○大阪南消防組合消防職員の分限懲戒等に関する取扱規程

平成10年3月23日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第12号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第13号)に基づき消防職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒その他の処分(以下「分限懲戒等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(調査報告)

第2条 所属長は、所属職員に分限懲戒等に相当する事由を認めたときは、関係上司を経由し、速やかに調査報告書(様式第1)をもって消防局長に報告するものとする。ただし、事実調査に相当期間を要する場合は、口頭で報告するものとする。

2 懲戒処分に相当する事件の当事者職員は、程度、責任の度合に応じて次の各号に定める文書を消防局長に提出しなければならない。

(1) 進退伺 重大な事故をひき起こした者が、自己の責任を感じて謹慎の意を表し、自らの進退を預けて処断を待つための文書

(2) 始末書 事故をひき起こした者が、自己の責任を感じて事実を報告し、謝罪の意を表し寛大な処分に預かる旨を述べる文書

(3) 画像末書 事故発生に直接責任ない場合又は法律上の責任を伴わない場合において、状況や画像末を報告する文書

(委員会の設置)

第3条 職員の分限懲戒等を公正に期するため、消防局に分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織及び構成)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防局次長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、消防局長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

3 委員は、次長級以上の消防職員の中から消防局長が指名する。

4 委員長及び委員は、消防局長が任免又は委嘱する。

5 委員会に、書記として人事企画課の職員を置く。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会に関する事務を統理し、委員会を代表する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めるとともに参考資料の提出を求めることができる。

(委員会の開催)

第6条 委員長は、消防局長から分限懲戒等の事件を審査するように命じられたときは、速やかに日時を定めて委員会を開かなければならない。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数以上が出席しなければならない。

3 委員会の議事は、出席委員の多数決によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部外者の参与)

第7条 委員長は、分限懲戒の公正を保つため、委員会に消防組合構成市町村等の学識経験者の意見を求めることができる。

(議事参与の制限)

第8条 委員長及び委員は、自己、親族が深く関与した事件については、委員会審議に参与することはできない。

(委員会の答申)

第9条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を速やかに答申書(様式第2)をもって、消防局長に報告しなければならない。

(処分書の交付)

第10条 消防局長は、分限懲戒の処分書を本人に直接交付するものとする。

(その他の措置)

第11条 懲戒処分に至らない職員の非違行為に対する訓告又は注意の措置については、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 職員審査委員会規程(昭和49年10月柏原羽曳野藤井寺規程第10号)は、廃止する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第11号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月11日規程第37号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

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大阪南消防組合消防職員の分限懲戒等に関する取扱規程

平成10年3月23日 規程第2号

(令和6年10月1日施行)