○大阪南消防組合火災警報等発令に関する規則
令和7年12月16日
規則第15号
大阪南消防組合火災警報発令に関する規則(令和3年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する大阪南消防組合管理者(以下「管理者」という。)が発する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)並びに大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第29条の8及び第29条の9に規定する林野火災の予防を目的とした林野火災注意報及び警報の発令について必要な事項を定めるものとする。
(火災警報の発令及び解除基準)
第2条 火災警報は、気象状況が次の各号のいずれにも該当するときに発令し、該当しなくなったときに解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により発令しないことができる。
(1) 実効湿度60パーセント以下であり、かつ、最小湿度が35パーセント以下のとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(林野火災注意報の発令及び解除基準)
第3条 林野火災注意報は、1月から5月までの期間において気象状況が次の各号のいずれかに該当したときに発令し、該当しなくなったときに解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象状況により発令しないことができる。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発令されているとき。
(気象状況の報告)
第5条 消防長は、気象状況が火災警報又は林野火災注意報若しくは林野火災警報(以下「火災警報等」という。)の発令又は解除基準に該当したときは、火災警報等発令に係る気象報告書(様式第1号)により管理者に報告するものとする。
(火災警報等の発令及び解除)
第6条 管理者は、火災警報等を発令し、又は解除しようとするときは、その旨を火災警報等発令(解除)通知書(様式第2号)により当該火災警報等の対象となる関係市町村の長に通知するものとする。
(火災警報等発令時の措置)
第7条 消防長は、火災警報等が発令されたときは、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。
(1) 大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第29条各号に定める火の使用の制限に係る住民等への広報
ア ホームページ等への掲載
イ 署所にある掲示板への掲示
ウ 消防車両等による巡回広報
(2) 非常警備体制の発令(林野注意報を除く。)
(3) 消防機械及び積載資機材の点検及び増強
(4) 警防情報の収集
(5) 関係機関への連絡
(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な措置
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。

