○大阪南消防組合消防功労者表彰に関する内規
平成12年10月31日
内規第4号
大阪南消防組合消防功労者表彰条例(令和2年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条に該当する者及び在職期間等については次のとおりとする。
1 条例第2条第1号に規定する職員
(1) 課長以上の職 5年以上職にある者
(2) 上記以外の者で、消防長が適当と認めた者
2 条例第2条第2号に規定する者
(1) 管理者、副管理者 8年以上職にある者
(2) 消防組合議員 8年以上職にある者
(但し、議長、副議長の在職期間を加算する。)
(3) 監査委員(識見を有する者) 8年以上職にある者
(4) 公平委員 10年以上職にある者
(5) 火災予防協会会長 10年以上職にある者
(6) 火災予防協会副会長 12年以上職にある者
(7) 婦人防火クラブ会長 12年以上職にある者
3 記念品贈呈対象者
前記、(5)から(7)に該当する者は、予算の範囲内において記念品を贈呈することができる。
附則
この内規は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日内規第1号)
この内規は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日内規第1号)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日内規第3号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日内規第1号)
この要綱は、令和6年12月13日から施行する。