○大阪南消防組合ハラスメント等通報窓口設置要綱
令和7年3月4日
要綱第9号
柏原羽曳野藤井寺消防組合通報・相談窓口設置要綱(平成30年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)は、総務部人事企画課に、大阪南消防組合ハラスメント等通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 消防組合におけるパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、マタニティー・ハラスメントその他のハラスメント(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)に関する通報の受理
(2) 大阪府ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整
(3) その他ハラスメント等の通報に関する事務
(所長)
第3条 通報窓口に、所長を置く。
2 所長は、総務部人事企画課長をもって充てる。
3 所長は、通報窓口の業務を総理する。
(通報受付者)
第4条 通報窓口に、通報受付者を置く。
2 通報受付者は、人事企画課職員の中から所長が任命する。ただし、総務部人事企画課に女性職員が不在の場合は、女性職員の中から消防局長が任命する。
3 通報受付者は、男性及び女性それぞれ1名以上をもって充てなければならない。
4 通報受付者は、所長が特に必要と認める場合は、弁護士などの第三者をもって充てることができる。
(通報窓口業務に関する協力)
第5条 通報窓口は、必要に応じて、職員に対し、その業務について協力を求めることができる。
(通報の受付)
第6条 所長及び通報受付者(以下「通報受付者等」という。)は、消防職員及び当該職員と密接な関係を有する者から通報を受け付けるものとする。
2 通報は、原則として電話により受け付けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による通報も受け付けるものとする。
3 通報においては、原則として通報者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での通報も可能な限り受け付けるものとする。
(通報受付者等の遵守事項)
第7条 通報受付者等は、通報窓口の業務を遂行するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。通報受付者等の職を退いた後も、また、同様とすること。
(2) 通報者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(3) 通報内容を丁寧に聞き取った上で、通報者の意向をできる限り尊重すること。
(所長の義務)
第8条 所長は、通報内容を踏まえ、事案について更に調査する必要があると認める場合には、大阪南消防組合ハラスメント等調査委員会の設置を求めなければならない。
2 所長は、職員に対し、通報窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に通報できるように十分配慮するものとする。
3 所長は、職員に対し、通報後の取扱いを、あらかじめ明示しておくものとする。
(庶務)
第9条 通報窓口に関する事務は、総務部人事企画課において処理する。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、通報窓口の運営に関し必要な事項は、所長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。