○大阪南消防組合職員の旅費に関する条例施行規則
令和7年6月6日
規則第9号
職員の旅費に関する条例施行規則(昭和55年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪南消防組合職員の旅費に関する条例(令和7年大阪南消防組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿の記載事項又は記録事項)
第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者とする。
2 前項に定めるもののほか、旅行命令簿について必要な事項は、別に定める。
(請求書及び資料の種類等)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、条例第8条第1項に規定する請求書に、所定の旅費内訳書に必要な資料を添えて提出しなければならない。
(1) 宿泊費、包括宿泊費若しくは特急(急行)料金を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第1号
(2) 転居費、家族移転費を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第2号
(旅費の精算に係る期間)
第8条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第11条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(特殊旅行の旅費)
第13条 条例第21条第3号の規則で定める職員の旅行は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車の運転又は整備を主とする業務に従事している職員が、自動車の運転のための旅行
(2) その他管理者が定める職員の旅行
2 前項に規定する旅行の旅費の額は、別に定める。
(退職者等の旅費)
第14条 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧勤務部署に旅行するものとして計算した旅費とする。
(遺族の旅費)
第15条 条例第23条に規定する規則で定めるものは、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。
(通勤手当との調整)
第16条 旅行者が職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)第16条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)
2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成29年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条関係)
請求書に添付する資料
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
2 船賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 食費が含まれる場合にあっては、当該食費の額が確認できる資料(食費の額が明らかでない場合を除く) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る書類 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 食費が含まれる場合にあっては、当該食費の額が確認できる資料(食費の額が明らかでない場合を除く。) | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 運送業者による見積額を証明するに足る資料(条例第18条第1項第1号に該当する場合に限る。) 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 家族移転費 | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 | |
9 条例第22条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じたこの表の区分1から8までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 | |
10 条例第26条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じたこの表の区分1から8までに掲げる資料 条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料 |
別表第2(第12条関係)
宿泊基準額
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
特別職の職員 | 一般職の職員 | |
北海道 | 18,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 |