○大阪南消防組合懲戒処分指針
平成23年8月15日
指針第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 基本事項(第2条~第4条)
第3章 標準例(第5条)
第1節 一般服務関係(第6条~第20条)
第2節 公金官物取扱い関係(第21条~第30条)
第3節 公務外非行関係(第31条~第43条の2)
第4節 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係(第44条~第46条)
第5節 監督責任関係(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この指針は、大阪南消防組合任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、その処分量定を決定するに当たっての参考に供することにより、大阪南消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務規律違反に対し厳正に運用することを目的とする。
第2章 基本事項
(処分量定の検討事項)
第2条 具体的な処分量定の決定に当たっては、以下の事項等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為
(処分量定の重加算)
第3条 第2条の事項に加え下記事項については、その処分量定をより重いものとすることができる。
(1) 非違行為の動機及び態様が極めて悪質なとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことにより懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(処分量定の軽減)
第4条 第2条の検討事項に該当するも下記事項については、その処分量定を軽減することができる。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
第3章 標準例
(標準例の目的)
第5条 代表的な事例を例示し、標準的な懲戒処分の種類及び処分量定を示す。なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、標準例の取り扱いを参考としてその懲戒処分の種類及び処分量定を判断する。
第1節 一般服務関係
(欠勤)
第6条 正当な理由なく勤務を欠いた職員は、以下の処分とする。
(1) 10日以内の間、勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
(2) 11日以上20日以内の間、勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
(3) 21日以上の間、勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(遅刻・早退)
第7条 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(休暇の虚偽申請)
第8条 特別有給休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(勤務態度不良)
第9条 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(職場内秩序を乱す行為)
第10条 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
2 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(虚偽報告)
第11条 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(違法な職員団体活動)
第12条 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は大阪南消防組合の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
2 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(秘密漏えい)
第13条 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を得る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。
2 具体的に命令され、又は注意隆起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(政治的目的を有する文書の配布)
第14条 政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(兼業の承認等を得る手続きのけ怠)
第15条 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事する事の許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
(入札談合等に関与する行為)
第16条 大阪南消防組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。
(個人の秘密情報の目的外収集)
第17条 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(公文書の不適正な取扱い)
第18条 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。
2 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。
3 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(セクシュアル・ハラスメント)
第19条 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行った職員は以下の処分とする。ただし、処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮し判断するものとする。
(1) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
(2) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
(3) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(パワー・ハラスメント)
第20条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為を行った職員は、以下の処分とする。ただし、処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮し判断するものとする。
(1) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(2) パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
(3) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
第2節 公金官物取扱い関係
(横領)
第21条 公金又は官物を横領した職員は、免職とする。
(窃取)
第22条 公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。
(詐取)
第23条 人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。
(紛失)
第24条 公金又は官物を紛失した職員は、戒告とする。
(盗難)
第25条 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(官物損壊)
第26条 故意に職場において官物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(失火)
第27条 過失により職場において官物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。
(諸給与の違法支払・不適正受給)
第28条 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(公金官物処理不適正)
第29条 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(コンピュータの不適正使用)
第30条 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
第3節 公務外非行関係
(放火)
第31条 放火をした職員は、免職とする。
(殺人)
第32条 人を殺した職員は、免職とする。
(傷害)
第33条 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(暴行・けんか)
第34条 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(器物損壊)
第35条 故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(横領)
第36条 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。
2 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。
(窃盗・強盗)
第37条 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
2 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(詐欺・恐喝)
第38条 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(賭博)
第39条 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
2 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(麻薬等の所持等)
第40条 麻薬、大麻、覚せい剤及び危険ドラッグ等の所持、使用又は譲渡等をした職員は、免職とする。
(酩酊による粗野な言動等)
第41条 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(淫行)
第42条 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(痴漢行為)
第43条 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
第43条の2 公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。
第4節 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(飲酒運転)
第44条 飲酒運転を行った職員は以下の処分とする。
(1) 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
(2) 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
(3) 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(飲酒運転以外での交通事故)
第45条 飲酒運転以外での人身事故を伴う交通事故を起こした者は以下の処分とする。
(1) 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
(2) 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(飲酒運転以外の交通法規違反)
第46条 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。ただし、処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
第5節 監督責任関係
(指導監督不適正)
第47条 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(非行の隠蔽、黙認)
第48条 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
附則
この指針は、平成23年8月15日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
この指針は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日指針第1号)
この指針は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日指針第2号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
標準例一覧
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | |||||||
ア 10日以内 | ● | ● | ||||||
イ 11日以上20日以内 | ● | ● | ||||||
ウ 21日以上 | ● | ● | ||||||
(2) 遅刻・早退 | ● | |||||||
(3) 休暇の虚偽申請 | ● | ● | ||||||
(4) 勤務態度不良 | ● | ● | ||||||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ||||||||
ア 暴行 | ● | ● | ||||||
イ 暴言 | ● | ● | ||||||
(6) 虚偽報告 | ● | ● | ||||||
(7) 違法な職員団体活動 | ||||||||
ア 単純参加 | ● | ● | ||||||
イ あおり・そそのかし | ● | ● | ||||||
(8) 秘密漏えい | ||||||||
ア 故意の秘密漏えい | ● | ● | ||||||
自己の不正な利益を図る目的 | ● | |||||||
イ 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい | ● | ● | ● | |||||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | ● | |||||||
(10) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | ● | ● | ||||||
(11) 入札談合等に関与する行為 | ● | ● | ||||||
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | ● | ● | ||||||
(13) 公文書の不適正な取扱い | ||||||||
ア 偽造・変造・虚偽公文書作成、毀棄 | ● | ● | ||||||
イ 決裁文書の改ざん | ● | ● | ||||||
ウ 公文書の改ざん・紛失・誤廃棄等 | ● | ● | ● | |||||
(14) セクシャル・ハラスメント | ||||||||
ア 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | ● | ● | ||||||
イ 意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し | ● | ● | ||||||
執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させたもの | ● | ● | ||||||
ウ 意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動 | ● | ● | ||||||
(15) パワー・ハラスメント | ||||||||
ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | ● | ● | ● | |||||
イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | ● | ● | ||||||
ウ 強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させたもの | ● | ● | ● | |||||
2 公金官物取扱い | (1) 横領 | ● | ||||||
(2) 窃取 | ● | |||||||
(3) 詐取 | ● | |||||||
(4) 紛失 | ● | |||||||
(5) 盗難 | ● | |||||||
(6) 官物損壊 | ● | ● | ||||||
(7) 失火 | ● | |||||||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | ● | ● | ||||||
(9) 公金官物処理不適正 | ● | ● | ||||||
(10) コンピュータの不適正使用 | ● | ● | ||||||
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | ● | ||||||
(2) 殺人 | ● | |||||||
(3) 傷害 | ● | ● | ||||||
(4) 暴行・けんか | ● | ● | ||||||
(5) 器物損壊 | ● | ● | ||||||
(6) 横領 | ||||||||
ア 横領 | ● | ● | ||||||
イ 遺失物等横領 | ● | ● | ||||||
(7) 窃盗・強盗 | ||||||||
ア 窃盗 | ● | ● | ||||||
イ 強盗 | ● | |||||||
(8) 詐欺・恐喝 | ● | ● | ||||||
(9) 賭博 | ||||||||
ア 賭博 | ● | ● | ||||||
イ 常習賭博 | ● | |||||||
(10) 麻薬等の所持等 | ● | |||||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | ● | ● | ||||||
(12) 淫行 | ● | ● | ||||||
(13) 痴漢行為 | ● | ● | ||||||
(14) 盗撮行為 | ● | ● | ||||||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反 | (1) 飲酒運転 | |||||||
ア 酒酔い | ● | ● | ||||||
人身事故あり | ● | |||||||
イ 酒気帯び | ● | ● | ● | |||||
人身事故あり | ● | ● | ||||||
措置義務違反あり | ● | |||||||
ウ 飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等 | ● | ● | ● | ● | ||||
※飲酒運転をした職員の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定 | ||||||||
(2) 飲酒運転以外での人身事故 | ||||||||
ア 死亡又は重篤な傷害 | ● | ● | ● | |||||
措置義務違反あり | ● | ● | ||||||
イ 傷害 | ● | ● | ||||||
措置義務違反あり | ● | ● | ||||||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | ||||||||
著しい速度超過等悪質な交通法規違反 | ● | ● | ● | |||||
物損・措置義務違反あり | ● | ● | ||||||
5 監督責任 | (1) 指導監督不適正 | ● | ● | |||||
(2) 非行の隠蔽、黙認 | ● | ● |