○大阪南消防組合開発指導要綱運用基準
令和8年3月24日
基準第1号
大阪南消防組合開発指導要綱運用基準(令和6年大阪南消防組合基準第5号)の全部を改正する。
(1) 開発行為に係る同意申請書 正本1部及び副本1部
(2) 次項各号に掲げる書類 正本1部及び副本1部
2 申請に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委任状(正本は有印、副本添付は写し可)
(2) 付近見取図(縮尺1/2,500)
(3) 建物平面図
(4) 関係構成市町村の開発要綱等において中高層建築物に該当する場合にあっては、立面図及び断面図
(5) 敷地求積図
(6) 土地利用計画図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に該当する開発行為にあっては、最終土地利用計画図)
(7) 開発敷地内に道路を設ける場合にあっては、給水図
(8) その他管理者が必要と認める図書
3 既に開発行為に係る同意書の交付を受けた開発事業について、消防水利その他指導事項に変更を生ずる事業内容の変更があった場合は、新たに同意申請を行わなければならない。ただし、指導事項に変更を生じない場合は、図書の差替えその他必要な手続を行うものとする。
4 既に開発行為に係る同意書の交付を受けた開発事業について、新たに同意申請があった場合は、従前の同意書はその効力を失う。
(主要幹線道路)
第2条 大阪南消防組合開発指導要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第4号。以下「開発指導要綱」という。)第10条第5号に規定する「主要幹線道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道及び都道府県道(大阪府道をいう。)並びに管理者が特に必要と認める道路をいう。
(消防水利設置基準)
第3条 消防水利の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙の建築物用途区分表において、一戸建ての住宅(建築物用途区分コード番号08010)又は住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(建築物用途区分コード番号08060)に該当する建築物に係る開発行為であって、関係市町村の開発要綱等に規定する面積に満たないものについては、原則として消防水利の設置を要しないものとする。
(2) 開発面積が300平方メートル未満の場合は、消防水利の設置を要しないものとする。
(3) 既設の有効な消防水利とは、水利基準に適合する公設防火水槽、公設消火栓、採水口を設けたプールその他消防署長が適当と認める水利をいう。
(消火栓の構造)
第4条 消火栓の設置構造は、原則として丸蓋式の地下式消火栓とする。
2 前項の消火栓の蓋の周囲には、視認性を確保するため、幅150ミリメートル程度の橙色の線により焼付塗装を施すものとする。
(防火水槽)
第5条 防火水槽の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現場打ち鉄筋コンクリート水槽(別紙1)
建築現場において、所定の型枠にコンクリートを打設して築造する鉄筋コンクリート造の防火水槽をいう。
(2) 二次製品水槽(別紙1)
工場等において製造され、建築現場に搬入し設置する防火水槽をいう。
(3) 地中ばり水槽(別紙3)
建築物の地中ばりその他これに類する構造体を活用して設置する防火水槽をいう。
2 吸管投入口の蓋の周囲又は蓋の外端に各辺が接する一辺1メートルの正方形の範囲には、幅150ミリメートル程度の橙色の線により焼付塗装を施すものとする。
(送水口距離)
第6条 新たに消防用水利を設置する場合であって、かつ、建築物に送水口を有する消防用設備を設置する場合においては、消防用水利と当該送水口との距離をおおむね18メートル以内とするよう配置するものとする。
2 前項に該当しない場合は、別途協議するものとする。
(配管口径算定)
第7条 消防水利に採水口を設ける場合は、配管口径算定要領(別紙4)により配管口径を算定し、その算定書を設計届出書に添付するものとする。
(消防水利等の標識)
第8条 消防水利等の標識の設置位置は、原則として当該消防水利施設の付近(おおむね5メートル以内)とする。
2 標識の設置を要する消防水利施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消火栓(別図1)
(2) 現場打ち鉄筋コンクリート水槽(別図2)
(3) 二次製品水槽(別図2)
(4) 地中ばり水槽(別図2)
(5) プールその他これに類する水利(別図3)
(高低差のある敷地に建築される建築物の階数及び軒高の取扱い)
第9条 高低差のある敷地に建築される建築物であって、床面が当該建築物の接する最も高い地盤面より下にある階を有し、かつ、当該階の床面から当該地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上であるものについては、地上階数又は軒高の取扱いについて、管轄市町村と協議するものとする。
(消防活動空地)
第10条 消防活動空地は、建築物の非常用進入口又は消防隊進入口を設ける面に設置するとともに、消防はしご車が当該非常用進入口又は消防隊進入口に容易に架梯できる位置に設けるものとする。ただし、公道上に消防活動空地を設置することは認めない。
(1) 消防活動空地は、幅6メートル、長さ13メートル以上、勾配は5.2パーセント(3度)以内とする。
(2) 消防活動空地への進入路は、幅員4メートル以上、高さ4メートル以上、段差は10センチメートル以内、登坂角度は17.6パーセント(10度)以下とする。この場合において、進入路及び消防活動空地の路面は、車両重量20トンに耐える構造とし、グレーチングその他これに類する構造物及び消防車両が方向転回する場所についても同様とし、隅切りの取扱いについては、別途協議するものとする。
(3) 消防活動空地内には、活動の支障となる架空線、立木その他の物件を設けないこと。ただし、活動空地に接する工作物(当該建築物を除く。)を設ける場合、当該工作物の高さは2メートル以下とすること。
(4) 消防活動空地には、その位置を明示するため、路面に「消防活動用空地」と標示し、橙色又は白色のゼブラ標示(別図5)による焼付塗装等を施すものとする。また、一般車両の駐停車位置と明確に区別するため、消防活動空地の標識(別図6)を路面標示からおおむね5メートル以内の位置に設置するものとする。
(消防隊進入口等)
第11条 消防隊進入口に用いるガラスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 固定窓(FIX)に用いるガラスは、普通板ガラスであって、厚さ6ミリメートル以下とする。
(2) 内側に施錠装置を有する窓に用いるガラスは、普通板ガラスにあっては厚さ6ミリメートル以下とし、網入り板ガラス又は線入り板ガラスにあっては厚さ6.8ミリメートル以下のものとする。
(3) 屋外より開放可能窓は、厚さ制限なしとする。
(4) 錠付近を局所破壊し解除できる開口部は、200ミリメートル角以上、ガラス厚さ6.8ミリメートル以下とする。
2 2階のバルコニーに三連はしごを用いて消防隊が進入する場合において、地盤面に確保すべき活動スペースは、おおむね縦3メートル、幅1メートルとし、路面標示は要しない。
3 上下階操作式の避難器具については、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目を定める告示(平成8年消防庁告示第2号)第3の規定を準用する。
4 開発指導要綱第13条第2号又は第3号に規定する代替措置が適用される一のバルコニーに接する住戸数が5以上である建築物については、次に掲げるとおりとする。
(1) 上下階操作式の避難器具は、2箇所以上設けるものとする。
(2) バルコニーは、両端から進入できる構造とする。
5 2階の床面の高さが地盤面から5メートルを超える場合は、当該階に消防隊進入口を設けるものとする。
6 消防活動空地を設ける場合において、建築物の軒高がはしご車の架梯可能な階を超えるときは、当該階に設ける消防隊進入口について、別途協議するものとする。
(検査項目等)
第12条 中間検査及び完成検査の項目その他必要な事項は、別紙5に定めるところによる。
(各施設の詳細)
第13条 各施設の詳細は、別紙及び別図による。
附則
(施行期日)
1 この基準は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの開発行為に伴う同意については、従前の例による。
付属図表一覧
別紙1 防火水槽の構造基準
別紙2 プールに設ける採水口の構造基準
別紙3 地中ばり水槽の構造基準
別紙4 配管口径算定要領
別紙5 中間検査項目、完成検査項目
別図1 消火栓標識
別図2 防火水槽標識(現場打ち鉄筋コンクリート水槽、二次製品水槽、地中ばり水槽)
別図3 消防水利標識(プール等)
別図4 消防はしご車水平使用範囲図
別図5 消防はしご車軌跡図
別図6 消防活動空地に係る路面標示
別図7 消防活動空地標識
別図8 採水口
別図9 採水口(開閉弁付)
別図10 地中ばり水槽
別図11 充水限度の表示
別図12 地中ばり水槽表示
別図13 兼用水槽
別図14 採水口併設地中ばり水槽
別図15 給水口が集中ピット内に入る場合の設置例
別紙1(第5条及び第13条関係) 防火水槽の構造基準
第1 防火水槽の構造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防火水槽の貯水量は、常時40m3以上の水量が確保でき、耐震性を有する地下式有蓋で、かつ漏水防止が完全であること。
(2) 原則として地下式とする。
(3) 吸管投入口の直下に、深さ50cm以上のピットを設けること。
(4) 水槽底の深さは、底設ピット部分を除き、地表面から4.5m以内であること。
(5) 吸管投入口は、消防車両が容易に部署できる位置に2か所設け円形とし、その直径は60cm以上であること。ただし、構造及び位置的に吸管投入口を設けることが困難なときは、消防隊専用採水口とすることができる。
(6) 上積荷重は、自動車荷重(T―14~T―25荷重)を考慮すること。
(7) 吸管投入口の鉄蓋については想定される上積荷重に十分耐えられるものとし、黄色の塗装「防火水槽」の表示が施され、安全性に留意したもので転落防止、自動ロック付とし、消防組合が保有する開閉器具にて対応できるものとする。
(8) タラップについては、ステンレス製又は防錆処置を施したものを1か所設置すること。
(9) 防火水槽は財団法人日本消防設備安全センター(以下「センター」という。)が示す「耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル」に準じたものとする。
第2 防火水槽に消防隊専用採水口を設けるときは、次に掲げるとおりとする。
1 採水口(別図8、別図9)
(1) 消防車両が、容易に採水口に部署できること。
(2) 採水口は、原則として2口以上(100m3水槽の場合は4口以上)設け、取付けの高さは、地盤面から結合部の中心まで0.5m以上1.0m以下とし、採水口相互間は概ね30cm離すこと。
(3) 材質は、JIS H5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとし、結合部は呼び径75mmのめねじとし、JIS B9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合し、覆冠を設け、面板等に「採水口」と表示すること。
2 導水管
専用導水管は2個以上設置するものとし、耐食性を有するものであることのほか次によること。
(1) 導水管は、採水口1口ごとの単独配管とすること。
(2) 導水管の口径は毎分1m3以上取水できるものであること。
(3) 吸水口は、集水ピット内とし、集水ピット床面より30cm程度離すとともに吸水口相互間は50cm以上離すこと。(別図15)
(4) 材質は、SUS 304TPDステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又はPWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用する。なお、PEは屋外の露出部分に使用しないこと。
(5) 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。
3 通気管
(1) 通気管は口径100mm以上(100m3水槽の場合は150mm以上)とし、先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。
(2) 通気管の材質は、原則としてJIS G3452(配管用炭素鋼鋼管「白ガス管」)に適合するもの又はこれと同等以上(ステンレス鋼鋼管等)のものとすること。なお、白ガス管で架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をし、埋設配管する部分は、防食テープ等により措置すること。
4 点検口
点検のためのマンホールを1か所以上設けること。
5 その他導水装置併設地中ばり水槽の構造基準(別紙3)に準ずる。
第3 防火水槽の設置場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路に面し、消防車両から防火水槽の吸管投入口まで、概ね5m以内とすること。
(2) 用地は原則として、その上面をコンクリート又はアスファルト舗装仕上げ等とすること。ただし、帰属する水槽については、関係する市の指示に従い、仕上げを行うこと。
(3) 防火水槽の吸管投入口又は採水口付近の見やすい位置に、基準どおり標識(別図2)を設置すること。
(4) 駐車場、駐輪場の地下に設置する場合は、取水部分(吸管投入口及び採水口)が障害物の影響を受けない位置であること。
(5) 私設防火水槽については、通路上の設置を可能とする。
別紙2(第13条関係) プールに設ける採水口の構造基準
第1 位置
消防車両が容易に採水口に部署できること。
第2 構造
1 採水口は、次によること。(別図8、別図9)
(1) 原則として、2口以上(100m3以上の場合は4口以上)設けること。
(2) 取り付け高さは、地盤面から結合部の中心まで、0.5m以上1.0m以下とすること。
(3) 採水口相互間は、概ね30cm離すこと。
(4) 材質は、JIS H5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとし、結合部は呼び径75mmのめねじとし、JIS B9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合すること。
(5) 覆冠を設け、面板等に「採水口」と表示すること。
2 導水管は、次によること。
(1) 採水口1口ごとの単独配管(口径100mm以上)とすること。
(2) 消防車両を使用して、1m3/min以上の取水ができるようにすること。
(3) 材質は、SUS 304TPDステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又は、PWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用する。なお、PEは屋外の露出部分に使用しないこと。
(4) 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。
第3 消防水利標識
屋外の採水口付近の見やすい位置に、基準どおり設置すること。なお、設置場所については、協議のうえ決定すること。(別図3)
別紙3(第5条及び第13条関係) 地中ばり水槽の構造基準
第1 地中ばり水槽(別図10)
1 位置
消防車両が容易に進入、部署でき、消防活動上支障のない位置に設置し常時使用可能な状態とすること。
2 容量
常時、40m3以上の水量が確保できること。
3 構造
(1) 水槽底までの深さは、底設ピット部分を除き、地表面から4.5m以内であること。
(2) 水槽内には、給水管・排水管・電気配管等他用途の配管を通さないこと。
(3) 内部仕上げは、床及び壁を全体防水措置するものとし、上階が居室等の場合は必要に応じて、天井に防湿工事を施すこと。
(4) 吸管投入口は、消防車両が容易に部署できる位置に2か所設け円形とし、その直径は60cm以上であること。吸管投入口の鉄蓋については想定される上積荷重に十分耐えられるものとする。
(5) 吸管投入口を設けない場合は、採水口及び点検口を設けること。
ア 採水口は、第3により設けること。
イ 点検口は、直径50cm以上とし、点検に際し支障のない位置とすること。また、点検口に設けるマンホール鉄蓋は、原則として防水型とし、容易に開放できない構造とすること。
(6) 過剰充水による水損の防止措置
ア 吸管投入口及び点検口から確認できる壁面に充水の最高限度、充水量を樹脂系の黄色のペイントで標示すること。(別図11)
イ 地中ばり水槽である旨と、マンホールから満水面までの距離を記載した標示板を、吸管投入口及び点検口付近の水槽内に設置すること。(別図12)
(7) 原則として給水栓(自動給水を含む)は設置しないこと。
(8) 水槽内には、原則として点検のためのタラップを設けること。構造上、設置することが困難な場合は、この限りでない。タラップを設ける場合は、ステンレス製又は防錆性能を有するものとする。
4 消防水利標識
屋外の吸管投入口又は採水口付近の見やすい位置に、基準どおり設置すること。(別図2)
第2 兼用水槽(別図13)
原則認めないが、兼用水槽でないと設置できない場合に限り認める。ただし、位置、容量及び構造は、前第1(第1.3(2)を除く。)によるほか、次のとおりとすること。
(1) 容量は、消防法で定める消防用設備等の必要な水量と40m3を合算した水量以上とすること。
(2) 構造は、消防水利として40m3以上活用した後も、消防法で定める消防用設備等に必要な水量が確保されていること。
(3) 必要により給水栓を設置してもよいこと。
第3 採水口(別図14)
1 位置
消防車両が容易に採水口に部署できること。
2 構造
(1) 採水口は、次によること。
ア 原則として、2口以上(100m3水槽の場合は4口以上)設けること。
イ 取り付け高さは、地盤面から結合部の中心まで0.5m以上1.0m以下とすること。
ウ 採水口相互間は、概ね30cm離すこと。
エ 材質は、JIS H5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすることとし、結合部は呼び径75mmのめねじとし、JIS B9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合すること。
オ 覆冠を設け、面板等に「採水口」と表示すること。(別図8)
(2) 導水管は、次によること。
ア 採水口1口ごとの単独配管(口径100mm以上)とすること。
イ 消防車両を使用して、1m3/min以上の取水ができるようにすること。なお、口径の算定にあっては「配管口径算定要領」によること。(別紙4)
ウ 吸水口は、集水ピット内とし、集水ピット床面より30cm程度離すとともに、吸水口相互間は50cm以上離すこと。(別図14)
エ 材質は、SUS 304TPDステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又はPWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用する。なお、PEは屋外の露出部分に使用しないこと。
オ 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。
(3) 外部への通気管は、次によること。
ア 口径は、100mm以上(100m3水槽の場合は150mm以上)とすること。
イ 先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。
ウ 材質は、原則としてJIS G3452(配管用炭素鋼鋼管「白ガス管」)に適合するもの又はこれと同等以上(ステンレス鋼鋼管等)のものとすること。なお、白ガス管で架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をし、埋設配管する部分は、防食テープ等により措置すること。
(4) 逆止弁・止水弁・水抜弁等は、次によること。
ア 飲料用受水槽等に導水装置を設置する場合は、必ず逆止弁・止水弁を設けるとともに必要により水抜弁を設けて水が滞留しない構造とすること。
イ 水抜弁又は空気抜弁は、点検に容易な位置とすること。
ウ 止水弁を設ける場合は、採水口付近とし、必要に応じてその旨表示すること。


別紙5(第12条及び第13条) 中間検査項目、完成検査項目
第1 指導要綱第17条第1項に定める中間検査の項目
1 地中ばり水槽
(1) くり石、基礎コンクリート施工状況及び位置の確認(写真可)(地中ばりにあってはこの限りではない)
(2) 位置の確認、型枠組立て後、縦、横、スラブの配筋結策完了時の配筋及び内容量の状況(写真可)
(3) コンクリート打ち施工後、型枠撤去した時点でのコンクリート仕上げ及びピット部の状況
(4) 点検口の状況
(5) 通気口、人通口及び通水口の取付け状況
(6) 防水モルタルの仕上げ及びタラップ等の取付け状況
(7) 消防隊専用採水口を有するもの
ア 導水管及び通気管等の取付け状況
イ 採水口金具の取付け状況
2 防火水槽(二次製品防火水槽)
(1) くり石、基礎コンクリート施工状況(写真可)及び据付位置(墨出)の確認(写真可)
(2) 本体据付、防水処置及びタラップ等の取付け状況
3 消防車両進入路及び消防活動用空地
(1) 位置の状況
(2) 進入路及び有効幅員の状況
(3) 道路すみ切りの状況
(4) 進入路の乗り上げ段差、登坂部勾配及び路盤支持力の状況
(5) 空地の路盤支持力、幅員及び部署位置勾配の状況
4 消防活動用空地の代替
(1) 代替施設及び設備の位置状況
(2) 活動空間の状況
5 消防隊専用採水口
(1) 導水管及び通気管等の取付け状況
(2) 採水口金具の取付け状況
6 プール等
(1) 導水管の取付け状況
(2) 採水口金具の取付け状況
第2 指導要綱第17条第2項に定める完成検査の項目
1 地中ばり水槽
(1) 鉄蓋及び転落防止装置等の取付け状況
(2) 標識等の設置及び路面標示状況
(3) 水槽内部の各標示の取付け状況
(4) 消防隊専用採水口を有するもの
ア 採水口金具の取付け状況
イ 消防車両による揚水確認
2 防火水槽(二次製品防火水槽)
(1) 鉄蓋及び転落防止装置等の状況
(2) 標識等の設置及び路面標示状況
3 消火栓
(1) 設置位置の状況
(2) ブロック施工状況
(3) 枠及び蓋の取付け状況
(4) 路面標示状況
4 消防隊専用採水口
(1) 消防車両による揚水確認
(2) 標識等の設置状況
5 消防活動用空地の代替
(1) 代替施設及び設備の設置状況
(2) 活動空間及び活動経路の確認
6 消防活動用空地等
(1) 進入路、空地等の構造状況
(2) 消防はしご車等の活動に支障となる障害物等の状況確認
(3) 建築物へのはしご着梯状況
(4) 標識等の設置及び路面標示状況
7 プール等
(1) 消防車両による揚水確認
(2) 標識等の設置状況
別図1(第8条及び第13条関係) 消火栓標識(単柱式・共架式)

別図2(第8条及び第13条関係) 防火水槽標識(現場打ち鉄筋コンクリート水槽、二次製品水槽、地中ばり水槽)

別図3(第8条及び第13条関係) 消防水利標識(プール等)

別図4(第13条関係)消防はしご車水平使用範囲図

別図5(第10条及び第13条関係) 消防はしご車軌跡図

別図6(第10条及び第13条関係) 消防活動空地に係る路面標示

別図7(第13条関係) 消防活動空地標識

別図8(第13条関係) 採水口

別図9(第13条関係) 採水口(開閉弁付)

別図10(第13条関係) 地中ばり水槽

別図11(第13条関係) 充水限度の表示

別図12(第13条関係) 地中ばり水槽表示

別図13(第13条関係) 兼用水槽

別図14(第13条関係) 採水口併設地中ばり水槽

別図15(第13条関係) 吸水口が集中ピット内に入る場合の設置例
