毎年6月は『危険物安全月間』です。
危険物安全週間・月間について
危険物の保安に対する意識の向上と啓発を目的とし、平成2年に消防庁が『危険物安全週間』を制定し、以降、6月の第2週目の1週間に危険物の保安に関する普及啓発活動が実施されています。
また、大阪府では毎年6月の1ヶ月間を『大阪府危険物安全月間』としており、大阪南消防局でも6月を『危険物安全月間』として普及啓発活動に取り組んでいます。
令和8年度危険物安全月間推進標語
つかみ取れ!めざす無事故の頂を
実施期間
危険物安全週間
・令和8年6月7日(日曜日)から6月13日(土曜日)
大阪府危険物安全月間
・令和8年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)
目的
消防法令で貯蔵や取り扱いについて規制されている危険物は、工場や作業場などの事業所等で幅広く利用されているほか、私達の生活の中にも深く浸透して欠かせないものとなっています。
日常生活においても必要不可欠となっている反面、貯蔵や取り扱いの方法を誤れば、尊い生命や貴重な財産を奪うような大きな事故に繋がりかねず、安全確保の重要性は益々増大しており、十分に注意して貯蔵し、取り扱わなければなりません。
このため、危険物関係の事業所等に保安体制の確立や安全意識の向上を呼びかけ、住民に対しても広く危険物に対する意識の向上と啓発を図ることを目的としています。
危険物の取り扱いに注意しましょう
身近な危険物
私達の生活用品の中にも、除光液やマニキュア、アロマオイル、消毒用や除菌用のアルコール、着火剤など危険物を含むものは多くあります。危険物を含む製品等を貯蔵し、取り扱う際には次のことに注意しましょう。
・火気の近くや高温な場所で取り扱ったり、貯蔵しない。
・漏れたり、溢れたりしないように使用後は容器をしっかりと閉める。
・落下や転倒しないように貯蔵する。
・貯蔵し、取り扱う量は最小限とし、不要な買い貯め等はしない。
この他にも、各製品に表示されている注意事項を確認して、その指示に従って貯蔵し、取り扱ってください。また、製品や容器を廃棄する場合にも、製品の表示や各自治体の指示に従って廃棄してください。
セルフ式ガソリンスタンドでの給油
ガソリンスタンドは、多くのガソリンや軽油、灯油などを貯蔵し、取り扱う許可施設です。本来であれば、危険物取扱者免状を有する者しか危険物を取り扱うことはできませんが、自走車両への給油に限って、危険物取扱者による監視と許可を行う等の条件下で危険物取扱者免状を有さない者でも給油ができます。
給油を行う場合には、掲示されている注意事項をよく読み、係員から指示があった場合には必ず従いましょう。また、自身で携行缶等への注油はできませんので、係員へ依頼してください。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪南消防局 警防部 保安課
〒583-0015
大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8
電話番号:072-958-9929
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年05月11日