○大阪南消防組合職員の昇任及び昇格に関する規程

令和6年9月11日

規程第38号

大阪南消防組合職員の昇任及び昇格に関する規程(平成23年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪南消防組合職員(以下「職員」という。)の昇任及び昇格について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役職昇任 同一の給料表の中で等級がかわることなく上位の役職に就くことをいう。

(2) 階級昇任 消防吏員としての階級が上位の階級に就くことをいう。

(3) 昇格 同一の給料表の中で上位の等級に就くことをいう。

(昇任及び昇格の原則)

第3条 職員の昇任及び昇格は、試験又は選考によることを原則とする。

(階級昇任試験の種類)

第4条 消防吏員の階級昇任試験は、次のとおりとする。

(1) 消防士長昇任試験

 第一次試験 大阪南消防組合昇任試験委員会(以下「委員会」という。)の実施する次に掲げる学科試験

(ア) 消防基礎知識及び一般法令

(イ) 消防関係法令

(ウ) 消防実務

 第二次試験 大阪府下消防長会幹部昇任学科試験実施委員会に委託する次に掲げる学科試験

(ア) 消防基礎知識及び一般法令

(イ) 消防関係法令

(ウ) 消防実務

 第三次試験 委員会の実施する次に掲げる試験

(ア) 訓練礼式

(イ) 面接

(2) 消防司令補昇任試験

 第一次試験 委員会の実施する次に掲げる学科試験

(ア) 消防基礎知識及び一般法令

(イ) 消防関係法令

(ウ) 消防実務

 第二次試験 大阪府下消防長会幹部昇任学科試験実施委員会に委託する次に掲げる学科試験

(ア) 消防基礎知識及び一般法令

(イ) 消防関係法令

(ウ) 消防実務

 第三次試験 委員会の実施する次に掲げる試験

(ア) プレゼンテーション

(イ) 面接

(階級昇任試験の受験資格)

第5条 階級昇任試験の受験資格は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防士長昇任試験

 大学卒業者で受験年度の10月1日で勤続年数が3年以上の者

 高校卒業者で受験年度の10月1日で勤務年数が5年以上の者

(2) 消防司令補昇任試験

 大学卒業者で受験年度の10月1日で消防士長実務経験が3年以上の者

 高校卒業者で受験年度の10月1日で消防士長実務経験が5年以上の者

 高校卒業者で受験年度の10月1日で消防士長実務経験が3年以上で、かつ勤続年数が18年以上の者

(勤続年数等の算定)

第6条 前条に定める勤続年数及び実務経験年数の算定においては、次に掲げる期間を除くものとする。

(1) 休職期間

(2) 停職期間

(階級昇任試験の免除)

第7条 第4条の規定に関わらず、消防局長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める試験を免除することができる。

(1) 他の機関への出向期間が6か月以上の予定の場合 出向のあった年度に実施される第4条第1号ア又は同条第2号アの第一次試験

(2) 既に消防士長の階級である者のうち、受験年度の4月1日をもって、満55歳に達している者から昇任試験の受験の申請があった場合 第4条第2号ア及びに規定する試験並びに同号ウ(ア)に規定する試験

(3) その他特別の理由により、受験することが困難であると消防局長が認めた場合 第4条第1号及び第2号のア及びに規定する試験

(階級昇任試験の代替え)

第8条 やむを得ない理由があり、消防局長が認めた場合は、第4条各号に規定する試験を面接試験に代えることができる。

(欠格事項)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、昇任試験を受験することができない。

(1) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第13号)第2条の戒告、減給、停職又は懲戒処分をされている者及び処分から2年を経過していない者

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の規定により就業を禁止されている者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられている者及び病気休暇中の者

(階級昇任試験の受験手続)

第10条 階級昇任試験の受験手続については、必要に応じ委員会が別に定める。

(階級昇任試験合否の基準)

第11条 昇任試験の合否の基準は、別に定める。

(昇任候補者名簿)

第12条 委員会は、前条の合格基準を満たした者を審査し、昇任候補者名簿に登録するものとする。

(階級昇任の方法)

第13条 階級昇任試験に係る階級昇任は、昇任候補者名簿に登録された者の中から消防局長が任命するものとする。

2 消防副士長の階級への階級昇任は、主務への昇格試験に合格した者から、消防局長が選考し任命する。

3 消防司令以上への階級昇任は、消防局長が選考し任命する。

4 消防局長は、選考に関し必要があると認める場合は委員会を招集し意見を求めることができる。

(特別昇任)

第14条 消防副士長の実務経験が10年以上の勤務成績優秀な者で、所属課長の推薦により消防局長が認めた者は、消防士長の階級へ特別昇任することができる。

(役職昇任の方法)

第15条 役職昇任は、消防局長が選考し任命する。

2 消防局長は、選考に関し必要があると認める場合は委員会を招集し意見を求めることができる。

(昇格の方法)

第16条 主務への昇格は、別に定めるものとし、昇格試験に合格した者から消防局長が任命する。

2 前項以外の昇格は、消防局長が選考し任命するが、必要であると認める場合は委員会を招集し意見を求めることができる。

(特別昇進)

第17条 消防局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ1階級又は2階級を特別昇進させることができる。

(1) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことにより死亡し、又は心身に著しい障害を残し退職する者

(2) 勤続年数30年以上をもって退職する者で、その成績が特に優秀と認められる者

(昇任試験委員会)

第18条 職員の昇任試験、昇格試験及び昇任昇格の審査を行うため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、消防局次長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次長級以上の職員の中から委員長が指名する。

5 委員会の庶務は、人事企画課において処理する。

(委員会の事務)

第19条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 昇任試験、昇格試験及び昇任昇格の審査を実施すること。

(2) 昇任試験、昇格試験及び昇任昇格の審査の実施について必要な事項を調査すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、昇任試験、昇格試験及び昇任昇格の審査に関して消防局長が命じる事項に関すること。

(委嘱)

第20条 消防局長は、職員の昇任及び昇格の公正を期するため必要がある時は、職員以外の者に試験委員を委嘱することができる。

(委員会の結果報告)

第21条 委員会は、審査結果を消防局長に報告しなければならない。

(改正の手続き)

第22条 この規程を改正する場合は、委員会にて審議し、消防局長の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 この規程に規定する勤続年数及び実務経験年数は、令和6年3月31日において富田林市又は河内長野市の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについては、富田林市又は河内長野市における相当職の在職期間を通算する。

大阪南消防組合職員の昇任及び昇格に関する規程

令和6年9月11日 規程第38号

(令和6年10月1日施行)