火災予防条例改正 「林野火災警報・注意報」新設(令和8年1月1日〜)
令和8年1月1日より火災予防条例が変わります!
令和7年2月 26 日に大船渡市赤崎町字合足地内で発生した林野火災は、それまでの記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激に拡大し、火災の覚知から約2時間で延焼範囲は 600ha 以上にも達し、最終的には約 3,370ha となる昭和 39 年以降では最大の林野火災となりました。
そこで、林野火災への対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より「林野火災警報・注意報」が運用開始となります。
林野火災警報・注意報とは
林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災注意報発令基準
以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合。
1.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
発令対象期間(林野火災警報・注意報)
1月から5月
火の使用の制限
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと
- 屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※煙火の消費とは :手持ち花火、打上げ花火などを行うこと。
制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報発令時は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
※火災警報発令時も同じ
発令時の周知方法
林野火災警報が発令された場合
・消防車両等による巡回広報
・署所にある掲示板への掲示
・ホームページ及びSNSへの掲載
などにより、周知、広報を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪南消防局 警防部 予防課
〒583-0015
大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8
電話番号:072-958-9928
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2025年12月19日