○大阪南消防組合消防長が指定する指定催しの要件
平成26年11月11日
告示第5号
大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第42条の4第1項の規定に基づき指定催しの要件を次のとおりとする。
1 一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの。
2 前項に準ずる規模であると消防長が認めるもの
附則
この告示は、平成26年11月11日から施行する。
附則(令和5年12月26日告示第2号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。