○大阪南消防組合訓告等の措置に関する要綱
令和6年9月11日
要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪南消防組合消防職員の分限懲戒等に関する取扱規程(平成10年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第2号)第11条に規定する懲戒処分に至らない消防職員(以下「職員」という。)の非違行為に対する措置として行う訓告又は注意(以下「訓告等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(訓告等)
第2条 訓告等は、消防局長又は総務部長、警防部長若しくは消防署長(以下「所属部長等」という。)が、職員の非違行為の程度を鑑み、次の各号に掲げるとおり必要な措置を行うものとする。
(1) 訓告
非違行為の程度が、懲戒処分の戒告に至らないもので、反省を促し、将来を戒め、再発防止を考慮した矯正的な措置であり、厳重に指導するものとして、消防局長又は所属部長等が文書又は口頭で行う。
(2) 注意
非違行為の程度が、前号に至らないもので、未然・再発防止を考慮した注意喚起の措置であり、その責任を確認させ、注意するものとして、消防局長又は所属部長等が文書又は口頭で行う。
(訓告等の方法)
第3条 前条の文書による訓告等は、当該職員に書面を交付して行うものとする。
2 所属部長等は、前項の規定により指示された場合、当該職員に対して訓告等を行わなければならない。
(記録)
第6条 人事企画課長は、訓告等が行われたときは、人事システムの人事台帳に必要事項を記録して管理しなければならない。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。