○大阪南消防組合消防指令センター運用管理規程

令和6年7月10日

規程第34号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、大阪南消防局の消防指令センター(以下「指令センター」という。)における消防通信等の運用及び管理について必要な事項を定め、指令センターの効率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高機能消防指令管制システム(以下「指令システム」という。)とは、災害通報受信及び災害活動支援に係る各種情報を内蔵し、災害受付から記録出力まで指令業務を執行する装置全般をいい、指令制御装置、自動出動指定装置等のサーバー関係機器、指令台、各種情報表示盤、無線統制台、長時間録音装置、気象観測装置等で構成されるシステムをいう。

(2) 消防通信とは、災害通報、指令通信及び情報通信をいう。

(3) 災害通報とは、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、指令センターへ通報される災害の発生に係る通信をいう。

(4) 指令通信とは、指令センターから消防隊、救急隊及び救助隊等(以下「消防部隊等」という。)に対し、指令システムを活用して災害現場への出場、その他消防活動等に関する指令を行うための通信をいう。

(5) 情報通信とは、災害、気象及びその他消防業務に関する情報を伝達するための通信をいう。

(6) 署所等とは、消防局、消防署、分署及び出張所をいう。

(7) 指令業務とは、指令システムを用いて出場指令を実施し、通信及び時系に沿って記録する管理業務や各種データ、無線局の管理及び運用等をいう。

(8) 指令管制員(以下「指令員」という。)とは、指令センターにおいて通信指令業務に従事する消防職員をいう。

(9) 関係機関とは、災害の防除やその被害を軽減するために連携して活動する行政機関や公共機関及び、災害等で発生した傷病者を救護するために連携して活動する医療機関等をいう。

(10) 映像通報システムとは、119番通報時に、通報者が現場状況をスマートフォンのカメラ機能を利用してビデオ撮影し、その撮影映像を指令センターへリアルタイムに伝送することで、通報現場の音声及び映像情報を、通報現場と指令センター間で共有することができるシステムをいう。

(指令業務の管理責任)

第3条 消防局長は、指令センターの設置及び指令業務等の執行体制の確立を図るとともに、警防部長及び指令センター長を指揮監督し、指令業務等の運営の万全を期さなければならない。

2 警防部長及び指令センター長は、消防通信等の運用及び業務等の執行体制の計画を企画し、指令管制業務等を統括し、指令管理課長及び指令課長(以下「指令課長等」という。)を指揮監督し、指令業務等の運営の万全を期さなければならない。

3 警防部長及び指令センター長は、消防署長と密接な連携を図り、指令業務並びに消防部隊等の効率的な運用に努めなければならない。

(指令センターの強化)

第4条 警防部長及び指令センター長は、大規模災害等が発生し、指令業務を強化する必要があると認めるときは、指令員以外の消防職員を指令業務に従事させることができる。

(指令業務の統括)

第5条 指令課長等は、指令センターにおける指令業務を統括し、指令員を指揮監督する。

2 指令課長等は、業務遂行にあたり常に消防部隊等の状況を掌握し、効率的な統制と部隊運用を図るものとする。また、現場統括指揮者等と緊密な連携を保持しなければならない。

(指令員の責務)

第6条 指令員は、指令課長等の指揮監督のもと、指令業務を迅速かつ的確に行い、警防業務及び警防活動の円滑な推進を図るものとする。また、指令システムの機能及び操作に精通し、常に適正な判断と的確な操作ができるように努めるとともに、法令に定めるもののほか、次に掲げる各号を遵守しなければならない。

(1) 通信内容及び関連データに関する秘密を保持すること。

(2) 簡潔かつ明瞭な通信を行うこと。

(3) 通信事項等を記録し保存すること。

(4) 通報の受理、その他市民対応に際しては、親切を旨とすること。

(消防通信)

第7条 消防通信の優先順位は、災害及び災害防御活動に係る緊急かつ重要な通信を優先とし、原則として次の各号によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 情報通信

2 消防通信を交信中の者は、前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知した場合、他に当該通信に応受できる者がいないときは、原則、交信中の消防通信を中断し優先順位が上位の消防通信に応受しなければならない。

3 指令課長等は、消防通信の運用上重大な支障が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるときは、速やかに指令センター長に報告しなければならない。

(災害通報の受信)

第8条 指令員は、災害通報を受信したときは、災害の場所、種別、規模、程度及びその他必要な事項の優先度を考慮し迅速に聴取しなければならない。

2 指令員は、大阪南消防組合管内以外の市町村に係る災害通報を受信したときは、速やかに、当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(火災通報における口頭指導)

第9条 指令員は、火災通報の受信内容により、初期消火や避難誘導が必要な場合は、通報者等に対して口頭指導を実施する。

(救急通報における口頭指導)

第10条 指令員は、救急通報の受信内容により、必要に応じ通報者や救急現場付近にあるものに対して、応急手当等の協力を要請し、応急手当等について地域メディカルコントロール協議会が定める口頭指導に関する実施基準に基づき、口頭指導を実施する。

2 前項に定める口頭指導について必要な事項は、大阪南消防組合口頭指導実施要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第41号)に規定する。

(出場指令要領)

第11条 出場指令は、災害種別及び災害発生場所の決定操作をすることにより、あらかじめ定められた編成プログラムにより、指令システムが自動的に選択した消防部隊等に対して音声合成により予告指令及び本指令を行うとともに、指令書並びに車両動態管理端末装置(AVM)に指令を送信し、車両運用表示盤に消防車両の動態を表示させることにより行うものとする。

2 指令システムが運用できない状態にある場合の出場指令は、無線設備又は有線電話等を用いて行うものとする。

(出場指令の分類)

第12条 出場指令の分類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 火災指令 火災に係る出場指令

(2) 救急指令 救急事故に係る出場指令

(3) 救助指令 救助事故に係る出場指令

(4) その他指令 前第1号から第3号に該当しない、警戒事案等への出場指令

2 前項各号における災害種別または、事故種別等にあっては警防規程に規定する。

(付加指令)

第13条 前条の出場指令に付加する指令は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 特命指令 災害状況等に応じて、特定の部隊に対して任務を付与する指令

(2) 増強指令 出場指令後または現場到着後に、災害が拡大するおそれ、若しくはまさに拡大している場合に、現場指揮者からの要請や指令課長等の判断により、出場部隊を増隊する指令

(気象情報の伝達)

第14条 指令課長等は、気象警報、気象注意報、火災気象通報等の発表及び解除があったときは、速やかにその旨を署所に伝達しなければならない。

(指令システム障害時の対応)

第15条 指令課長等は、指令システムに障害が発生し、機能の一部又は全部が停止した場合は、別に定めるとおり速やかに必要な措置を講ずること。

(訓練等)

第16条 指令課長等は、指令システム操作訓練、口頭指導及び障害時対応訓練等の計画を立案し、指令員の指令業務に関する技術向上を図ること。

(消防部隊等の編成)

第17条 出場する消防部隊等の編成は、別に定める出場計画に基づき、指令システムを用いて編成し決定するものとする。

2 消防部隊等の隊長は、車両事故又はその他の事由により出場できず、消防部隊等の編成に支障を来すと判断した場合は、直ちにその旨を指令課長等に報告しなければならない。また、その事由が解消し、出場可能となったときも同様とする。

(職員の非常招集)

第18条 指令課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める非常招集表に基づき職員の非常招集を行うものとする。

(1) 非常警備体制が発令された場合

(2) 現場最高指揮者から要請があった場合

(3) 災害等の状況から、指令課長等により非常招集が必要であると判断した場合

(無線統制)

第19条 指令課長は、災害の発生状況により、無線通信の混信及び輻輳を防止する必要があると認めたときは、無線統制を行うものとする。

(関係機関への通報と出場要請)

第20条 指令課長等は、災害の種別、規模又は特殊性により必要があると認めるときは、当該災害に関する情報を関係機関へ通報するとともに、災害現場への出場を要請する。

(市民広報)

第21条 指令センター長は、管内で災害が発生し消防部隊が出場したとき、災害案内システム(テレガイド)を使用し、消防組合構成市町村の住民に対して、災害種別及び災害発生場所の広報を実施すること。

(報道広報の対応等)

第22条 警防部長、指令センター長及び指令課長等は、関係各課と協力し災害情報及び警防活動状況のうち必要と認める情報について、報道機関に提供すること。

(データ管理等)

第23条 指令システムの運用における個人情報等のデータ取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い適切に処理するものとする。

(高所監視カメラ)

第24条 指令員は、災害状況等を確認するため必要に応じて高所監視カメラを活用し、情報を収集すること。

2 収集した情報は、警防本部及び出場隊等への支援情報として有効に活用すること。

(映像通報システム)

第25条 指令員は、口頭指導及び災害情報の収集、災害発生位置情報の特定等について映像通報システムを活用すること。

2 映像通報システム運用について必要な事項は、別に定める。

(指令関係電磁的記録の取扱い)

第26条 指令システムで記録した通信内容や画像、収録した映像及び音声等の指令関係電磁的記録に関する取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(応援出場・受援要請)

第27条 指令課長等は、各種応援協定又は受援計画等に基づき応援出場又は受援要請を実施すること。

(点検・保守)

第28条 指令課長等は、指令システム等について、次の各号により点検を実施し、正常な機能の維持に努めるものとする。

(1) 日常点検 毎日1回以上実施

(2) 定期点検 保守業務委託契約に基づき保守業者が実施

(3) 臨時点検 使用時の不具合や災害による影響が疑われるとき実施

(事務記録等)

第29条 指令課長等は、次の各号について事務記録等を作成し、センター長に報告するものとする。

(1) 指令センター勤務日誌 勤務状況、業務内容の記録

(2) 指令日報 1日の指令件数の内訳と火災等の指令内容の記録

2 前項各号に定める様式については、別に定める。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、運用に必要な事項は、消防局長の承認を得て警防部長が定める。

この規程は、令和6年7月10日に施行する。

大阪南消防組合消防指令センター運用管理規程

令和6年7月10日 規程第34号

(令和6年7月10日施行)