○大阪南消防組合職員の懲戒処分等に関する公表基準
令和3年1月15日
基準第1号
1 目的
職員の非違行為に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき行った懲戒処分等を公表することにより、処分の公正性、公平性を担保し、服務規律及び公務員倫理の保持の徹底と職員の不祥事の再発防止等を図ることを目的とする。
2 公表する懲戒処分等
次のいずれかに該当する懲戒処分等は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(3) 刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分
(4) 上記による懲戒処分等を受けた職員の管理監督責任を問うための処分(厳重注意を含む。)
3 公表の内容
公表する内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 所属名
(2) 役職、階級
(3) 年齢
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 事案概要
ただし、社会的影響の大きなもので、他の行政機関から先に被処分職員の氏名等が公表されている場合は、3の規定にかかわらず、氏名等を公表することができる。
4 公表の例外
(1) 事件の性質上、被害者が公表を望まない場合又は公表により被害者若しくはその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には、3に規定する公表内容の全部又は一部を公表しないものとする。
(2) 3の(1)から(3)までの事項を公表することにより、被処分職員が特定される場合は、当該事項の全部又は一部を公表しないことができる。
5 公表の時期
公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
6 公表の方法
公表は、消防組合のホームページへの掲載及び報道機関への発表又は資料提供により行うものとする。
附則
この基準は、令和3年1月15日から施行する。
附則(令和7年5月7日基準第2号)
この基準は、令和7年5月7日から施行する。