○大阪南消防組合ハラスメント等調査委員会設置要綱

令和7年3月4日

要綱第8号

柏原羽曳野藤井寺消防組合ハラスメント調査委員会設置要綱(平成30年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 大阪南消防組合ハラスメント等通報窓口(以下「通報窓口」という。)の求めに応じ、大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)に、大阪南消防組合ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防組合におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティー・ハラスメントその他のハラスメント(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の事案に関する事実関係の調査

(2) 管理者又は消防局長への前項に掲げる調査結果の報告

(3) 通報窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員5人以内で組織する。

2 委員長は、消防局次長をもって充てる。

3 委員は、通報、相談の内容により次に掲げる者の中から委員長が任命する。

(1) 総務部長

(2) 総務部人事企画課長

(3) 総務部人事企画課職員

4 委員は、委員長が特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず、弁護士などの第三者を委嘱することができる。

5 委員の任期は、当該調査事案に関する報告が終了するまでとする。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 特に必要である場合、委員長は識見のある第三者に議事に関する助言を求めることができる。

(調査)

第5条 委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。

2 委員長は、委員に前項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。

3 委員長は、前2項の調査を実施するに当たって特に必要と認める場合、総務部人事企画課職員をオブザーバーとして調査に加えることができる。

(報告)

第6条 委員会は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ、管理者又は消防局長に報告する。

(委員等の義務)

第7条 委員長、委員及び第5条第3項に掲げるオブザーバー(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員等の職を退いた後も、また、同様とする。

2 委員等は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、総務部人事企画課において処理する。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大阪南消防組合ハラスメント等調査委員会設置要綱

令和7年3月4日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)