○大阪南消防組合住宅用防災警報器取付け支援規程

令和6年8月20日

規程第36号

柏原羽曳野藤井寺消防組合住宅用防災警報器取付支援規程(令和3年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪南消防組合を構成する市町村において、住宅用防災警報器(以下「住警器」という。)を設置することが困難な世帯に対して、大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年条例第7号)第29条の3の設置基準に基づき、大阪南消防組合が実施する住警器取付け又は取替え(以下「取付け等」という。)の支援(以下「取付け支援」という。)に際し、必要な事項を定めるものとする。

(取付け支援内容)

第2条 取付け支援は、住警器取付け困難世帯のうち未設置世帯(一部未設置世帯を含む。)又は取替え希望世帯に対して、住警器の取付け等を行うものとする。ただし、電気工事を伴うものは対象外とする。

(取付け支援対象世帯)

第3条 本事業の対象は、次のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 65歳以上の方のみで構成されている世帯

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている方のみの世帯

(3) その他前各号に準ずると認める世帯

(取付け支援条件)

第4条 取付け支援を受けることができる世帯は、次の各号の条件を全て満たした世帯とする。

(1) 取付け等を行う住警器(消防法(昭和23年法律第186号)第21条の9第1項の規定に基づく検定合格の表示が付されているものに限る。)を事前に用意できること。

(2) 取付け支援の際、申込み者又は代理人が立ち会えること。

(取付け支援の申請及び手続)

第5条 取付け支援を希望する者は、消防長に住宅用防災警報器取付け支援申込書兼承諾書(様式第1号)にて申込みするものとする。ただし、申込み者が身体的理由等により申込みができない場合にあっては、代理人が申込みすることができる。

2 前項の規定による申込みを受けた場合、第3条に掲げる世帯であることを身分証等で確認するものとする。

(取付け支援の決定及び取付け支援日時の調整)

第6条 消防長は、取付け支援を決定した場合、申込み者に対して当該消防職員から取付け支援日時を調整させるものとする。

(取付け等の作業)

第7条 消防職員が取付け等の作業のため申込み者宅へ訪問する際は、2人以上とし消防公務之証を携帯するものとする。

2 取付け等の作業の際には、申込み者又は代理人に立会いを求めるものとする。

(取付け等の作業の結果報告)

第8条 取付け等の作業が完了した場合には、申込み者又は代理人に取付け等及び作動状況の確認を求め、不備がない場合は、住宅用防災警報器取付け等の支援作業報告書(様式第2号)に署名を求め、住宅用防災警報器取付け等の支援作業確認書(様式第2号の2)を申込み者又は代理人に交付するものとする。

2 取付け等の作業を実施した者は、その結果を前項において署名を求めた様式第2号にて、消防長に報告しなければならない。

(免責)

第9条 住警器の取付け等に際して家屋及び家具等に発生した傷等の損害については、大阪南消防組合の責めに帰すべき事由が認められる場合を除き、その損害賠償の責めを負わないものとする。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

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大阪南消防組合住宅用防災警報器取付け支援規程

令和6年8月20日 規程第36号

(令和6年10月1日施行)