○大阪南消防組合死者情報の提供に関する要綱

令和7年1月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)の保有する死者情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)

(3) 行政文書 条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。

(提供する死者情報の範囲)

第3条 提供する死者情報の範囲は、当該死者に関して大阪南消防組合が保有する行政文書のうち必要な書類とする。

(提供申出の対象者)

第4条 次に掲げる者(以下「対象者」という。)は、この要綱の定めるところにより、実施機関に対し、死者情報の提供を申出(以下「提供申出」という。)することができる。

(1) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死者の子又は父母

(3) 死者の2親等の血族又は1親等の姻族である者(前2号に掲げる者がないとき又は所在が判明しないときに限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、死者情報を提供する必要があると実施機関が特に認める者

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は対象者本人の委任による任意代理人(以下「代理人」と総称する。)は、対象者本人に代わって前項の規定による提供申出をすることができる。

(提供申出の手続)

第5条 前条の規定により提供申出をする者(以下「申出者」という。)は、死者情報提供申出書(様式第1号)を実施機関の長等に提出しなければならない。

2 申出者は、実施機関に対して、自己が対象者本人であること又は対象者の代理人であることを証明するために、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 対象者本人が提供申出する場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類するもの(以下「本人確認書類」という。)として実施機関が認める書類

(2) 代理人が提供申出する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書、委任状(任意代理人に限る。)その他当該代理人の資格を証明する書類(提供申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)として実施機関が認める書類

(死者の個人情報の部分提供)

第6条 実施機関は、提供申出があったときは当該申出に係る死者の個人情報に次に掲げる情報(以下「不提供情報」という。)のいずれかが含まれている場合は、申出者に対し、当該個人情報を提供することができない。

(1) 申出者(前条第2項の規定により法定代理人が申出する場合にあっては、遺族を含む。次号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 申出者及び提供申出に係る死者(以下これらを「申出者等」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により申出者等以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、申出者等以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は申出者等以外の特定の個人を識別することはできないが、提供することにより、なお申出者等以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として申出者等が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は申出者等以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。

 提供することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、提供しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として提供しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 提供することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 提供することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 実施機関は、提供申出に係る死者の個人情報に不提供情報が含まれている場合において、不提供情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、申出者に対し、当該部分を除いた部分につき提供することができる。

(提供の決定)

第7条 実施機関は、提供申出に係る死者の個人情報の全部又は一部を提供するときは、その旨の決定をし、死者情報提供決定通知書(様式第2号)により、申出者に通知しなければならない。

2 実施機関は、提供申出に係る死者の個人情報の全部を提供しないときは、その旨の決定をし、死者情報不提供決定通知書(様式第3号)により申出者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 実施機関は、提供申出に係る死者情報に当該死者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、提供決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、提供申出に係る死者情報が記録された行政文書の表示その他次に掲げる事項を死者情報提供に関する意見照会書(様式第4号)で通知して、死者情報提供決定等に係る意見書(様式第5号。以下「意見書」という。)を提出する機会を与えることができる。

(1) 当該死者以外のものに係る情報の内容

(2) 提供申出があった年月日

(3) その他実施機関が公益上必要であると認める事項

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者(他の実施機関、国及び地方公共団体を除く。)が当該死者情報の提供に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、提供決定をするときは、提供決定の日と提供をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、提供決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、提供決定をした旨及びその理由並びに提供する日を直ちに反対意見書に係る死者情報提供決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(提供の実施)

第9条 実施機関は、第7条第1項の規定による提供の決定をしたときは、速やかに当該決定に係る死者の個人情報を提供するものとする。

2 前項の規定による死者の個人情報の提供は、文書、図画、写真又はフィルムその他これらに類するものにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあってはこれらに準じた方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、死者の個人情報を提供することにより当該個人情報が記録された文書等が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第6条第2項の規定による部分提供を行うときその他相当の理由があるときは、当該個人情報が記録された文書等を複写したものを閲覧させ、若しくはその写しを交付し、又はこれらに準じた方法により提供することができる。

(費用負担)

第10条 前条の規定に基づき死者情報の写しの交付(前条第2項及び第3項のこれらに準じた方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の費用の額は、別表のとおりとする。

(審査請求の取扱い)

第11条 この要綱において行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条の規定は、これを適用しないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

負担すべき費用の額

写しの作成に要する費用

乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき10円

乾式複写機による写しでカラーのもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき30円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

送付に要する費用

郵送料相当額

備考 用紙の両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として計算する。

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大阪南消防組合死者情報の提供に関する要綱

令和7年1月28日 要綱第1号

(令和7年2月1日施行)