○大阪南消防組合ハラスメント相談窓口設置要綱

令和7年3月4日

要綱第10号

(設置)

第1条 大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)に、大阪南消防組合ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 相談窓口は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防組合におけるパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、マタニティー・ハラスメントその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)に関する相談

(2) 大阪南消防組合ハラスメント等通報窓口との連絡調整

(3) 大阪府ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメント等の相談に関する事務

(相談員)

第3条 相談窓口に、相談員を置く。

2 相談員は、男性及び女性それぞれ1名以上をもって充てなければならない。

3 相談員は、消防局にあっては消防局次長、消防署にあっては消防署長から推薦のあった職員を消防局長が指名する。ただし、消防局次長及び消防署長は、指名された者が異動等した場合は、速やかに後任者を推薦しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、消防局長が特に必要と認める場合は、弁護士などの第三者を相談員に充てることができる。

(相談の受付)

第4条 相談員は、消防職員及び当該職員と密接な関係を有する者から相談を受けるものとする。

2 相談は、原則として電話により受けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による相談も受け付けるものとする。

3 相談においては、原則として相談者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での相談も可能な限り受け付けるものとする。

(相談員の遵守事項)

第5条 相談員は、相談窓口の業務を遂行するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。相談員の職を退いた後も、また、同様とすること。

(2) 相談者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 相談内容を丁寧に聞き取った上で、必要な助言を行うこと。

(4) 相談者が希望する場合、または事案が深刻なケースであると思慮される場合には、外部相談員(産業医、弁護士等)を交えた対応を行うこと。

(消防局長の義務)

第6条 消防局長は、消防職員に対し、相談窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に相談できるように十分配慮するものとする。

2 消防局長は、消防職員に対し、相談後の取扱いを、あらかじめ明示しておくものとする。

(庶務)

第7条 相談窓口に関する事務は、総務部人事企画課において処理する。

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、相談窓口の運営に関し必要な事項は、消防局長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大阪南消防組合ハラスメント相談窓口設置要綱

令和7年3月4日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)