○大阪南消防組合消防功労者表彰に関する内規

平成12年10月31日

内規第4号

1 条例第2条第1号に規定する職員

(1) 課長以上の職 5年以上職にある者

(2) 上記以外の者で、消防長が適当と認めた者

2 条例第2条第2号に規定する者

(1) 管理者、副管理者 8年以上職にある者

(2) 消防組合議員 8年以上職にある者

(但し、議長、副議長の在職期間を加算する。)

(3) 監査委員(識見を有する者) 8年以上職にある者

(4) 公平委員 10年以上職にある者

(5) 火災予防協会会長 10年以上職にある者

(6) 火災予防協会副会長 12年以上職にある者

(7) 婦人防火クラブ会長 12年以上職にある者

3 記念品贈呈対象者

前記、(5)から(7)に該当する者は、予算の範囲内において記念品を贈呈することができる。

この内規は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年5月1日内規第1号)

この内規は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月31日内規第1号)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日内規第3号)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日内規第1号)

この要綱は、令和6年12月13日から施行する。

大阪南消防組合消防功労者表彰に関する内規

平成12年10月31日 内規第4号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成12年10月31日 内規第4号
平成17年5月1日 内規第1号
平成19年3月31日 内規第1号
令和2年3月5日 内規第3号
令和6年12月13日 内規第1号