令和7年度危険物安全週間・月間について
危険物安全週間・月間について
危険物の保安に対する意識の向上と啓発を目的とし、平成2年に消防庁が『危険物安全週間』を制定し、以降6月の第2週目の1週間に危険物の保安に関する普及啓発活動が実施されています。
また、大阪府では毎年6月の1ヶ月間を『大阪府危険物安全月間』としており、大阪南消防局でも6月を『危険物安全月間』として普及啓発活動に取り組んでいます。
令和7年度危険物安全週間推進標語
危険物無事故へ挑むゴング鳴る
実施期間
危険物安全週間
・令和7年6月8日(日曜日)から6月14日(土曜日)
大阪府危険物安全月間
・令和7年6月1日(日曜日)から6月30日(月曜日)
目的
消防法令で貯蔵や取り扱いについて規制されている危険物は、工場や作業場などの事業所等で幅広く利用されているほか、私達の生活の中にも深く浸透して欠かせないものとなっています。
日常生活においても必要不可欠となっている反面、貯蔵や取り扱いの方法を誤れば、尊い生命や貴重な財産を奪うような大きな事故に繋がりかねず、安全確保の重要性は益々増大しており、十分に注意して貯蔵し、取り扱わなければなりません。
このため、危険物関係の事業所等に保安体制の確立や安全意識の向上を呼びかけ、住民に対しても広く危険物に対する意識の向上と啓発を図ることを目的としています。
危険物の取り扱いに注意しましょう
身近な危険物
私達の生活用品の中にも、除光液やマニキュア、アロマオイル、消毒用や除菌用のアルコール、着火剤など危険物を含むものは多くあります。危険物を含む製品等を貯蔵し、取り扱う際には次のことに注意しましょう。
・火気の近くや高温な場所で取り扱ったり、貯蔵しない。
・漏れたり、溢れたりしないように使用後は容器をしっかりと閉める。
・落下や転倒しないように貯蔵する。
・貯蔵し、取り扱う量は最小限とし、不要な買い貯め等はしない。
この他にも、各製品に表示されている注意事項を確認して、その指示に従って貯蔵し、取り扱ってください。また、製品や容器を廃棄する場合にも、製品の表示や各自治体の指示に従って廃棄してください。
更新日:2025年05月09日