動吸収装置の上に設けたものであること。ただし、内燃機関にガスタービンを用いるものにあっては、この限りでない。

ウ 給油口は、給油の際の漏油により電気系統又は内燃機関の機能に異常を及ぼさない位置に設けられていること。

エ 外箱内の配線類は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。

(4) キュービクル式の内燃機関による発電設備には、1(4)に準ずる換気装置が設けられていること。

3 キュービクル式の蓄電池設備

(1) キュービクル式の蓄電池設備とは蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を1つの箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいう。

(2) キュービクル式の蓄電池設備の外箱の構造は、1(2)本文及び1(2)(イを除く。)に準ずるほか、外箱には次に掲げるもの(屋外に設けるものにあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものが外部に露出して設けられていないこと。

(ア) 表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 電線の引込み口及び引出し口

(ウ) 1(4)の換気装置

(エ) 電流計、電圧計(ヒューズ等で保護されたものに限る。)、周波数計その他操作に必要な計器類

(オ) 配線用遮断器(金属性カバーを取り付けたものに限る。)

(カ) スイッチ(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

(キ) 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置(裏面を防火措置したものに限る。)

(3) キュービクル式の蓄電池設備の内部の構造は、1(3)に準ずるほか、次によること。

ア 蓄電池を収納する部分は、他の部分と防火上有効に区画されていること。ただし、シール形蓄電池(陰極吸収式のものに限る。以下同じ。)を収納するものにあっては、この限りでない。

イ 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル式の蓄電池設備内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

ウ 直送回路に変圧器(100キロワット未満のものを除く。)を用いる場合は、他の部分と防火上有効に区画されていること。

(4) キュービクル式の蓄電池設備に設ける区分遮断器、点検スイッチ及び変圧器は、次によること。

ア 区分遮断器には、配線用遮断器が設けられていること。

イ 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

ウ 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替え形の点検スイッチが設けられていること。

エ 直送回路及び逆変換装置等に変圧器を用いる場合は、油入機器以外のものとする。

(5) キュービクル式の蓄電池設備には、1(4)(イを除く。)に準ずる換気装置が設けられているほか、自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池及び3(3)ウの変圧器を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

4 その他

上記1から3の基準の適合性を明確にするため、社団法人日本電気協会が認定したキュービクル(認定品)以外のものにあっては、別紙1から別紙3を必要に応じて届出書に添付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までに廃止前の富田林市火災予防規程(平成24年富田林市消防本部規程第9号)第6条の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示によりなされたものとみなす。

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大阪南消防組合火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備等の基準

令和6年7月9日 告示第7号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
令和6年7月9日 告示第7号