○大阪南消防組合情報セキュリティ対策基準

令和8年4月1日

告示第3号

目次

1 目的

2 組織体制

3 情報資産(データ)の分類と管理

4 物理的セキュリティ

5 人的セキュリティ

6 技術的セキュリティ

7 運用

8 業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用

9 評価・見直し

1 目的

本対策基準は、情報セキュリティ基本方針を実行に移すための、大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)における情報資産に関する情報セキュリティ対策の基準を定めたものである。

2 組織体制

情報セキュリティ対策は、次の体制により行う。

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(1) 最高情報セキュリティ責任者

①消防局長を最高情報セキュリティ責任者(以下「最高責任者」という。)とする。最高責任者は、消防組合における全てのネットワーク、情報システム等の情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する最終決定権限及び責任を有する。

②最高責任者は、情報セキュリティインシデントに対処するための体制「以下「情報セキュリティインシデント部会」という。」を整備し、役割を明確化する。

(2) 統括情報セキュリティ責任者

①消防局次長を最高責任者直属の統括情報セキュリティ責任者とする。統括情報セキュリティ責任者は、最高責任者を補佐しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、消防組合の全てのネットワークにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行う権限及び責任を有する。

③統括情報セキュリティ責任者は、消防組合の全てのネットワークにおける情報セキュリティ対策に関する権限及び責任を有する。

④統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者及び情報システム担当者に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行う権限を有する。

⑤統括情報セキュリティ責任者は、消防組合の情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合又はセキュリティ侵害のおそれがある場合に、最高責任者の指示に従い、最高責任者が不在の場合には自らの判断に基づき、必要かつ十分な措置を実施する権限及び責任を有する。

⑥統括情報セキュリティ責任者は、消防組合の共通的なネットワーク、情報システム及び情報資産に関する情報セキュリティ実施手順の維持・管理を行う権限及び責任を有する。

⑦統括情報セキュリティ責任者は、緊急時等の円滑な情報共有を図るため、最高責任者、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者、情報システム担当者を網羅する連絡体制を含めた緊急連絡網を整備しなければならない。

⑧統括情報セキュリティ責任者は、緊急時には最高責任者に早急に報告を行うとともに、回復のための対策を講じなければならない。

⑨統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ関係規程に係る課題及び問題点を含む運用状況を適時に把握し、必要に応じて最高責任者にその内容を報告しなければならない。

(3) 情報セキュリティ責任者

①消防局にあっては総務部長及び警防部長を、各署にあっては各消防署長を情報セキュリティ責任者とする。

②情報セキュリティ責任者は、所管する課等の情報セキュリティ対策に関する統括的な権限及び責任を有する。

③情報セキュリティ責任者は、所管する課又は消防指令センターの所有している情報システムにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行う統括的な権限及び責任を有する。

(4) 情報システム管理者

①各情報システムの担当課長を当該情報システムに関する情報システム管理者とする。

②情報システム管理者は、所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行う権限及び責任を有する。

③情報システム管理者は、所管する情報システムにおける情報セキュリティに関する権限及び責任を有する。

④情報システム管理者は、所管する情報システムに係る情報セキュリティ実施手順の維持・管理を行う。

(5) 情報システム担当者

情報システム管理者の指示等に従い、情報システムの開発、設定の変更、運用、更新等の作業を行う者を情報システム担当者とする。

(6) 情報セキュリティ委員会

消防組合の情報セキュリティ対策を統一的に実施するため、情報セキュリティ委員会において、情報セキュリティポリシー等、情報セキュリティに関する重要な事項を決定する。

(7) 兼務の禁止

①情報セキュリティ対策の実施において、止むを得ない場合を除き、承認又は許可の申請を行う者とその承認者又は許可者は、同じ者が兼務してはならない。

②情報セキュリティ監査の実施において、止むを得ない場合を除き、監査を受ける者とその監査を実施する者は、同じ者が兼務してはならない。

(8) 情報セキュリティインシデント部会の設置・役割

①最高責任者は、情報セキュリティインシデント部会を整備し、その役割を明確化しなければならない。

②最高責任者は、情報セキュリティインシデント部会に所属する職員等を選任し、その中から情報セキュリティインシデント部会責任者を置かなければならない。また、情報セキュリティインシデント部会内の業務統括及び外部との連携等を行う職員等を定めなければならない。

③最高責任者は、情報セキュリティの統一的な窓口を整備し、情報セキュリティインシデントについて課等より報告を受けた場合には、その状況を確認し、自らへの報告が行われる体制を整備しなければならない。

④最高責任者による情報セキュリティ戦略の意思決定が行われた際には、その内容を関係課等に提供しなければならない。

⑤情報セキュリティインシデントを認知した場合には、最高責任者、総務省、都道府県等へ報告しなければならない。

⑥情報セキュリティインシデントを認知した場合には、その重要度や影響範囲等を勘案し、報道機関への通知及び公表対応を行わなければならない。

⑦情報セキュリティに関して、関係機関や他の地方公共団体の情報セキュリティに関する統一的な窓口の機能を有する部署、委託事業者等との情報共有を行わなければならない。

3 情報資産(データ)の分類と管理

(1) 情報資産の分類

消防組合における情報資産は、機密性、完全性及び可用性により、次のとおり分類し、必要に応じ取扱制限を行うものとする。

機密性による情報資産の分類

分類

分類基準

取扱制限

機密性3A

行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報資産

・支給以外の端末での作業の原則禁止(機密性3の情報資産に対して)

・必要以上の複製及び配付禁止

・保管場所の制限、保管場所への必要以上の電磁的記録媒体等の持ち込み禁止

・情報の送信、情報資産の運搬・提供時における暗号化・パスワード設定や鍵付きケースへの格納

・復元不可能な処理を施しての廃棄

・信頼のできるネットワーク回線の選択

・外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定

・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管

機密性3B

行政事務で取り扱う情報資産のうち、漏えい等が生じた際に、個人の権利利益の侵害の度合いが大きく、事務又は業務の規模や性質上、取扱いに非常に留意すべき情報資産

機密性3C

行政事務で取り扱う情報資産のうち、機密性3B以上に相当する機密性は要しないが、基本的に公表することを前提としていないもので、業務の規模や性質上、取扱いに留意すべき情報資産

機密性2

行政事務で取り扱う情報資産のうち、機密性3以上に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産

機密性1

機密性2又は機密性3の情報資産以外の情報資産

完全性による情報資産の分類

分類

分類基準

取扱制限

完全性2

行政事務で取り扱う情報資産のうち、改ざん、誤びゅう又は破損により、住民の権利が侵害される又は行政事務の適確な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産

・バックアップ、電子署名付与

・外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定

・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管

完全性1

完全性2の情報資産以外の情報資産

可用性による情報資産の分類

分類

分類基準

取扱制限

可用性2

行政事務で取り扱う情報資産のうち、滅失、紛失又は当該情報資産が利用不可能であることにより、住民の権利が侵害される又は行政事務の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産

・バックアップ、指定する時間以内の復旧

・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管

可用性1

可用性2の情報資産以外の情報資産

(2) 情報資産の管理

①管理責任

(ア) 情報セキュリティ管理者は、その所管する情報資産について管理責任を有する。

(イ) 情報セキュリティ管理者は、情報資産が複製又は伝送された場合には、複製等された情報資産も(1)の分類に基づき管理しなければならない。

②情報の作成

(ア) 職員等は、業務上必要のない情報を作成してはならない。

(イ) 情報を作成する者は、情報の作成時に(1)の分類に基づき、当該情報の分類と取扱制限を定めなければならない。

(ウ) 情報を作成する者は、作成途上の情報についても、紛失や流出等を防止しなければならない。また、情報の作成途上で不要になった場合は、当該情報を消去しなければならない。

③情報資産の入手

(ア) 庁内の者が作成した情報資産を入手した者は、入手元の情報資産の分類に基づいた取扱いをしなければならない。

(イ) 庁外の者が作成した情報資産を入手した者は、(1)の分類に基づき、当該情報の分類と取扱制限を定めなければならない。

(ウ) 情報資産を入手した者は、入手した情報資産の分類が不明な場合、情報セキュリティ管理者に判断を仰がなければならない。

④情報資産の利用

(ア) 情報資産を利用する者は、業務以外の目的に情報資産を利用してはならない。

(イ) 情報資産を利用する者は、情報資産の分類に応じ、適正な取扱いをしなければならない。

(ウ) 情報資産を利用する者は、電磁的記録媒体に情報資産の分類が異なる情報が複数記録されている場合、最高度の分類に従って、当該電磁的記録媒体を取り扱わなければならない。

⑤情報資産の保管

(ア) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、情報資産の分類に従って、情報資産を適正に保管しなければならない。

(イ) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、情報資産を記録した電磁的記録媒体を長期保管する場合は、書込禁止の措置を講じなければならない。

(ウ) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、利用頻度が低い電磁的記録媒体や情報システムのバックアップで取得したデータを記録する電磁的記録媒体を長期保管する場合は、自然災害を被る可能性が低い地域に保管しなければならない。

(エ) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、自治体機密性2以上、自治体完全性2又は自治体可用性2の情報を記録した電磁的記録媒体を保管する場合、耐火、耐熱、耐水及び耐湿を講じた施錠可能な場所に保管しなければならない。

⑥情報の送信

電子メール等により自治体機密性2以上の情報を送信する者は、必要に応じ、パスワード等による暗号化を行わなければならない。

⑦情報資産の運搬

(ア) 車両等により自治体機密性2以上の情報資産を運搬する者は、必要に応じ鍵付きのケース等に格納し、パスワード等による暗号化を行う等、情報資産の不正利用を防止するための措置を講じなければならない。

(イ) 自治体機密性2以上の情報資産を運搬する者は、情報セキュリティ管理者に許可を得なければならない。

⑧情報資産の提供・公表

(ア) 自治体機密性2以上の情報資産を外部に提供する者は、必要に応じパスワード等による暗号化を行わなければならない。

(イ) 自治体機密性2以上の情報資産を外部に提供する者は、情報セキュリティ管理者に許可を得なければならない。

(ウ) 情報セキュリティ管理者は、住民に公開する情報資産について、完全性を確保しなければならない。

⑨情報資産の廃棄等

(ア) 情報資産の廃棄やリース返却等を行う者は、情報を記録している電磁的記録媒体について、その情報の機密性に応じ、情報を復元できないように処置しなければならない。

(イ) 情報資産の廃棄やリース返却等を行う者は、行った処理について、日時、担当者及び処理内容を記録しなければならない。

(ウ) 情報資産の廃棄やリース返却等を行う者は、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

4 物理的セキュリティ

4.1 サーバ等の管理

(1) 機器の取付け

情報システム管理者は、サーバ等の機器の取付けを行う場合、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう適正に固定する等、必要な措置を講じなければならない。

(2) サーバの冗長化

①情報システム管理者は、重要情報を格納しているサーバは冗長化し、同一データを保持しなければならない。

②情報システム管理者は、メインサーバに障害が発生した場合に、速やかにセカンダリサーバを起動し、システムの運用停止時間を最小限にしなければならない。

(3) 機器の電源

①情報システム管理者は、統括情報セキュリティ責任者及び施設管理担当者と連携し、サーバ等の機器の電源について、停電等による電源供給の停止に備え、当該機器が適正に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備え付けなければならない。

②情報システム管理者は、統括情報セキュリティ責任者及び施設管理担当者と連携し、落雷等による過電流に対して、サーバ等の機器を保護するための措置を講じなければならない。

(4) 通信ケーブル等の配線

①統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、施設管理担当者と連携し、通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等を防止するために、配線収納管を使用する等必要な措置を講じなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、主要な箇所の通信ケーブル及び電源ケーブルについて、施設管理担当者から損傷等の報告があった場合、連携して対応しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ネットワーク接続口(ハブのポート等)を他者が容易に接続できない場所に設置する等適正に管理しなければならない。

④統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、自ら又は情報システム担当者及び契約により操作を認められた委託事業者以外の者が配線を変更、追加できないように必要な措置を講じなければならない。

(5) 機器の定期保守及び修理

①情報システム管理者は、自治体可用性2のサーバ等の機器の定期保守を実施しなければならない。

②情報システム管理者は、電磁的記録媒体を内蔵する機器を事業者に修理させる場合、内容を消去した状態で行わせなければならない。内容を消去できない場合、情報システム管理者は、事業者に故障を修理させるにあたり、修理を委託する事業者との間で、守秘義務契約を締結するほか、秘密保持体制の確認等を行わなければならない。

(6) 機器の廃棄等

情報システム管理者は、機器を廃棄、リース返却等をする場合、機器内部の記憶装置から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。

4.2 管理区域(情報システム室等)の管理

(1) 管理区域の構造等

①管理区域とは、ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋(以下「情報システム室」という。)や電磁的記録媒体の保管庫をいう。

②統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、施設管理担当者と連携して、管理区域から外部に通ずるドアは必要最小限とし、許可されていない立入りを防止しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システム室内の機器等に、転倒及び落下防止等の耐震対策、防火措置、防水措置等を講じなければならない。

④統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、管理区域に配置する消火薬剤や消防用設備等が、機器及び電磁的記録媒体等に影響を与えないようにしなければならない。

(2) 管理区域の入退室管理等

①情報システム管理者は、管理区域への入退室を許可された者のみに制限しなければならない。

②職員等及び委託事業者は、管理区域に入室する場合、身分証明書等を携帯し、求めにより提示しなければならない。

③情報システム管理者は、外部からの訪問者が管理区域に入る場合には、必要に応じて立ち入り区域を制限した上で、管理区域への入退室を許可された職員等が付き添うものとし、外見上職員等と区別できる措置を講じなければならない。

(3) 機器等の搬入出

①情報システム管理者は、搬入する機器等が、既存の情報システムに与える影響について、あらかじめ職員又は委託事業者に確認を行わせなければならない。

②情報システム管理者は、情報システム室の機器等の搬入出について、職員を立ち会わせなければならない。

4.3 通信回線及び通信回線装置の管理

①統括情報セキュリティ責任者は、庁内の通信回線及び通信回線装置を、施設管理担当者と連携し、適正に管理しなければならない。また、通信回線及び通信回線装置に関連する文書を適正に保管しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、情報システムのセキュリティ要件として策定した情報システムのネットワーク構成に関する要件内容に従い、通信回線装置に対して適切なセキュリティ対策を実施しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者は、外部へのネットワーク接続を必要最低限に限定し、できる限り接続ポイントを減らさなければならない。

④統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報資産を取り扱う情報システムに通信回線を接続する場合、必要なセキュリティ水準を検討の上、適正な回線を選択しなければならない。

⑤統括情報セキュリティ責任者は、ネットワークに使用する回線について、伝送途上に情報が破壊、盗聴、改ざん、消去等が生じないように十分なセキュリティ対策を実施しなければならない。

⑥統括情報セキュリティ責任者は、通信回線装置が動作するために必要なソフトウェアに関する事項を含む実施手順を定めなければならない。また、必要なソフトウェアの状態等を調査し、認識した脆弱性等について対策を講じなければならない。

⑦統括情報セキュリティ責任者は、自治体可用性2の情報を取り扱う情報システムが接続される通信回線について、継続的な運用を可能とする回線を選択しなければならない。また、必要に応じ、回線を冗長構成にする等の措置を講じなければならない。

4.4 職員等の利用する端末や電磁的記録媒体等の管理

① 情報システム管理者は、盗難防止のため、使用時以外の施錠管理等の物理的措置を講じなければならない。電磁的記録媒体については、情報が保存される必要がなくなった時点で速やかに記録した情報を消去しなければならない。

②情報システム管理者は、情報システムへのログインに際し、パスワード等の認証情報の入力を必要とするように設定しなければならない。

③情報システム管理者は、端末の電源起動時のパスワードを併用しなければならない。

④情報システム管理者は、パソコンやモバイル端末等におけるデータの暗号化等の機能を有効に利用しなければならない。端末にセキュリティチップが搭載されている場合、その機能を有効に活用しなければならない。同様に、電磁的記録媒体についてもデータ暗号化機能を備える媒体を使用しなければならない。

5 人的セキュリティ

5.1 職員等の遵守事項

(1) 職員等の遵守事項

①情報セキュリティポリシー等の遵守

職員等は、情報セキュリティポリシー及び実施手順を遵守しなければならない。また、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに情報セキュリティ管理者に相談し、指示を仰がなければならない。

②業務以外の目的での使用の禁止

職員等は、業務以外の目的で情報資産の外部への持ち出し、情報システムへのアクセス、電子メールアドレスの使用及びインターネットへのアクセスを行ってはならない。

③モバイル端末や電磁的記録媒体等の持ち出し及び外部における情報処理作業の制限

(ア) 最高責任者は、自治体機密性2以上、自治体可用性2、自治体完全性2の情報資産を外部で処理する場合における安全管理措置を定めなければならない。

(イ) 職員等は、消防組合のモバイル端末、電磁的記録媒体、情報資産及びソフトウェアを外部に持ち出す場合には、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

(ウ) 職員等は、外部で情報処理業務を行う場合には、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

④支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等の業務利用

(ア) 職員等は、支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等を原則業務に利用してはならない。ただし、支給以外の端末の業務利用の可否判断を最高責任者が行った後に、業務上必要な場合は、統括情報セキュリティ責任者の定める実施手順に従い、情報セキュリティ管理者の許可を得て利用することができる。

(イ) 職員等は、支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等を用いる場合には、情報セキュリティ管理者の許可を得た上で、外部で情報処理作業を行う際に安全管理措置に関する規定を遵守しなければならない。

⑤持ち出し及び持ち込みの記録

情報セキュリティ管理者は、端末等の持ち出し及び持ち込みについて、記録を作成し、保管しなければならない。

⑥パソコンやモバイル端末におけるセキュリティ設定変更の禁止

職員等は、パソコンやモバイル端末のソフトウェアに関するセキュリティ機能の設定を情報セキュリティ管理者の許可なく変更してはならない。

⑦机上の端末等の管理

職員等は、パソコン、モバイル端末、電磁的記録媒体及び情報が印刷された文書等について、第三者に使用されること又は情報セキュリティ管理者の許可なく情報を閲覧されることがないように、離席時のパソコン、モバイル端末のロックや電磁的記録媒体、文書等の容易に閲覧されない場所への保管等、適正な措置を講じなければならない。

⑧退職時等の遵守事項

職員等は、異動、退職等により業務を離れる場合には、利用していた情報資産を返却しなければならない。また、その後も業務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(2) 会計年度任用職員への対応

①情報セキュリティポリシー等の遵守

情報セキュリティ管理者は、会計年度任用職員に対し、採用時に情報セキュリティポリシー等のうち、会計年度任用職員が守るべき内容を理解させ、また実施及び遵守させなければならない。

②情報セキュリティポリシー等の遵守に対する同意

情報セキュリティ管理者は、会計年度任用職員の採用の際、必要に応じ、情報セキュリティポリシー等を遵守する旨の同意書への署名を求めるものとする。

③インターネット接続及び電子メール使用等の制限

情報セキュリティ管理者は、会計年度任用職員にパソコンやモバイル端末による作業を行わせる場合において、インターネットへの接続及び電子メールの使用等が不要の場合、これを利用できないようにしなければならない。

(3) 情報セキュリティポリシー等の掲示

情報セキュリティ管理者は、職員等が常に情報セキュリティポリシー及び実施手順を閲覧できるように掲示しなければならない。

(4) 委託事業者に対する説明

情報セキュリティ管理者は、ネットワーク及び情報システムの開発・保守等を事業者に発注する場合、再委託事業者も含めて、情報セキュリティポリシー等のうち委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機密事項を説明しなければならない。

5.2 研修・訓練

(1) 情報セキュリティに関する研修又は訓練

最高責任者は、定期的に情報セキュリティに関する研修又は訓練を実施しなければならない。

(2) 研修計画の策定及び実施

①最高責任者は、幹部を含め全ての職員等に対する情報セキュリティに関する研修計画の策定とその実施体制の構築を定期的に行い、情報セキュリティ委員会の承認を得なければならない。

②研修計画において、職員等は毎年度最低1回、情報セキュリティ研修を受講できるように努める。

③新規採用の職員等を対象とする情報セキュリティに関する研修を実施しなければならない。

④研修は、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者、情報システム担当者及びその他職員等に対して、それぞれの役割、情報セキュリティに関する理解度等に応じたものにしなければならない。

⑤情報セキュリティ管理者は、所管する課等の研修の実施状況を記録し、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者に対して、報告しなければならない。

⑥統括情報セキュリティ責任者は、研修の実施状況を分析、評価し、最高責任者に情報セキュリティ対策に関する研修の実施状況について報告しなければならない。

⑦最高責任者は、毎年度1回、情報セキュリティ委員会に対して、職員等の情報セキュリティ研修の実施状況について報告しなければならない。

(3) 緊急時対応訓練

最高責任者は、緊急時対応を想定した訓練を定期的に実施しなければならない。訓練計画は、ネットワーク及び各情報システムの規模等を考慮し、訓練実施の体制、範囲等を定め、また、効果的に実施できるようにしなければならない。

(4) 研修・訓練への参加

幹部を含めた全ての職員等は、定められた研修又は訓練に参加しなければならない。

5.3 情報セキュリティインシデントの報告

(1) 庁内での情報セキュリティインシデントの報告

①職員等は、情報セキュリティインシデントを認知した場合、速やかに情報セキュリティ管理者及び情報セキュリティに関する統一的な窓口に報告しなければならない。

②報告を受けた情報セキュリティ管理者は、速やかに統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に報告しなければならない。

③情報セキュリティ管理者は、報告のあった情報セキュリティインシデントについて、最高責任者及び情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

④情報セキュリティインシデントにより、個人情報・特定個人情報の漏えい等が発生した場合、必要に応じて個人情報保護委員会へ報告しなければならない。

(2) 住民等外部からの情報セキュリティインシデントの報告

①職員等は、消防組合が管理するネットワーク及び情報システム等の情報資産に関する情報セキュリティインシデントについて、住民等外部から報告を受けた場合、情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。

②報告を受けた情報セキュリティ管理者は、速やかに統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に報告しなければならない。

③情報セキュリティ管理者は、当該情報セキュリティインシデントについて、必要に応じて最高責任者及び情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

(3) 情報セキュリティインシデント原因の究明・記録、再発防止等

①情報セキュリティインシデント部会は、報告された情報セキュリティインシデントの可能性について状況を確認し、情報セキュリティインシデントであるかの評価を行わなければならない。

②情報セキュリティインシデント部会は、情報セキュリティインシデントであると評価した場合、最高責任者に速やかに報告しなければならない。

③情報セキュリティインシデント部会は、情報セキュリティインシデントに関係する情報セキュリティ責任者に対し、被害の拡大防止等を図るための応急措置の実施及び復旧に係る指示を行わなければならない。

④情報セキュリティインシデント部会は、これらの情報セキュリティインシデント原因を究明し、記録を保存しなければならない。また、情報セキュリティインシデントの原因究明の結果から、再発防止策を検討し、最高責任者に報告しなければならない。

⑤最高責任者は、情報セキュリティインシデント部会から、情報セキュリティインシデントについて報告を受けた場合は、その内容を確認し、再発防止策を実施するために必要な措置を指示しなければならない。

5.4 ID及びパスワード等の管理

(1) IDの取扱い

職員等は、自己の管理するIDに関し、次の事項を遵守しなければならない。

①自己が利用しているIDは、他人に利用させてはならない。

②共用IDを利用する場合は、共用IDの利用者以外に利用させてはならない。

(2) パスワードの取扱い

職員等は、自己の管理するパスワードに関し、次の事項を遵守しなければならない。

①パスワードは、他者に知られないように管理しなければならない。

②パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じてはならない。

③パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいもの(アルファベットの大文字及び小文字の両方を用い、数字や記号を織り交ぜる等)にしなければならない。

④パスワードが流出したおそれがある場合には、情報セキュリティ管理者に速やかに報告し、パスワードを速やかに変更しなければならない。

⑤複数の情報システムを扱う職員等は、同一のパスワードをシステム間で用いてはならない。

⑥仮のパスワード(初期パスワード含む)は、最初のログイン時点で変更しなければならない。

⑦サーバ、ネットワーク機器及びパソコン等の端末にパスワードを記憶させてはならない。

⑧職員等間でパスワードを共有してはならない(ただし、共用IDに対するパスワードは除く)

6 技術的セキュリティ

6.1 コンピュータ及びネットワークの管理

(1) 文書サーバの設定等

①情報システム管理者は、職員等が使用できる文書サーバの容量を設定し、職員等に周知しなければならない

②情報システム管理者は、文書サーバを課等の単位で構成し、職員等が他課等のフォルダ及びファイルを閲覧及び使用できないように、設定しなければならない。

③情報システム管理者は、住民の個人情報、人事記録等、特定の職員等しか取り扱えないデータについて、別途ディレクトリを作成する等の措置を講じ、同一課等であっても、担当職員以外の職員等が閲覧及び使用できないようにしなければならない。

(2) バックアップの実施

①統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、業務システムのデータベースやファイルサーバ等に記録された情報について、サーバの冗長化対策にかかわらず、必要に応じて定期的にバックアップを実施しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、重要な情報を取り扱うサーバ装置については、適切な方法でサーバ装置のバックアップを取得しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、重要な情報を取り扱う情報システムを構成する通信回線装置については、運用状態を復元するために必要な設定情報等のバックアップを取得し保管しなければならない。

(3) 他団体との情報システムに関する情報等の交換

情報システム管理者は、他の団体と情報システムに関する情報及びソフトウェアを交換する場合、その取扱いに関する事項をあらかじめ定め、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者の許可を得なければならない。

(4) システム管理記録及び作業の確認

①情報システム管理者は、所管する情報システムの運用において実施した作業について、作業記録を作成しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、所管するシステムにおいて、システム変更等の作業を行った場合は、作業内容について記録を作成し、詐取、改ざん等をされないように適正に管理しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者、情報システム管理者又は情報システム担当者及び契約により操作を認められた委託事業者がシステム変更等の作業を行う場合は、2名以上で作業し、互いにその作業を確認しなければならない。

(5) 情報システム仕様書等の管理

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ネットワーク構成図、情報システム仕様書について、記録媒体に関わらず、業務上必要とする者以外の者が閲覧したり、紛失等がないよう、適正に管理しなければならない。

(6) ログの取得等

①統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な記録を取得し、一定の期間保存しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ログとして取得する項目、保存期間、取扱方法及びログが取得できなくなった場合の対処等について定め、適正にログを管理しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、取得したログを定期的に点検又は分析する機能を設け、必要に応じて悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施しなければならない。

(7) 障害記録

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、職員等からのシステム障害の報告、システム障害に対する処理結果又は問題等を、障害記録として記録し、適正に保存しなければならない。

(8) ネットワークの接続制御、経路制御等

①統括情報セキュリティ責任者は、フィルタリング及びルーティングについて、設定の不整合が発生しないように、ファイアウォール、ルータ等の通信ソフトウェア等を設定しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、不正アクセスを防止するため、ネットワークに適正なアクセス制御を施さなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者は、保守又は診断のために、外部の通信回線から内部の通信回線に接続された機器等に対して行われるリモートメンテナンスに係る情報セキュリティを確保しなければならない。また、情報セキュリティ対策について、定期的な確認により見直さなければならない。

(9) 外部ネットワークとの接続制限等

①情報システム管理者は、所管するネットワークを外部ネットワークと接続しようとする場合には、最高責任者及び統括情報セキュリティ責任者の許可を得なければならない。

②情報システム管理者は、接続しようとする外部ネットワークに係るネットワーク構成、機器構成、セキュリティ技術等を詳細に調査し、庁内の全てのネットワーク、情報システム等の情報資産に影響が生じないことを確認しなければならない。

③情報システム管理者は、接続した外部ネットワークの瑕疵かしによりデータの漏えい、破壊、改ざん又はシステムダウン等による業務への影響が生じた場合に対処するため、当該外部ネットワークの管理責任者による損害賠償責任を契約上担保しなければならない。

④統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ウェブサーバ等をインターネットに公開する場合、次のセキュリティ対策を実施しなければならない。

(ア) 庁内ネットワークへの侵入を防御するために、ファイアウォール等を外部ネットワークとの境界に設置した上で接続しなければならない。

(イ) 脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、ウェブサーバが備える機能のうち、必要な機能のみを利用しなければならない。

(ウ) ウェブサーバからの不用意な情報漏えいを防止するための措置を講じなければならない。

(エ) 情報システム管理者は、ウェブコンテンツの編集作業を行う主体を限定しなければならない。

⑤情報システム管理者は、接続した外部ネットワークのセキュリティに問題が認められ、情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、統括情報セキュリティ責任者の判断に従い、速やかに当該外部ネットワークを物理的に遮断しなければならない。

(10) 複合機のセキュリティ管理

①統括情報セキュリティ責任者は、複合機を調達する場合、当該複合機が備える機能及び設置環境並びに取り扱う情報資産の分類及び管理方法に応じ、適正なセキュリティ要件を策定しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、複合機が備える機能について適正な設定等を行うことにより運用中の複合機に対する情報セキュリティインシデントへの対策を講じなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者は、複合機の運用を終了する場合、複合機の持つ電磁的記録媒体の全ての情報を抹消する又は再利用できないようにする対策を講じなければならない。

(11) IoT機器を含む特定用途機器のセキュリティ管理

統括情報セキュリティ責任者は、特定用途機器について、取り扱う情報、利用方法、通信回線への接続形態等により、何らかの脅威が想定される場合は、当該機器の特性に応じた対策を講じなければならない。

(12) 無線LAN及びネットワークの盗聴対策

①統括情報セキュリティ責任者は、無線LANの利用を認める場合、解読が困難な暗号化及び認証技術の使用を義務付けなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、機密性の高い情報を取り扱うネットワークについて、情報の盗聴等を防ぐため、暗号化等の措置を講じなければならない。

(13) 電子メールのセキュリティ管理

①統括情報セキュリティ責任者は、権限のない利用者により、外部から外部への電子メール転送(電子メールの中継処理)が行われることを不可能とするよう、電子メールサーバの設定を行わなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、スパムメール等が内部から送信されていることを検知した場合は、メールサーバの運用を停止しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者は、電子メールの送受信容量の上限を設定し、上限を超える電子メールの送受信を不可能にしなければならない。

④統括情報セキュリティ責任者は、職員等が使用できる電子メールボックスの容量の上限を設定し、上限を超えた場合の対応を職員等に周知しなければならない。

⑤統括情報セキュリティ責任者は、システム開発や運用、保守等のため委託事業者の作業員による電子メールアドレス利用について、委託事業者との間で利用方法を取り決めなければならない。

(14) 電子メールの利用制限

①職員等は、自動転送機能を用いて、電子メールを転送してはならない。

②職員等は、業務上必要のない送信先に電子メールを送信してはならない。

③職員等は、複数人に電子メールを送信する場合、必要がある場合を除き、他の送信先の電子メールアドレスが分からないようにしなければならない。

④職員等は、重要な電子メールを誤送信した場合、情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。

(15) 無許可ソフトウェアの導入等の禁止

①職員等は、パソコンやモバイル端末に無断でソフトウェアを導入してはならない。

②職員等は、業務上の必要がある場合は、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者の許可を得て、ソフトウェアを導入することができる。なお、導入する際は、情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、ソフトウェアのライセンスを管理しなければならない。

③職員等は、不正にコピーしたソフトウェアを利用してはならない。

(16) 電子署名・暗号化

①職員等は、情報資産の分類により定めた取扱制限に従い、外部に送るデータの機密性又は完全性を確保することが必要な場合には、最高責任者が定めた電子署名、パスワード等による暗号化等、セキュリティを考慮して、送信しなければならない。

②職員等は、暗号化を行う場合に最高責任者が定める以外の方法を用いてはならない。また、最高責任者が定めた方法で暗号のための鍵を管理しなければならない。

③最高責任者は、電子署名の正当性を検証するための情報又は手段を、署名検証者へ安全に提供しなければならない。

(17) 機器構成の変更の制限

①職員等は、パソコンやモバイル端末に対し機器の改造及び増設・交換を行ってはならない。

②職員等は、業務上、パソコンやモバイル端末に対し機器の改造及び増設・交換を行う必要がある場合には、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者の許可を得なければならない。

(18) 業務外ネットワークへの接続の禁止

①職員等は、支給された端末を、有線・無線を問わず、その端末を接続して利用するよう情報システム管理者によって定められたネットワークと異なるネットワークに接続してはならない。

②情報セキュリティ管理者は、支給した端末について、端末に搭載されたOSのポリシー設定等により、端末を異なるネットワークに接続できないよう技術的に制限することが望ましい。

(19) 業務以外の目的でのウェブ閲覧の禁止

①職員等は、業務以外の目的でウェブを閲覧してはならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、職員等のウェブ利用について、明らかに業務に関係のないサイトを閲覧していることを発見した場合は、情報セキュリティ管理者に通知し適正な措置を求めなければならない。

(20) Web会議サービスの利用時の対策

①統括情報セキュリティ責任者は、Web会議を適切に利用するための利用手順を定めなければならない。

②職員等は、消防組合の定める利用手順に従い、Web会議の参加者や取り扱う情報に応じた情報セキュリティ対策を実施すること。

③職員等は、Web会議を主催する場合、会議に無関係の者が参加できないよう対策を講ずること。

④職員等は、外部からWeb会議に招待される場合は、消防組合の定める利用手順に従い、必要に応じて利用申請を行い、承認を得なければならない。

(21) ソーシャルメディアサービスの利用

①情報セキュリティ管理者は、消防組合が管理するアカウントでソーシャルメディアサービスを利用する場合、情報セキュリティ対策に関する次の事項を含めたソーシャルメディアサービス運用手順を定めなければならない。

(ア) 消防組合のアカウントによる情報発信が、実際の消防組合のものであることを明らかにするために、消防組合の自己管理Webサイトに当該情報を掲載して参照可能とするとともに、当該アカウントの自由記述欄等にアカウントの運用組織を明示する等の方法でなりすまし対策を実施すること。

(イ) パスワードや認証のためのコード等の認証情報及びこれを記録した媒体(ハードディスク、USBメモリ、紙等)等を適正に管理するなどの方法で、不正アクセス対策を実施すること。

②自治体機密性2以上の情報はソーシャルメディアサービスで発信してはならない。

③アカウント乗っ取りを確認した場合には、被害を最小限にするための措置を講じなければならない。

④自治体可用性2の情報の提供にソーシャルメディアサービスを用いる場合は、消防組合の自己管理Webサイトに当該情報を掲載して参照可能とすること。

6.2 アクセス制御

(1) アクセス制御等

①アクセス制御

統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、所管するネットワーク又は情報システムごとにアクセスする権限のない職員等がアクセスできないように、システム上制限しなければならない。

②利用者IDの取扱い

(ア) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、職員等の異動、出向、退職者に伴う利用者IDの取扱い等の方法を定めなければならない。

(イ) 職員等は、業務上必要がなくなった場合は、利用者登録を抹消するよう、統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者に通知しなければならない。

(ウ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、利用されていないIDが放置されないよう、人事部門と連携し、点検しなければならない。

(エ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、主体から対象に対する不要なアクセス権限が付与されていないか定期的に確認しなければならない。

③特権を付与されたIDの管理等

(ア) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、管理者権限等の特権を付与されたIDを利用する者を必要最小限にし、当該IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該ID及びパスワードを厳重に管理しなければならない。

(イ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者の特権を代行する者は、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者が指名し、最高責任者が認めた者でなければならない。

(ウ) 最高責任者は、代行者を認めた場合、速やかに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に通知しなければならない。

(エ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与されたID及びパスワードの変更について、委託事業者に行わせてはならない。

(オ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与されたID及びパスワードについて、職員等の端末等のパスワードよりも定期変更、入力回数制限等のセキュリティ機能を強化しなければならない。

(カ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与されたIDを初期設定以外のものに変更しなければならない。

(2) 職員等による外部からのアクセス等の制限

①職員等が外部から内部のネットワーク又は情報システムにアクセスする場合は、統括情報セキュリティ責任者及び当該情報システムを管理する情報システム管理者の許可を得なければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、内部のネットワーク又は情報システムに対する外部からのアクセスを、アクセスが必要な合理的理由を有する必要最小限の者に限定しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者は、外部からのアクセスを認める場合、システム上利用者の本人確認を行う機能を確保しなければならない。

④統括情報セキュリティ責任者は、外部からのアクセスを認める場合、通信途上の盗聴を防御するために暗号化等の措置を講じなければならない。

⑤統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、外部からのアクセスに利用するモバイル端末を職員等に貸与する場合、セキュリティ確保のために必要な措置を講じなければならない。

⑥職員等は、持ち込んだ又は外部から持ち帰ったモバイル端末を庁内のネットワークに接続する前に、コンピュータウイルスに感染していないこと、パッチの適用状況等を確認し、情報セキュリティ管理者の許可を得るか、もしくは情報セキュリティ管理者によって事前に定義されたポリシーに従って接続しなければならない。

⑦統括情報セキュリティ責任者は、内部のネットワーク又は情報システムに対するインターネットを介した外部からのアクセスを原則として禁止しなければならない。ただし、止むを得ず接続を許可する場合は、利用者のID、パスワード等、情報セキュリティ確保のために必要な措置を講じなければならない。

(3) ログイン時の表示等

情報システム管理者は、ログイン時におけるメッセージ、ログイン試行回数の制限、アクセスタイムアウトの設定及びログイン・ログアウト時刻の表示等により、正当なアクセス権を持つ職員等がログインしたことを確認することができるようシステムを設定しなければならない。

(4) 認証情報の管理

①統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、職員等の認証情報を厳重に管理しなければならない。認証情報ファイルを不正利用から保護するため、オペレーティングシステム等で認証情報設定のセキュリティ強化機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、職員等に対してパスワードを発行する場合は、仮のパスワードを発行し、初回ログイン後直ちに仮のパスワードを変更させなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、認証情報の不正利用を防止するための措置を講じなければならない。

(5) 特権による接続時間の制限

情報システム管理者は、特権によるネットワーク及び情報システムへの接続時間を必要最小限に制限しなければならない。

6.3 不正プログラム対策

(1) 統括情報セキュリティ責任者の措置事項

統括情報セキュリティ責任者は、不正プログラム対策として、次の事項を措置しなければならない。

①外部ネットワークから受信したファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムのシステムへの侵入を防止しなければならない。

②外部ネットワークに送信するファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムの外部への拡散を防止しなければならない。

③コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ職員等に対して注意喚起しなければならない。

④所掌するサーバ及びパソコン等の端末に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウェアを常駐させなければならない。

⑤不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルは、常に最新の状態に保たなければならない。

⑥不正プログラム対策のソフトウェアは、常に最新の状態に保たなければならない。

⑦業務で利用するソフトウェアは、パッチやバージョンアップなどの開発元のサポートが終了したソフトウェアを利用してはならない。また、当該製品の利用を予定している期間中にパッチやバージョンアップなどの開発元のサポートが終了する予定がないことを確認しなければならない。

(2) 情報システム管理者の措置事項

情報システム管理者は、不正プログラム対策に関し、次の事項を措置しなければならない。

①情報システム管理者は、その所掌するサーバ及びパソコン等の端末に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウェアをシステムに常駐させなければならない。

②不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルは、常に最新の状態に保たなければならない。

③不正プログラム対策のソフトウェアは、常に最新の状態に保たなければならない。

④インターネットに接続していないシステムにおいて、電磁的記録媒体を使う場合、コンピュータウイルス等の感染を防止するために、消防組合が管理している媒体以外を職員等に利用させてはならない。また、不正プログラムの感染、侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、不正プログラム対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施しなければならない。

⑤不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、一括管理し、情報システム管理者が許可した職員を除く職員等に当該権限を付与してはならない。

(3) 職員等の遵守事項

職員等は、不正プログラム対策に関し、次の事項を遵守しなければならない。

①パソコンやモバイル端末において、不正プログラム対策ソフトウェアが導入されている場合は、当該ソフトウェアの設定を変更してはならない。

②外部からデータ又はソフトウェアを取り入れる場合には、必ず不正プログラム対策ソフトウェアによるチェックを行わなければならない。

③差出人が不明又は不自然に添付されたファイルを受信した場合は、速やかに削除しなければならない。

④端末に対して、不正プログラム対策ソフトウェアによるフルチェックを定期的に実施しなければならない。

⑤統括情報セキュリティ責任者が提供するウイルス情報を、常に確認しなければならない。

⑥コンピュータウイルス等の不正プログラムに感染した場合又は感染が疑われる場合は、事前に決められたコンピュータウイルス感染時の初動対応の手順に従って対応を行わなければならない。初動対応時の手順が定められていない場合は、被害の拡大を防ぐ処置を慎重に検討し、該当の端末においてLANケーブルの取り外しや、通信を行わない設定への変更などを実施しなければならない。

(4) 専門家の支援体制

統括情報セキュリティ責任者は、実施している不正プログラム対策では不十分な事態が発生した場合に備え、外部の専門家の支援を受けられるようにしておかなければならない。

6.4 セキュリティ情報の収集

(1) セキュリティホールに関する情報の収集・共有及びソフトウェアの更新等

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、セキュリティホールに関する情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、当該セキュリティホールの緊急度に応じて、ソフトウェア更新等の対策を実施しなければならない。

(2) 不正プログラム等のセキュリティ情報の収集・周知

統括情報セキュリティ責任者は、不正プログラム等のセキュリティ情報を収集し、必要に応じ対応方法について、職員等に周知しなければならない。

(3) 情報セキュリティに関する情報の収集及び共有

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報セキュリティに関する情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、情報セキュリティに関する社会環境や技術環境等の変化によって新たな脅威を認識した場合は、セキュリティ侵害を未然に防止するための対策を速やかに講じなければならない。

7 運用

7.1 情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認

(1) 遵守状況の確認及び対処

①情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティポリシーの遵守状況について確認を行い、問題を認めた場合には、速やかに最高責任者及び統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

②最高責任者は、発生した問題について、適正かつ速やかに対処しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ネットワーク及びサーバ等のシステム設定等における情報セキュリティポリシーの遵守状況について、定期的に確認を行い、問題が発生していた場合には適正かつ速やかに対処しなければならない。

(2) パソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等の利用状況調査

最高責任者及び最高責任者が指名した者は、不正アクセス、不正プログラム等の調査のために、職員等が使用しているパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体等のログ、電子メールの送受信記録等の利用状況を調査することができる。

(3) 職員等の報告義務

職員等は、情報セキュリティポリシーに対する違反行為を発見した場合、直ちに統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者に報告を行わなければならない。

7.2 例外措置

(1) 例外措置の許可

情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、情報セキュリティ関係規定を遵守することが困難な状況で、行政事務の適正な遂行を継続するため、遵守事項とは異なる方法を採用する又は遵守事項を実施しないことについて合理的な理由がある場合には、最高責任者の許可を得て、例外措置を講じることができる。

(2) 緊急時の例外措置

情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、行政事務の遂行に緊急を要する等の場合であって、例外措置を実施することが不可避のときは、事後速やかに最高責任者に報告しなければならない。

(3) 例外措置の申請書の管理

最高責任者は、例外措置の申請書及び審査結果を適正に保管し、定期的に申請状況を確認しなければならない。

7.3 法令遵守

職員等は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するために、次の法令のほか関係法令を遵守し、これに従わなければならない。

①地方公務員法(昭和25年法律第261号)

②著作権法(昭和45年法律第48号)

③不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)

④個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

⑤行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

⑥サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)

⑦大阪南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)

8 業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用

8.1 業務委託

(1) 業務委託に係る運用規程の整備

統括情報セキュリティ責任者は、業務委託に係る以下の内容を全て含む運用規程を整備しなければならない。

①委託事業者への提供を認める情報及び委託する業務の範囲を判断する基準(以下「委託判断基準」という。)

②委託事業者の選定基準

(2) 業務委託実施前の対策

①情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施までに、以下を全て含む事項を実施しなければならない。

(ア) 委託する業務内容の特定

(イ) 委託事業者の選定条件を含む仕様の策定

(ウ) 仕様に基づく委託事業者の選定

(エ) 情報セキュリティ要件を明記した契約の締結(契約項目)

重要な情報資産を取扱う業務を委託する場合には、委託事業者との間で必要に応じて次の情報セキュリティ等に係る要件を明記した契約を締結しなければならない。

・情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守

・個人情報漏えい防止のための技術的安全管理措置に関する取り決め

・委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属、作業場所の特定

・提供されるサービスレベルの保証

・委託事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法の明確化など、情報のライフサイクル全般での管理方法

・委託事業者の従業員に対する教育の実施

・提供された情報の目的外利用及び委託事業者以外の者への提供の禁止

・業務上知り得た情報の守秘義務

・再委託に関する制限事項の遵守

・委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等

・委託業務の定期報告及び緊急時報告義務

・消防組合による監査、検査

・消防組合による情報セキュリティインシデント発生時の公表

・情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)

(オ) 委託事業者に重要情報を提供する場合は、秘密保持契約(NDA)の締結

②情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施までに、委託の前提条件として、以下を全て含む事項の実施を委託事業者に求めなければならない。

(ア) 仕様に準拠した提案

(イ) 契約の締結

(ウ) 委託事業者において重要情報を取り扱う場合は、秘密保持契約(NDA)の締結

(3) 業務委託実施期間中の対策

①情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施期間において、以下を全て含む対策を実施しなければならない。

(ア) 委託判断基準に従った重要情報の提供

(イ) 契約に基づき委託事業者に実施させる情報セキュリティ対策の履行状況の定期的な確認及び措置の実施

(ウ) 統括情報セキュリティ責任者へ措置内容の報告(重要度に応じて最高責任者に報告)

(エ) 委託した業務において、情報セキュリティインシデントの発生若しくは情報の目的外利用等を認知した場合又はその旨の報告を職員等より受けた場合における、委託事業の一時中断などの必要な措置を含む、契約に基づく対処の要求

②情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の実施期間において、以下を全て含む対策の実施を委託事業者に求めなければならない。

(ア) 情報の適正な取扱いのための情報セキュリティ対策

(イ) 契約に基づき委託事業者が実施する情報セキュリティ対策の履行状況の定期的な報告

(ウ) 委託した業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合における、委託事業の一時中断などの必要な措置を含む対処

(4) 業務委託終了時の対策

①情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の終了に際して、以下を全て含む対策を実施しなければならない。

(ア) 業務委託の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことの確認を含む検収

(イ) 委託事業者に提供した情報を含め、委託事業者において取り扱われた情報が確実に返却、廃棄又は抹消されたことの確認

②情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、業務委託の終了に際して、以下を全て含む対策の実施を委託事業者に求めなければならない。

(ア) 業務委託の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収の受検

(イ) 提供を受けた情報を含め、委託業務において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消

8.2 情報システムに関する業務委託

(1) 情報システムに関する業務委託における共通的対策

情報システム管理者は、情報システムに関する業務委託の実施までに、情報システムに消防組合の意図せざる変更が加えられないための対策に係る選定条件を委託事業者の選定条件に加え、仕様を策定しなければならない。

(2) 情報システムの構築を業務委託する場合の対策

情報システム管理者は、情報システムの構築を業務委託する場合は、契約に基づき、以下を全て含む対策の実施を委託事業者に求めなければならない。

①情報システムのセキュリティ要件の適切な実装

②情報セキュリティの観点に基づく試験の実施

③情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策

(3) 情報システムの運用・保守を業務委託する場合の対策

①情報システム管理者は、情報システムの運用・保守を業務委託する場合は、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるための要件について、契約に基づき、委託事業者に実施を求めなければならない。

②情報システム管理者は、情報システムの運用・保守を業務委託する場合は、委託事業者が実施する情報システムに対する情報セキュリティ対策を適切に把握するため、当該対策による情報システムの変更内容について、契約に基づき、委託事業者に速やかな報告を求めなければならない。

8.3 外部サービス(クラウドサービス)の利用(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合)

(1) クラウドサービスの選定に係る運用規程の整備

統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合、以下を含む外部サービス(クラウドサービス、以下「クラウドサービス」という。)の選定に関する規定を整備しなくてはならない。

①クラウドサービスを利用可能な業務及び情報システムの範囲並びに情報の取扱いを許可する場所を判断する基準(以下8.3節において「クラウドサービス利用判断基準」という。)

②クラウドサービス提供者の選定基準

③クラウドサービスの利用申請の許可権限者と利用手続

④クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理

(2) クラウドサービスの利用に係る運用規程の整備

統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合、以下を含むクラウドサービス(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合)の利用に関する規定を整備しなければならない。

①統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方等を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを導入・構築する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備しなければならない。

②統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、クラウドサービスを利用して情報システムを運用・保守する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備しなければならない。

③統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を全て含むクラウドサービスの利用を終了する際のセキュリティ対策の基本方針を運用規程として整備しなければならない。

(ア) クラウドサービスの利用終了時における対策

(イ) クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄

(ウ) クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄

(3) クラウドサービスの選定

①情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、クラウドサービス利用判断基準に従って、業務に係る影響度等を検討した上でクラウドサービスの利用を検討しなければならない。

②情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスで取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、クラウドサービス提供者の選定基準に従ってクラウドサービス提供者を選定すること。また、以下の内容を含む情報セキュリティ対策をクラウドサービス提供者の選定条件に含めなければならない。

(ア) クラウドサービスの利用を通じて消防組合が取り扱う情報のクラウドサービス提供者における目的外利用の禁止

(イ) クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制

(ウ) クラウドサービスの提供に当たり、クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、消防組合の意図しない変更が加えられないための管理体制

(エ) クラウドサービス提供者の資本関係・役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供並びに調達仕様書による施設の場所やリージョンの指定

(オ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法

(カ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法

(キ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法

③情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの中断や終了時に円滑に業務を移行するための対策を検討し、クラウドサービス提供者の選定条件に含めなければならない。

④情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの利用を通じて消防組合が取り扱う情報の格付等を勘案し、必要に応じて以下の内容をクラウドサービス提供者の選定条件に含めなければならない。

(ア) 情報セキュリティ監査の受入れ

(イ) サービスレベルの保証

⑤情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの利用を通じて消防組合が取り扱う情報に対して国内法以外の法令及び規制が適用されるリスクを評価してクラウドサービス提供者を選定し、必要に応じて消防組合の情報が取り扱われる場所及び契約に定める準拠法・裁判管轄を選定条件に含めなければならない。

⑥情報セキュリティ責任者は、クラウドサービス提供者がその役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、クラウドサービス提供者の選定条件で求める内容をクラウドサービス提供者に担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を消防組合に提供し、消防組合の承認を受けるよう、クラウドサービス提供者の選定条件に含めなければならない。また、クラウドサービス利用判断基準及びクラウドサービス提供者の選定基準に従って再委託の承認の可否を判断しなければならない。

⑦情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限に応じてセキュリティ要件を定め、クラウドサービスを選定しなくてはならない。

⑧情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性を考慮した上で、クラウドサービスが提供する部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティが適切に確保されるよう、情報の流通経路全般を見渡した形でセキュリティ設計を行った上で、情報セキュリティに関する役割及び責任の範囲を踏まえて、以下を全て含むセキュリティ要件を定めなければならない。

(ア) クラウドサービスに求める情報セキュリティ対策

(イ) クラウドサービスで取り扱う情報が保存される国・地域及び廃棄の方法

(ウ) クラウドサービスに求めるサービスレベル

⑨統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ監査による報告書の内容、各種の認定・認証制度の適用状況等から、クラウドサービス提供者の信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し判断しなければならない。

(4) クラウドサービスの利用に係る調達・契約

①情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウドサービス提供者の選定基準及び選定条件並びにクラウドサービスの選定時に定めたセキュリティ要件を調達仕様に含めなければならない。

②情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスを調達する場合は、クラウドサービス提供者及びクラウドサービスが調達仕様を満たすことを契約までに確認し、利用承認を得なければならない。また、調達仕様の内容を契約に含めなければならない。

(5) クラウドサービスの利用承認

①情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスを利用する場合には、利用申請の許可権限者へクラウドサービスの利用申請を行わなければならない。

②利用申請の許可権限者は、職員等によるクラウドサービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定しなければならない。

③利用申請の許可権限者は、クラウドサービスの利用申請を承認した場合は、承認済みクラウドサービスとして記録し、クラウドサービス管理者を指名しなければならない。

(6) クラウドサービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策

①統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方等を踏まえ、以下を含むクラウドサービスを利用して情報システムを構築する際のセキュリティ対策を規定しなければならない。

(ア) 不正なアクセスを防止するためのアクセス制御

(イ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化

(ウ) 開発時におけるセキュリティ対策

(エ) 設計・設定時の誤りの防止

②クラウドサービス管理者は、情報システムにおいてクラウドサービスを利用する際には、情報システム台帳及び関連文書に記録又は記載しなければならない。なお、情報システム台帳に記録又は記載した場合は、統括情報セキュリティ責任者へ報告しなければならない。

③クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策を実施するために必要となる文書として、クラウドサービスの運用開始前までに以下の全ての実施手順を整備しなければならない。

(ア) クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順

(イ) クラウドサービスを利用した情報システムの運用・監視中における情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順

(ウ) 利用するクラウドサービスが停止又は利用できなくなった際の復旧手順

④クラウドサービス管理者は、前項において定める規定に対し、構築時に実施状況を確認・記録しなければならない。

(7) クラウドサービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策

①統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を含むクラウドサービスを利用して情報システムを運用する際のセキュリティ対策を規定しなければならない。

(ア) クラウドサービス利用方針の規定

(イ) クラウドサービス利用に必要な教育

(ウ) 取り扱う資産の管理

(エ) 不正アクセスを防止するためのアクセス制御

(オ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化

(カ) クラウドサービス内の通信の制御

(キ) 設計・設定時の誤りの防止

(ク) クラウドサービスを利用した情報システムの事業継続

②クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの運用・保守時に情報セキュリティ対策を実施するために必要となる項目等で修正又は変更等が発生した場合、情報システム台帳及び関連文書を更新又は修正しなければならない。なお、情報システム台帳を更新又は修正した場合は、統括情報セキュリティ責任者へ報告しなければならない。

③クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適時検討し、必要な措置を講じなければならない。

④情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、クラウドサービスで発生したインシデントを認知した際の対処手順を整備しなければならない。

⑤クラウドサービス管理者は、前各項において定める規定に対し、運用・保守時に実施状況を定期的に確認・記録しなければならない。

(8) クラウドサービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策

①統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を含むクラウドサービスの利用を終了する際のセキュリティ対策を規定しなければならない。

(ア) クラウドサービスの利用終了時における対策

(イ) クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄

(ウ) クラウドサービスの利用のために作成したアカウントの廃棄

②クラウドサービス管理者は、前項において定める規定に対し、クラウドサービスの利用終了時に実施状況を確認・記録しなければならない。

8.4 外部サービス(クラウドサービス)の利用(自治体機密性2以上の情報を取り扱わない場合)

(1) クラウドサービスの利用に係る規定の整備

統括情報セキュリティ責任者は、自治体機密性2以上の情報を取り扱わない場合、以下を含むクラウドサービスの利用に関する規定を整備しなければならない。

(ア) クラウドサービスを利用可能な業務の範囲

(イ) クラウドサービスの利用申請の許可権限者と利用手続

(ウ) クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理

(エ) クラウドサービスの利用の運用手順

(2) クラウドサービスの利用における対策の実施

①職員等は、利用するサービスの約款、その他の提供条件等から、利用に当たってのリスクが許容できることを確認した上で自治体機密性2以上の情報を取り扱わない場合のクラウドサービスの利用を申請しなければならない。また、承認時に指名されたクラウドサービス管理者は、当該クラウドサービスの利用において適切な措置を講じなければならない。

②情報セキュリティ責任者は、職員等によるクラウドサービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定しなければならない。また、承認したクラウドサービスを記録しなければならない。

9 評価・見直し

9.1 監査

(1) 実施方法

最高責任者は、情報セキュリティ監査統括責任者を指名し、ネットワーク及び情報システム等の情報資産における情報セキュリティ対策状況について、必要に応じて監査を行わせなければならない。

(2) 監査を行う者の要件

①情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を実施する場合には、被監査部門から独立した者に対して、監査の実施を依頼しなければならない。

②監査を行う者は、監査及び情報セキュリティに関する専門知識を有する者でなければならない。

(3) 監査実施計画の立案及び実施への協力

①情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を行うに当たって、監査実施計画を立案し、情報セキュリティ委員会の承認を得なければならない。

②被監査部門は、監査の実施に協力しなければならない。

(4) 委託事業者に対する監査

事業者に業務委託を行っている場合、情報セキュリティ監査統括責任者は委託事業者(再委託事業者を含む。)に対して、情報セキュリティポリシーの遵守について監査を定期的に又は必要に応じて行わなければならない。

(5) 報告

情報セキュリティ監査統括責任者は、監査結果を取りまとめ、情報セキュリティ委員会に報告する。

(6) 保管

情報セキュリティ監査統括責任者は、監査の実施を通して収集した監査証拠、監査報告書の作成のための監査調書を、紛失等が発生しないように適正に保管しなければならない。

(7) 監査結果への対応

①最高責任者は、監査結果を踏まえ、指摘事項を所管する情報セキュリティ管理者に対し、当該事項への対処(改善計画の策定等)を指示しなければならない。また、措置が完了していない改善計画は、定期的に進捗状況の報告を指示しなければならない。

②最高責任者は、指摘事項を所管していない情報セキュリティ管理者に対しても、同種の課題及び問題点がある可能性が高い場合には、当該課題及び問題点の有無を確認させなければならない。また、庁内で横断的に改善が必要な事項については、統括情報セキュリティ責任者に対し、当該事項への対処(改善計画の策定等)を指示しなければならない。なお、措置が完了していない改善計画は、定期的に進捗状況の報告を指示しなければならない。

(8) 情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し等への活用

情報セキュリティ委員会は、監査結果を情報セキュリティポリシー及び関係規定等の見直し、その他情報セキュリティ対策の見直し時に活用しなければならない。

9.2 自己点検

(1) 実施方法

①統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、所管するネットワーク及び情報システムについて、必要に応じて自己点検を実施しなければならない。

②情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理者と連携して、所管する部局における情報セキュリティポリシーに沿った情報セキュリティ対策状況について、必要に応じて自己点検を行わなければならない。

(2) 報告

統括情報セキュリティ責任者、情報システム管理者及び情報セキュリティ責任者は、自己点検結果と自己点検結果に基づく改善策を取りまとめ、情報セキュリティ委員会に報告しなければならない。

(3) 自己点検結果の活用

①職員等は、自己点検の結果に基づき、自己の権限の範囲内で改善を図らなければならない。

②情報セキュリティ委員会は、この点検結果を情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し、その他情報セキュリティ対策の見直し時に活用しなければならない。

9.3 情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し

情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、情報セキュリティポリシー及び関係規程等について毎年度及び重大な変化が発生した場合に評価を行い、必要があると認めた場合、改善を行うものとする。なお、横断的に改善が必要となる情報セキュリティ対策の運用見直しについて、内部の職制及び職務に応じた措置の実施又は指示し、措置の結果について最高責任者に報告しなければならない。

大阪南消防組合情報セキュリティ対策基準

令和8年4月1日 告示第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和8年4月1日 告示第3号