○職員の旅費に関する条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第1号
(旅行取消し等の場合における旅費)
第1条 職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第38号。以下「条例」という。)第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(その他規則が定める事情)
第2条 条例第3条第7項に規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、出張命令権者が管理者に協議して定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の出張を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(旅費の請求手続)
第6条 旅費の支給を受けようとする職員及び概算払に係る旅費の支給を受けた職員でその精算をしようとするものは、所定の旅費内訳書に必要な資料を添えて当該旅費の支出又は支払をするもの(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出をしなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(1) 宿泊料若しくは特急(急行)料金を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第1号
(2) 移転料、扶養親族移転料を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第1号の2
(旅費の調整)
第7条 職員が居住地から直ちに出張する場合において、居住地から目的地に至る旅費額が勤務地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、勤務地から目的地に至る旅費を支給する。
2 職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)第16条の2第1項第1号又は第3号の規定により通勤手当を支給されている職員が出張する場合は、当該通勤手当支給対象区間と重複する区間の旅費を支給しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 職員が交通機関等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の全額を支給しないものとする。
4 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額による額とする。
5 組合の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
6 前各項に定めるもののほか、管理者が必要と認める場合は、必要な旅費の調整を行うものとする。
(私鉄の特別急行列車)
第8条 条例第11条第2項第1号に掲げる「特別急行列車」には、私鉄(JR各社を除く。)の特別急行列車は含まないものとし、同項第2号に掲げる「普通急行列車」に含めるものとする。
(特殊旅行の旅費)
第9条 条例第19条第3号の規則で定める職員の旅行は、次のとおりとする。
(1) 自動車の運転又は整備を主とする業務に従事している職員が、自動車の運転のための旅行
(2) その他管理者が定める職員の旅行
2 前項に規定する旅行の旅費の額は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(編入に伴う経過措置)
2 令和6年3月31日において河内長野市の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて、同日までに、河内長野市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年河内長野市規則第12号。以下「河内長野市規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお河内長野市規則の例による。
附則(平成5年4月1日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。