○大阪南消防組合ストレスチェック制度実施規程
令和6年10月15日
規程第39号
大阪南消防組合ストレスチェック制度実施規程(令和元年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第5号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第6条―第8条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第9条―第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条―第19条)
第3節 集計・分析(第20条)
第4章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第21条―第24条)
第5章 不利益な取扱いの防止(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を大阪南消防組合(以下「組合」という。)において実施するに当たり、労安法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法等)
第2条 ストレスチェック制度の実施方法等については、大阪南消防組合総括安全衛生管理委員会(以下「総括委員会」という。)において調査審議を行い、この規程に定めるほか、労安法その他の法令の定めによる。
(規程の変更)
第3条 この規程を変更する場合は、総括委員会において調査審議を行い、その結果に基づき変更するものとする。
(適用範囲)
第4条 この規程は、組合職員(以下「職員」という。)に適用する。
(制度の趣旨等の周知)
第5条 組合は、次に掲げる事項を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を組合への提供に同意した場合において、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第6条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務担当者は、総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第7条 ストレスチェックの実施者は、組合の産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第8条 実施者の指示のもと、ストレスチェック実施事務従事者としてストレスチェック実施事務等を総務課員が行う。
2 前項の実施事務従事者であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施回数)
第9条 ストレスチェックは、毎年度1回以上実施するものとする。
(対象者)
第10条 ストレスチェックの対象者は、第4条に規定する職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施時期に、出張等の業務上の都合により実施できなかった職員は、別途期間を設定して実施するものとする。
3 ストレスチェック実施期間に休暇又は休職していた職員のうち、休暇等の期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第11条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。
3 組合は、職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して実施事務従事者を通じて、受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び方法)
第12条 ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10第7項に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」7(1)イの職業性ストレス簡易調査票により行うものとする。
2 ストレスチェックは、紙媒体で行うものとする。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている合計点数を使う方法又は素点換算表を使う方法で評価点を算出し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)又は(その2)」に準拠する。
(結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封筒に封入し紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第15条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、高ストレスであると判定された職員で、産業医の面接指導を希望する職員は、結果通知を受け取ってから30日以内に、面接指導申出書に記入し電子メールにて総務課長あてに送付するものとする。
(産業医による面接指導)
第17条 面接指導は、組合の産業医とする。
2 面接指導の実施場所は、産業医が所属する組合とする。
3 面接指導の実施日時は、産業医の指示により総務課長が本人あてに電子メールで通知する。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第18条 組合は、産業医に対して面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導を踏まえた就業上の措置の実施)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事企画課人事係の担当者が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。
第3節 集計・分析
(集計・分析結果)
第20条 個人のストレスチェック結果が特定されない方法で、ストレスチェックの結果を所属ごと又はグループごと(以下「集団ごと」という。」)に、集計・分析を行う。
2 組合は、集計・分析された結果に基づき必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計及び分析された結果に基づいて所属長に対して指導を行うものとする。職員は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第21条 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し、他の部署の職員には提供してはならない。
(面接指導結果の共有範囲)
第22条 面接指導を実施した面接医から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書は、総務課内のみで保有し、そのうち勤務上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供するものとする。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第23条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務課で保有するとともに、集団ごとの集計及び分析結果については、当該所属長に提供する。
2 集団ごとの集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、総括委員会に報告するものとする。
(健康情報の取扱いの範囲)
第24条 ストレスチェック制度に関して取扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な相談の内容等の生データ又は詳細な医学的情報は、産業医が取扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第5章 不利益な取扱いの防止
(組合が行わない行為)
第25条 組合は、ストレスチェック制度に関して組合が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックを受けない職員に対して受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 就業上の措置を実施するに当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導結果に基づく必要な措置について産業医の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず、不利益な取扱いを行うこと。
(5) 就業上の措置を実施するに当たり、産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の、法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 本人と面談をしないで行うこと。
イ 就業上の措置として、不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
ウ その他の関係法令に違反する措置を講じること。
(準用規程)
第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、大阪南消防組合消防職員安全衛生管理規程(令和6年大阪南消防組合規程第29号)を準用する。
附則
この規程は、令和6年10月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。