知らなかった・・・は通じません!!
お店や事業を始める方は事前に消防署に相談しましょう。
事業の用途、テナントの面積、収容人員、窓の大きさによって消防用設備(消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備など)の設置が必要となる可能性があります。
必要な消防用設備を設置しないと消防法令違反となります。
階段や通路、避難口などに物を置くことも、重大な消防法令違反です。

消防署への届出
例 消防用設備等着工届出書→工事を着工する10日前まで
消防用設備等設置届出書→工事完了後4日以内
防火対象物使用開始届出書→使用開始の7日前まで
知らなかったは通じません! (PDFファイル: 3.2MB)
この記事に関するお問い合わせ先
大阪南消防局 警防部 予防課
〒583-0015
大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8
電話番号:072-958-9928
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月03日