住宅用火災警報器について
法律により設置が義務付けられています
住宅用火災警報器設置に関する法律
住宅火災の死者を減らす目的で平成16年(2004年) 6月2日 消防法が一部改正され平成18年(2006年)からすべての新築住宅に火災警報器などの設置が義務付けられました。
その後猶予期間を経て、平成23年(2011年)以降は既存住宅(中古住宅)を含む全ての住宅に設置が義務付けられています。
住宅火災の現状、効果、取付位置、鳴ったときの対応などの情報は、下の『住宅用火災警報器資料(一般財団法人 日本火災報知機工業会)』からご確認いただけます。
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大阪南消防局 警防部 予防課
〒583-0015
大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8
電話番号:072-958-9928
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更新日:2025年10月17日