○大阪南消防組合総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定

令和6年7月9日

告示第6号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定による総合操作盤を設けなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。

(1) 地階を除く階数が11以上かつ延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物(政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物を除く。)

(2) 地階を除く階数が5以上かつ延べ面積が20,000平方メートル以上の防火対象物のうち、法第17条の2の5第2項第4号に定める特定防火対象物

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物

(4) 前各号に掲げる防火対象物のうち、防火対象物の利用、管理等の状況から消防用設備等の設置に係る特例が適用され、集中監視すべき消防用設備等が設置されていない防火対象物にあっては、総合操作盤を設置しないことができる。

この告示は、令和6年7月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

大阪南消防組合総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定

令和6年7月9日 告示第6号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
令和6年7月9日 告示第6号